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先日、#51038で同じ質問を見たのですが
すでに締め切られていたので、同じ内容で新しく質問させていただきます。
(集金の方の対応に疑問を感じたからです)

両親は20年以上もキチンと受信料を払ってきましたが、
一年程前から払っていません。
というのも、父も私も失業し、母は病気を患っており
弟は学生で、収入といえば失業保険だけなのです。
集金に来た時に『お金がないから、払えないんです・・・(理由も話しました)』
というと、あっさりと帰ってくれました。

数ヵ月後、別の方がきて『払ってください』というので
同じ話をすると、
『今払ってもらえたら、今まで払っていない分(数か月分)は免除しますよ。』
というのです。
しかし、その当時も生活するのに必死だったので
やはり、支払う事はできませんでした。
今となっては、集金の方も来ないです。

しかし、ここで疑問です。
なぜ“今払ったら、今まで払っていない分は免除する”のですか?
それだったら、5年後や10年後に集金に来ても
あいている期間は免除するという事なのでしょうか?

みなさんのご意見をお聞かせください。

A 回答 (10件)

彼らは単に新規支払いの獲得件数が欲しいだけですから、


何でも良いのでしょう。
受信料はちなみに遡っては請求できない様です。
内規なのか、法令なのか、判例なのか知りません。

この辺りもおかしいですが、
支払ってない事実が確定した時点で支払わなければならない
そうですから、今までの分を免除とは、そう言う意味なのでしょう。
#実際にいつから払ってない、払わなくてはならない
#事実(=転居してきた、受像機を入手した)が証明
#できないから、事実上免除しているとの事でした。
#とすると、運用上の問題…内規辺りかマニュアルか。

ちなみに放送法では受信料を払わなければならないそうですが、
判例では払わなくとも良い、との事。
何なんでしょうね、これ。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます!
判例という事は、どこかで裁判が行われたという事ですよね。
それでも、“支払わなくても良い”となったという事は
本当になんだか分からなくなってしまいます・・・ね。

お礼日時:2001/03/15 20:07

うちはNHKの受信料は払っていません。



受信料を払う、払わないという議論はあちこちでされていますが、
私は、払いたくないので払わないのです。これが理由です。

NHKの受信料を払っている方は立派だと思いますし、お金を払って楽しくNHKを観ている方々を
非難しようという考えは毛頭ありません。
また、NHKの受信料を払っている方々に払うなと言っている訳でもありません。

NHKの受信料を払いたくないという方の参考になればと思い、書き込みさせて頂きます。

私は今まで3回引っ越しをして、その度に訪れる集金人の言う事の例を書いてみます。

ピンポーン
集 NHKですが受信料を御願いしたいのですが・・
私 あんた誰?
集 NHKの者ですが集金にまいりました
私 うちはNHKには受信料を払いませんよ
集 受信料を払って頂かなければ困るのですが・・・
私 うちは総理大臣が御願いに来ようと誰が来ようと、受信料を払いませんから
集 受信料を払うのは国民の義務ですから。法律でも決まっている事なので払って下さい。
私 貴方が法律を持ち出したので、こっちも言わせてもらいますが貴方は法律違反をした事が無いのですか?
  私はスピード違反もするし、駐車違反もしますよ。私はそういう人間です。
集 受信料は皆払っていますよ
私 あんた人の言っている事を理解しなさい。さっきも言ったようにうちは払いませんから。
集 一ヶ月だけでも払って下さい。
私 払いません
集 ポストに振り込み手続きを入れておきますので、宜しく御願いします。
私 勝手にどうぞ。


ピンポーン
集 NHKですが受信料を御願いしたいのですが・・
私 前に来た人にも、うちは払わないと言いましたよ
集 おたくはNHKを観てないのですか?
私 観ていますよ。
集 でしたら受信料を払って頂かなくては困ります。
私 チャンネルを変えれば、NHKが見れるので観てますが・・・
集 家にテレビがあれば受信料を払う事になっているのですが
私 それはNHKが受信できるテレビが家にある場合ですよね
集 そうです。NHKのテレビ番組が受信できる物がある場合受信料を頂いています。
私 でしたら、御願いがあります。私の家のテレビをNHKが受信できない状態にして下さい。
集 それは出来ません
私 私は法律違反をしている訳ですか?
集 そうです。NHKの番組を観ているのに受信料を払わないのは法律違反です。
私 私はスピード違反や駐車違反で、反則金を払わなければならない通知が来たときは
  ちゃんと払っています。NHKさんもそういう通知を私に送ってきて下さい。
  その時はちゃんと払いますから。
集 また寄せて頂きます。


NHKの受信料は生活に余裕がある無いに関わりなく、払わない人を法律違反者としてしまう事が許せないです。
法律とはこんなものかもしれませんが・・・

NHKの受信料を払いたくなければ、誤魔化さずに率直に
自分の意見を話しましょう、

ご参考までに。
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一回でも支払うことで、「支払う意志がある」とみなされます。



まず、過去に遡らないというのは詭弁です。

恐らく、前回来た方が一回受信契約を解除している可能性が高いです。
そうしないと、集金担当者の成績に響きますから
(成績=勤務評価=基本給の変動部分です)

すると、次ぎに来た人は、一回でも支払ってもらえれば
新規の契約として扱えます。
これは、歩合部分ではっきりと収入に連動します。

もしも過去に遡らないのであれば
集金人が来たときだけ居留守を使うことで
年に数ヶ月は支払いを免れることができますが、
実際にはこのようなことはできません。

で、恐らく初めの集金の方は気の毒に思って契約を解除し、
(免除の申請書は書いていないですよね)
次の方は成績本意でまた契約するつもりなのでしょう。

こういう公共的契約の扱いが
歩合になっていること自体がおかしいのですが
新聞の勧誘員と同じだと思えば、そんなものかなと
おもえると思います。

もしも、本当に支払いが困難なので有れば
近くのNHKの受信営業に電話をして、
正規の手続きを踏んで下さい。
これでもう、そういう集金人の来訪を受けることはなくなります
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すみません、下記に紹介した本についてきちんと書いてませんでした。



NHK受信料拒否の論理 著者:本多勝一 出版社:朝日文庫 480円でした。
個人的にこの著者の本、面白いと思います。
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私の場合を参考になればと思い書かせていただきます。



引越しして、数ヵ月後にNHKが来ました。
もちろん過去については未契約のため、その月から契約し、
その月の分だけ払いました。
ちなみに、学生は長期休暇に実家に帰る人が多いための割引、
生活保護を受けている人も割引(免除等)があります。
翌月からはずっと支払いをしませんでした。何回も支払いを
求めてきましたが。半年後くらいに滞納したまま、解約しました。
もちろん、その時もTVはありますし、無いとも言ってません。

TV(受信できるもの)があれば、契約しなければいけませんが、
契約は両者の合意の下でしか成立しません。不服の場合は
NHKが裁判を起こすしかないです。
また、解約も同じではないかと思います。
銀行引き落としなら、銀行に言えば引き落としを止めてもらえるはずです。
NHKに関する法律では一方的に強制できることは無いです。
解約の趣旨をバイトに言わず、直接NHKに言うのも良いかも。

NHKの集金や契約をしに来る人は、簡単に言うと多数がバイトです。
(1件契約を取ると500円とかもらえる)
そのため中にはあまり分かってないバイトや適当な事言うバイトも
いますので、気をつけてください。
きちんと主張してください。
契約したくない場合、TVあまり見てないとかあいまいな対応は
自分の貴重な時間の無駄です。
「契約しません、法的処置を取ってもらって結構です」って言えば充分ですね。
帰らない場合は不退去罪で警察を呼びましょう。(刑事事件です)
また、契約するときもきちんと意思を持って契約しましょう。

質問者と似た境遇の人のことについてかかれた本に
「NHK受信料拒否の論理 本多勝一」があります。
参考にされてみると良いでしょう。

ただ、私は受信料拒否を推奨しているのではないです。
契約・解約はきちんとした意思を持って行いましょうと
言うことを言いたいだけです。

NHK料金払わないと、ブラックリストにのりNHKには就職
できないって噂聞いたことありますが、どうでしょう・・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
gooの検索で“NKH受信料”と検索したところ、
さまざまな意見のH.Pがあり、その中で「本多勝一」さんの
本も紹介されていました。

今は実家にいますが、家を出る事(一人暮らしや結婚)があったら
自分の意思ははっきり持とうと思います。

余談ですが、友人はオートロックのマンションに住んでいます。
友人宅には、NHKに関する方は一切訪問されないようです。
これもなんだか不思議な現象ですよね・・・

お礼日時:2001/03/17 01:14

本当に気の毒に思ったので、延滞ではなく、新規にテレビを購入したとか、転入してきたとかの理由等をつけて、新規に払えるようにしたのではないでしょうか。


事情を話して払わない人は、日本全国にいます。
支払いは、我々「よく見ているから払います。このくらい払っても平気」の自覚のあるものに任せてください。
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先の文に誤りがあったので訂正します。

訂正は2行目~3行目です。そのままだと文意が異なってしまうので・・・。

 解約をされていないで支払いをしていないのであれば、それは単なる滞納ではないでしょうか。そのときに支払いが出来なくてもいずれは払うべきものでしょう。
 
文末の訂正でした。
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>なぜ“今払ったら、今まで払っていない分は免除する”のですか?



これは「うそ」です。
払うべきものを払わなければ、「延滞料」まで
取られるものです。
NHK受信料を払わなくても罰則規定がないとはいえ。

おそらく、「とにかく払って欲しい」と思ったから、
そういう風にいえば、払ってくれる、とでも思ったのでしょう。
受信料を払わない事に「罪悪感」を感じている人なら、
ホイホイと払うでしょうし。

口車に乗らないで下さいね。
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 「一年程前から払っていません」というのは、NHKとの受信契約を解約されたのでしょうか?



 解約をされていないで支払いをしていないのであれば、それは単なる滞納ではないでしょうか。そのときに支払いが出来なくてもいずれは払うべきものではないでしょう。
 解約をされていたのであれば、支払う必要はなく、前回の解約後から今日までの受信料をNHK側も請求できる立場にはありません。

 NHKの受信料についていろいろ言われることがありますが、受信料を払う前にNHKとの契約の有無によって受信料の有無が発生するものなんですが・・。

 免除には基準があるようなのですが私にはよく分からないのでなんともいえないですが、基準を満たされていることもあるでしょうからNHKに直接聞いてはいかがでしょう。免除が適用されれば今回の集金分も免除されますし。

この回答への補足

いえ、解約手続きはおこなっていないません。
集金の方に解約を申し入れましたが、テレビが見れる状態である限り
無理との事でした。
(#51038のご回答にもあったように、見れる機材がそろっていれば発生する受信料ですものね・・・)

質問の欄に書き込んだ“数ヵ月後に別の人”が来た時には、
『滞納金』というのは一切お話にあがりませんでした。
ただ、『今月分を払ってくれれば、今までの分は払った事にコンピューター上しておくから』と。
集金の方は、民間人だと聞いた事もあるのですが・・・??

補足日時:2001/03/15 19:49
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受信してればおかしな話になりますが、


受信していなければ全く払う必要はないです。
受信しているかどうかの確認の手段は無いのですから免除というのはナンセンスです。
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