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ホームページは、一市民にも発言の機会が持てて大変便利なものだと思います。
政治についても、なんだかんだ言うことも自由だと思います。

ただ、「選挙」となると公職選挙法とかあって、立候補している人がホームページを
使って選挙運動することはできない、と聞いたのですが、ほんとうでしょうか?

候補者が出来ないとしても、私たちが自分のホームページで、ある候補を応援したり、
反対したりするのは、許されるのでしょうか?
(選挙期間中の話です。)

まぁ、そんなにアクセスのないホームページでは、摘発されることもないのかもしれませんが、
あとで、捕まると大変なので、教えてください。

A 回答 (1件)

現在のところ、自治省の見解としては、インターネットのホームページによる選挙活動は公職選挙法第百四十二条(文書図画の領布)ならびに第百四十三条(文書図画の掲示)の制限を受けるため、選挙期間中はホームページを閉鎖するか、もしくは最低でも選挙区等の特定が可能な部分の文言を削除した上で、選挙期間中はホームページの更新は一切行わない、ということが要求されるようです。


詳しくは、以前新党さきがけ(現さきがけ)が自治省に対して提出した質問書に対する自治省の回答(96年とやや古いですが、基本的な考え方は変わっていないはず)をご覧いただいた方が早いでしょう。(URLは下記)

またこの規制は公職選挙法第百四十六条並びに第二百一条の十三により、候補者だけではなく広く一般市民全般に対して適用されるため、私たちが選挙期間中に特定の候補を応援するホームページを公開することもできません。
この際ホームページ関連では、該当する候補者がタレントやスポーツ選手などで既にファンサイトが存在する場合などが問題になりますが、上記自治省の見解を元にすれば、当該ページにおいて、対象となる候補者が選挙に出馬することを示唆するような内容が含まれていなければ、公職選挙法違反とはみなさない、と考えるのが妥当なようです。

参考URL:http://www.jsdi.or.jp/~y_ide/9610saki_qa.htm
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この回答へのお礼

COCKYさん、ご回答ありがとうございました。

教えていただいた「さきがけ」のサイトも見てみましたが、こちらは、素人には
ちと、難解です。(?)

いちおう、といいますか、法律では、選挙期間中はホームページで立候補者の
ことを書いてはならない、ということですよねぇ?

お礼がおそくなり、たいへん失礼いたしました。
どうも、ありがとうございました。

一つ疑問が出てきたのですが、ホームページで運動しているサイトを見つけたとして、
警察ですか、選挙の管理委員会でしょうか、なんかに通報したとして、
検挙というこになったら、そのホームページの管理者と選挙の候補者のと関係は、
「連座制」とかで、問題になったりはしないものなのでしょうか?
でも、それだと、反対陣営がわざとホームページで運動しそうですよねぇ?

お礼日時:2001/03/21 07:58

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