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今いる会社が、来年4月に合併(被合併会社になる)となります。
その場合、残存している有給休暇の日数は新会社(合併の相手先=存続会社)でも、継続して持ち越せるのでしょうか?
持ち越せるかどうかは、各社の事情によるのでしょうか?それとも、日本の慣習としてなんらかの傾向があるのでしょうか?

以上 ご教示ください。

A 回答 (3件)

下記のような通達があります。



「会社の合併は、債権債務の包括継承がされるので労働関係も合併後の会社に当然継承され、勤務関係も継続することとなる」(S23・1・25基収発第168号)

従って、当然、繰り越されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
気が楽になりました。

お礼日時:2003/09/03 00:28

 私も会社合併経験者です。


中途半端な時期に合併しました。
二つの会社の休暇制度が異なっていましたが、その年の有給休暇や特別休暇もすべて新会社に持ち越せました。
合併の年は忙しくて、長期勤続休暇が使えなかった人は翌年に持ち越すことができました。

2の方が書かれている通達があるようですから、大丈夫でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
気が楽になりました。

お礼日時:2003/09/03 00:28

新会社の規約に従うと思います。



私の会社は、親会社が変わったのですが、労組と旧経営陣と新会社の経営陣との協議がありました。持ち越せると思います。
他の件でも、労組との協議があり、説明があると思います。

私の会社の場合、組織変更、新会社の規則把握、資産整理、資金支払い方法の把握、グループ会社との特約解など解消に手間取りました。

この回答への補足

ありがとうございます。
大変助かります。うわさレベルなのですが、給与水準も合併(存続会社)に、擦り寄るみたいなんですよ。しかも、下がる(年収で100-200万くらい)

給与水準の問題はしょうがないのでしょうか?やならやめろということなんですかね?

補足日時:2003/08/23 12:54
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
気が楽になりました。

お礼日時:2003/09/03 00:28

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