プロが教えるわが家の防犯対策術!

さっき、ネットで新聞記事を読んでいたら、
こんな記事がありました。
http://www.mainichi.co.jp/digital/coverstory/arc …

カメラ付携帯で雑誌の記事を撮影されるので、
雑誌の売上がダウンするということでした。

へぇ~と思いながら読んでいたら、
疑問がひとつ。

記事では「犯罪」と断定しているようですが、
もし、犯罪だとすると、具体的にどういった罪名にあたるのでしょうか?
条文とあわせて指摘できる方がいらっしゃいましたら、
教えてくださいm(_ _)m

A 回答 (7件)

著作権法違反と言いたいところですが、写真で取ったものを領布や放映・正当な引用以外の方法で出版などしない限りは著作権侵害にはならないと思われます。


(ちなみに図書館などでの部分複製は私的利用に限り著作権法で認められていますが、本屋での私的部分複製に該当する記載は著作権法にはなさそうです)。

また、「万引き」と言っていますが万引きつまり窃盗罪は刑法第二百三十五条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役に処する。」と「財物」と明記されていますので、この場合情報を「財物」と判断するかどうかは微妙なところです。

ただ、情報本の場合その内容が価値をもっていることは確実であり、その一部を保有権利者(=本屋)に無断で複製保持することは本屋の財産権を侵害したとみなせないこともないと思いますので「窃盗罪」が適用されるかもしれませんが、写真で取るのは窃盗で抜群に記憶力のいい人が覚えるのはOKと言うことになったらそれはそれで不公平と言う気もします。
また、写真で取ったものは「完全な複製」ではないわけですしね・・・。

いずれにしても、正式に「犯罪」とするには法整備を要するでしょうね。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます(^_^)

確かに、
本屋の利益が害されているのは確実でしょうが、
だからといって、
法的裏づけがないのに「犯罪」「万引き」と表現してしまうのは、
ちょっとやりすぎなんじゃないかなって思ってしまいました。

非常に参考になりました。
ありがとうございます♪
ではでは(^^)/~~~

お礼日時:2003/07/24 14:27

刑法の分類でいくと、利益窃盗になるのですが、現在の日本ではこれを処罰する法律はありません。



#3の回答のように、自分で見るだけなら著作権法で処罰するわけにも行きませんし、#6の不法侵入も「買うつもりで店に入ったが買いたいものがなかった。立ち読み&撮影はあくまでついでだ」と言われてしまえば、不法侵入罪にするのも苦しいでしょう。
結局、無罪ということです。

このような行為が横行するようになると利益窃盗を処罰する条文ができるでしょうね。
ちなみに、詐欺については現在でも「利益詐欺」を罰する条文があります。
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この回答へのお礼

たくさんのお返事ありがとうございました。
みなさんにお礼申し上げます。

この疑問に思った記事、
うがった見方かもしれませんが、
出版業界の既得権を守りたいという本音を、
「万引き」「窃盗」という言葉のオブラートで隠して
主張しているのでは??
って思えてしょうがありませんでした。

ユーザーにすれば、
携帯で撮影したほうが「便利」なんですから、
その「便利」をもっともっと使いやすいものにする。
これが、企業のあるべき姿ではないかな~と、
素人ながらに思ってしまいました。


文化(出版)の発展は、法による禁止から生まれるのではなく、
ファンによる共感から生まれるものだと思ってます。

そう考えると、
法的根拠の無い露骨な禁止キャンペーンって、
お互いに嫌な気分にさせるものじゃないかなって思っちゃいます。


うっ、いかんいかん。
横道にそれている(^^ゞ

ご回答を下さった皆様、
ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2003/07/24 20:48

著作権法にも引っかかりそうな感じですが、前にニュースで聞いたときは「不法侵入罪(?)」といっていたような気がします。


カメラつき携帯電話で、本の内容を写真に撮るという行為は「(本を買う)目的がないのに本屋さん等に入った」とみなされるためだそうです。

もっとも、こういう行為はその人のモラルに関係があるものでしょうから、犯罪かどうかということより、個人個人が良識を持つことが大事になるのではないでしょうか。
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#2です。


先ほどは書き忘れたのですが、ほかの方も指摘されているように該当記事では"犯罪"とコーテーションで囲って記載されていました。
上記のようにコーテーションしたり、カギカッコつきで「犯罪」としたり、圏点を打ったり(Webでは無理ですが)、「ハンザイ」とカタカナで書いたりした場合は、新聞記事等の記載常識上は「仮定の記載」であり、断定ではないんです。
断定しているのであればコーテーションなどつけずに堂々と「これは犯罪であり、○○法○条の○罪に該当する」とでも書くでしょう。犯罪と断定できないし、する材料もないから精一杯の反対の気持ちをこめて"犯罪"としたんでしょうね。
質問とは直接関係ありませんが・・・。
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現状の法律では罪にならないとは言え、あまりにも大っぴらにやるのは明らかにモラル欠如だとは思いますけどね。


「捕まらない=正当」ってワケじゃないし。

だから
> ちょっとやりすぎなんじゃないかなって
この言葉は実際にやっている人に対して、私は言いたいです。
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記事でも“犯罪”とされていたとおり、犯罪のように感じているが、犯罪とはならない、ということです。



ただし、撮ったものを、私的に利用するのではなく、他人に送信したりした場合には、著作権法違反となる場合があります。(複製権(著作権法21条)侵害の罪(著作権法119条1号))
撮ったものを私的に使用する場合には、著作権法30条により、複製権の対象とはなりませんので、著作権法違反ともなりません。
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現在の日本の法律では罪にすることはできません。



強いて言うなら著作権法違反らしいのですが、これも個人で使うという以上、罪にはならないということです。

この前の特ダネ号外でやってました。
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この回答へのお礼

おぉぉぉ!!
早速のお返事ありがとうございます(^o^)

そうですよね。
罪にすることはできないですよね。
とすると、
新聞記事で「犯罪」と明記するのは、
かなり問題ありません?
それとも、わかったうえでやっているんでしょうか?
どちらにしてもいい気分じゃないなぁ。

ともあれ、
疑問がはっきりしました!!
どうもありがとうございました!!

お礼日時:2003/07/24 14:18

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