プロが教えるわが家の防犯対策術!

 早稲田大や東大などの名門の(元)大学生のサークルや
米兵らによる『婦女暴行』とかで捕まったりした、などといったニュースを
最近よく聞きます。

 この『婦女暴行』という言葉についてなんですが、
六法全書のあらゆる箇所を探しても『婦女暴行』に関して記載された
ページが全く見つかりませんでした。

 『婦女暴行』を規定する根拠となる法律と条文、正式名称がどこにあるのか
全くわかりませんが、刑法第208条で規定する暴行罪と何かしらの違いが
あったりするのでしょうか?

A 回答 (10件)

 報道用語と法律用語が一致しなければならない必要は必ずしもありません。

報道では「婦女暴行」とは言っても「婦女暴行罪」とは言っていないはずです。

 「幼児虐待」という言葉はしばしば報道で使われますが、「幼児虐待罪」という犯罪は存在しません。幼児虐待によって死に至らしめた場合は故意や虐待内容により殺人罪、暴行致死罪、重過失致死罪、保護責任者遺棄致死罪などで立件されています。
 法的評価により犯罪名が決定するまで報道出来ないならば著しく不便ですし、また保護責任者遺棄致死といっても、被害者が幼児なのかご老人なのか病人なのかも判別しません。しかし幼児虐待という犯罪カテゴリーが存することは紛れもない事実ですから、それに注目してこれを報道に用いているものと考えます。

 婦女暴行についてですが、その実態についてはほとんどが強姦事件もしくは強姦未遂事件のようです。しかし、次の二つの理由をもって強姦という言葉を避けています。

 まず第一に被害者のプライバシー保護の観点です。。「強姦」と表現した場合、それは被害者が姦淫されたことを意味しますが、暴行ならば姦淫が達成されたか否かは一義的には決まりません。地方では未だに「傷物」などという差別的表現が残っていますが、「暴行」ならばその「傷物」になったか否かあやふやにしておけるのです。
 同じ理由で英語でも「rape」とせずに「vioration」とか「attack」という言葉で曖昧に表現する場合があります。また大戦中に出征将官の奥方の密通事件が多発しましたが、ほとんどの場合、将官の面目を考えて姦通罪で立件せずに住居侵入罪で立件していました。
 第二に犯罪としての強姦罪が捜査開始に被害者の申し立てを必要とする親告罪であることです。親告罪の趣旨はプライバシーの尊重にありますから、その意味では先の理由と重なる点もあります。社会的事実としての強姦はもちろん告訴の有無にかかわらず存在するものですが、強姦罪の性質に照らしてみれば告訴前に強姦と報道するのは問題があると言わざるを得ません。

 以上の二つの理由から、我が国では仮に強姦事件があったとしても暴行罪として立件することが慣習化しています。もちろん暴行罪よりも強姦罪のほうが法定刑が重いので被害者の意思によっては当然強姦罪として立件することもあります。

 また強姦罪は親告罪ですが、強姦によって死に至らしめた場合に成立する可能性のある強姦罪致死罪は親告罪ではありません。
 そこで強姦致死事件についてはメディアの扱いも異なってくる場合があります。
 
 最後に暴行と婦女暴行の違いです。さきの幼児虐待の例のように、刑法に婦女暴行罪という犯罪が存在しなくても、婦女子にたいする性的目的の暴行・強姦という犯罪カテゴリーが存在しているいう社会的事実に着目し、いわゆる暴力沙汰のような犯罪カテゴリーと区別するため報道用語として用いているものと理解しています。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=581937

この回答への補足

 回答ありがとうございますm(_ _)m

>報道用語と法律用語が一致しなければならない必要は必ずしもありません。
>報道では「婦女暴行」とは言っても「婦女暴行罪」とは言っていないはずです。

(本来なら地方(のTV局や新聞社)も含めるべきことでしょうが)
 確か毎日新聞とかでは「婦女暴行罪」などという、極めていい加減で
自分勝手な用語を持ち出して報道する節が如実に見られますが、極めて公共性の強い
キー局や新聞社の報道次第でどうにでもなるわけですので、法律用語や正式名称ぐらいは
きちんと使い分けてもらいたいものだと思います。

>「幼児虐待」という言葉はしばしば報道で使われますが、「幼児虐待罪」という犯罪は存在しません。
>幼児虐待によって死に至らしめた場合は故意や虐待内容により殺人罪、暴行致死罪、重過失致死罪、
>保護責任者遺棄致死罪などで立件されています。

 そういえば、子が親を「死なせれば」間違いなく殺人罪(旧刑法では尊属殺人罪)に問われるにもかかわらず
親が子を「死なせた」としても、せいぜい傷害致死罪か保護責任者遺棄致死罪に問われるだけで、殺人罪に問われた
というケースは1件たりとも聞きませんが、上記のように殺人か、保護責任者遺棄致死のどっちに取れるかわからない
半端な表現で

 法的評価により犯罪名が決定するまで報道出来ないならば著しく不便ですし、また保護責任者遺棄致死といっても、被害者が幼児なのかご老人なのか病人なのかも判別しません。しかし幼児虐待という犯罪カテゴリーが存することは紛れもない事実ですから、それに注目してこれを報道に用いているものと考えます。

>婦女暴行についてですが、その実態についてはほとんどが強姦事件もしくは強姦未遂事件のようです。
>しかし、次の二つの理由をもって強姦という言葉を避けています。

>「強姦」と表現した場合、それは被害者が姦淫されたことを意味しますが、
>暴行ならば姦淫が達成されたか否かは一義的には決まりません。

>「暴行」ならばその「傷物」になったか否かあやふやにしておけるのです。

(品のない表現で恐縮ですが)いわゆる「傷物」になったかどうか、
すなわち「最後までやった」のかどうかをわからなくすることで被害者のプライバシーを
少しでも保護しようというわけなのですね。

>以上の二つの理由から、我が国では仮に強姦事件があったとしても暴行罪として立件することが慣習化しています。
>もちろん暴行罪よりも強姦罪のほうが法定刑が重いので被害者の意思によっては当然強姦罪として立件することもあります。

 先述の通り「強姦」を「婦女『暴行』」と表現することで、さも強姦が暴行(刑法第208条)や窃盗みたいに
まるで刑の軽い行為であることのように受け止められる恐れがあるため、大問題になりそうな気がするかと思います。

補足日時:2003/07/02 11:05
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#9です。

少し追記します。

>「勾留」を「拘置」
たしかに刑事訴訟法には「拘置」という言葉はありません。しかし、「勾」という字が常用漢字ではないため、新聞などではこのような言い換えが用いられるようになったようです。

>「被告人」を「被告」
たしかに民事と刑事を混同しているかもしれませんが、十分意味が通じます。逆とのパターンだととんでもないことになりますが(以前、民事の被告を「被告人」とか、刑事の被告人を「犯人」と報道したことが合ったそうです)。やはり、報道用語と法律用語が必ずしも一致する必要はないでしょう。
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既に回答があるように,マスコミはなぜか「強姦」を「婦女暴行」(最近では,「婦女」が男女差別にあたるとかで,「女性暴行」と言い換えている例もありました)と言い換えているようです。

また,「強制わいせつ」については「いたずら」と言い換えている例が多いようです。
これらの「言い換え」は,被害者を保護するためのものだという回答が多いようですが,これはあまり意味がないように思います。いくら言葉を換えようとも,前後の文脈で性犯罪の被害に遭ったことは明らかです。しいてメリットをあげるとすれば,子供に「強姦って何?」と聞かれたとき,ごまかしやすいといった事くらいでしょう。
このほかにもマスコミは,刑事の「被告人」を被告,「勾留」を「拘置」など本来の法律用語を変えて報道しています。これは,事実を婉曲に表現して内容をぼかしてしまおうという意識の表れなのでしょうが,逆に民事の被告が,何か犯罪者のような錯覚を起こしてしまうといったように弊害のおうが大きいように感じます。

この回答への補足

 回答ありがとうございますm(_ _)m

>既に回答があるように,マスコミはなぜか「強姦」を「婦女暴行」と
>言い換えているようです。

>これらの「言い換え」は,被害者を保護するためのものだという回答が多いようですが,
>これはあまり意味がないように思います。

>いくら言葉を換えようとも,前後の文脈で性犯罪の被害に遭ったことは明らかです。

 おっしゃる通り『マスコミ(≒特にキー局)』が事実を事実として伝えるのは
重要なことであり、当然ながら被害者の身元は絶対に保証されなければならないことですが、
「暴行」という表現により、さも強姦が窃盗のように罪の軽い行為としか受け止められかねないのが
大問題だと思います。

 「強姦」なら「強姦」があったで、そのことをはっきり伝えなければ、
全く意味を持たないのは明らかと思います。

>このほかにもマスコミは,刑事の「被告人」を被告,「勾留」を「拘置」など
>本来の法律用語を変えて報道しています。

(『マスコミ』だと、地方のテレビ局も含めた表現になりますが)
 最近のキー局のスタッフは法律、特に刑事法の知識に対してはかなり底が浅い
としか思えない報道ばかりで正直うんざりする以外にないのではないかと思います。

補足日時:2003/07/02 10:23
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#6の方が例示されましたように、「暴行」とは人間の性的自由を侵害する犯罪の総称として使われているマスコミ用語です。



特に性的被害者の場合には心のケアが必要です。性的被害を受けてショックに打ちひしがれているときにマスコミや新聞を通じて、レイプされたということが報道されてしまえばどうなるでしょうか。せっかく被害から立ち直ろうとしているときに友人や職場の人達にレイプされたことが知れ渡ってしまえばますます被害者は深い心の傷を負ってしまうでしょうし、後にも先にも性的被害を訴える人はいなくなってしまうかもしれません。

そこで、マスコミではそれらの被害を避けるために、「暴行」という曖昧な言葉を用いて、レイプされたのか、強制わいせつの事案なのかをわからないようにしているわけですね。

この回答への補足

 回答ありがとうございますm(_ _)m

>「暴行」とは人間の性的自由を侵害する犯罪の総称として使われているマスコミ用語です。

 「刑法上の暴行」といえば、確か諸判例では殴る蹴るなどの肉体的な力の行使だけでなく
精神的にも何らかの力を加えても暴行罪が成立する、といった
趣旨もあったかと思います。

 マスコミ(≒特に『キー局』)が全国的かつ大々的に
「強姦があった」という、その事実を伝えることで事件の再発を
防ぐことができるかもしれないにも関わらず「強姦=婦女暴行→婦女子への暴行」という
極めて曖昧=中途半端な表現をするようでは、捉え方によって
著しく事実を歪曲する表現にもなりかねず、かえって逆効果では
ないかと思いますが、どうなんでしょうか?

補足日時:2003/06/25 23:49
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取り急ぎ「刑法第177条」の「強姦罪」を回答しましたが、これは一つの罪状で、事件内容によっては他の罪も合わせて告訴する場合もあります。



240条 強盗致死傷罪
241条 強盗強姦罪及び同致死罪
176条 強制わいせつ罪
178条 準強制わいせつ罪及び準強姦罪
181条 強制わいせつ等致死傷罪
105条 傷害致死罪
204条 傷害罪
222条 脅迫罪

などなど、未遂も含まれる場合もあります。

ケースによっては、警察が被害届を受けてくれない場合もあると思うのですが、その場合には、直接検察庁に告訴状を提出します。

この回答への補足

 回答ありがとうございますm(_ _)m

 最近のケースでいえば、(かつての早稲田大公認であったサークル)「スーパーフリー」(「スーフリ」とも)による
『組織的な』婦女暴行(←メディアの用語)事件が衝撃的でしたが、
「スーフリ」のケースではなんでもアルコールや薬物(睡眠薬?)で
べろんべろんに酔わせ、意識をもうろうとさせた状態で強姦に走った、という疑惑の声が
後を絶たないそうですが、今後どれだけの余罪が明らかになるのかも
目が離せないですね。

補足日時:2003/06/25 23:35
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こんにちは。



「強姦罪」という単語が、
多少男女差別的な?ニュアンスを含んだ語である、という見方もあることを踏まえ、
報道の現場では「婦女暴行」という言葉に言い換えているのではないでしょうか。

あまり自信ありません。
間違っていたらすいません。

この回答への補足

 回答ありがとうございますm(_ _)m

少なくとも「婦女暴行=強姦」であることは多少わかりましたが、
そもそも何故に「強姦」を差別語扱いしなければならないのか、
その理由というものがいまいちよくわかりませんが、ご存じないでしょうか?

補足日時:2003/06/25 23:33
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NO.2です。


第177条の間違いです。
第176条は強制わいせつ罪でしたね。
すみません。
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強姦罪、強制わいせつ罪 等で調べるとヒットすると思います。

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この場合の婦女暴行というのは


刑法第176条の「強姦罪」が
正しいと思いますよ。
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強姦罪ですね。



刑法第177条 「暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、2年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。」

の事だと思います。

この回答への補足

 回答ありがとうございますm(_ _)m

 前々から「婦女暴行=強姦」のことではないのかと思ってはいましたが、
ニュースや新聞で伝えるシチュエーションからしても「婦女暴行」と
いったら「強姦」と見ても間違いないだろうとわかり、少しばかり
納得はいくようになりました。

補足日時:2003/06/25 23:30
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