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個人のホームページにもよくこんな表記がありますよね。

これって、本人が勝手に表示してるだけですか?
それともコピーライト協会みたいなのに届け出るんですか?

それとこの表記がアルとナイとでどう違うんですか?

A 回答 (3件)

著作権は特許権とは違い、届けを出したりする必要はありません


著作物について自動的に発生する権利ですので、コピーライト表記の有無で著作権の効力に差が出るということもないはずです
単なる念押し、注意書きですね

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#017
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この回答へのお礼

分かりやすい説明、ありがとうございます。
単なる念押しだったんですね。

お礼日時:2003/06/04 11:36

日本国内に関して言えば、No.1さんが正解です。


Copyright・・・なんて書かなくとも、ちゃんと著作権はあります。
違いが出るのは国外、それも日本と違い、届け出ないと著作権が
与えられないことになっている国へ持ち出した場合です。
(ドイツがどうなのかは知りませんが。)
そのような国では、本来は届け出が必要なのですが、
丸Cマーク、年、著作者の三点セットの表示があれば、
届け出をしていなくとも著作権が認められることになっています。
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この回答へのお礼

大した著作物もないけど、自分のHPでも表示してみようかな。
[丸Cマーク、年、著作者]の三点セットですね。
有難うございました。

お礼日時:2003/06/04 11:40

日本の場合は、著作権の主張は任意です。


本人が勝手に表示すれば、(ウソをついていたり、他者のと著作権と競合していたりしない限りは)それに対して著作権が認められます。

個人が著作権を持つ場合、その方が死亡した翌年から50年の間、権利が保護されます。
法人、団体の場合でしたら、発表した年から50年だったはずです。

ドイツなどは、著作権は届出制だったと記憶しています。
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この回答へのお礼

著作権の事がよく分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/06/04 11:38

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