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はじめまして、受信料について教えてください。私の周りではNHK受信料を払っている人は半々なのです、理由は見ないからなどいろいろで私は現在払ってますが、払わなくてもいいのですか?また支払い中止する方法など有りましたら教えてください。ほとんど見ないのでできれば払いたくないのですが! 

A 回答 (9件)

法律的には


「NHK電波を受信することが出来る端末」を購入した時点で
受信料の支払い義務は発生します。
だから、「見ないから」という理由は通用しないです。

 でもね…

私は払ってません。NHKは時々見ます。
もう20年ぐらい前から払ってません。

支払いを中止する方法ですが、
今口座からの自動引き落としをしているのであれば、
かなり困難になると思います。
もし、集金が来るのであれば、簡単な事。
今度来たら、こう言ってあげて下さい。

 「あ、テレビなくなったんで、払いません。」

受信できる端末がなけりゃ、支払いの義務はないです。
下手に「見ないから」とかいうと、法律をタテにして
なにを言われるかわからないので。

…うちはよく引越しをするので、そのたびに集金員が
来るのですが、毎回これで追い返します。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2001/03/13 23:29

法律の問題だけに触れます。

払わない方法は経験者の皆様に譲ります・・・。
NHK受信料は放送法に定められています。
●受信料を支払う契約
法律上、受信設備を設置した人はNHKと放送の受信についての契約をしなければならず、契約する、しないの選択の自由はなありません。
日本国内において「協会(日本放送協会、つまりNHKのこと)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」(放送法より)という規定があり、契約する、しないの選択の自由はないみたいです。受信機を設置した日から遅滞無く契約書を提出しなければならない、受信機を設置した日を契約の日とみなし、受信料を支払うというのが法律上の規定です。この場合、NHKを見ている、見てないは関係ありません。
受信機を廃棄した場合には、廃棄の届出を出し、届出を出した月の前月までの受信料を払えばいい、という規定になっています。
●罰則
法律的には一定の条件のもと、支払に不正があった場合はNHKから割増請求しうる旨が定められています。
受信契約者に「放送受信料の支払について不正があったとき」、「支払を3期分以上怠ったとき」等には、NHKは所定の受信料の他にその2倍に相当する額を割増金として請求し得る旨を定めています。(放送法より)もちろん、この義務を怠る方に対しては、法律上は訴え提起が可能です。
ただし、実際にはそういう話は聞きませんけれど・・・。

まっとうに法律を解釈すると以上です(弁護士さんの発言をまとめたものです)
ただし、実態は・・・って感じでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2001/03/13 23:27

先日の、私と集金人の会話・・・



集:「お宅、受信料金払ってませんねぇ・・ 周りの人
  たちは皆さん支払っていらっしゃいますよ!」
私:「だって、本当に見てないんですから。払いません」
集:「法律で、TV持ってる人はNHKと契約しなきゃい
  けないようになってるんですよ。」
私:「だって、契約書なんて見たトキ無いっすもん!」
  「契約なんてした覚えないですから、止めてもらって
  結構ですよ」
集:「へ??・・・」
私:「だ・か・ら・ぁ~ 電波止めてくれって言ってんだ
  よ!! 電気だって、水道だって、ガスだって契約し
  なくて料金払わなかったら、止まるでしょうが!」
集:「そんな無茶な!お宅だけ電波止めるなんてできるわ
  け無いでしょ?」
私:「技術的に出来る・出来ないは、お宅の勝手でしょ?
  こっちは契約しないって言ってるんだから止めなさい
  よ。上司に相談してきなさい!」
集:・・・・・・・・・・(無言&不機嫌)(爆)

というわけで、それ以降一回も来られません。(笑)(^o^)丿
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この回答へのお礼

強い人ですね~

お礼日時:2001/03/13 23:31

 受信料はNHKと受信契約を結んでいないのであれば払う必要はないと思います。

が、NHKを受信できる設備を設置した場合には放送法により契約を結ばなければならないそうです。すなわち、受信料を払う、払わないの前に契約する、契約しないの話が前段として発生しますね。もちろん契約したならば受信料は払うべきでしょう。と私は思います。
 私もあまりNHKは見ないほうだと思いますが、少しはみているので契約はしています。NHKの受信メーターなんてあったらいいのにな~なんて思っています。(少しは払う気があります。少しだけ・・。)
 で、「受信できる設備」とはアンテナ~テレビ一式のことと思うのですが、家が共同住宅の場合、私が設置した受信設備はテレビだけです。アンテナは共同のものです。テレビ本体だけ設置しただけでアンテナがなければ受信できないので、私は「受信できる設備」を設置していない(要件を満たしていない)。なんていうのはかなりの屁理屈だと思うのですが理由の一つにいかがでしょう。(私は思っていてもいまだに言った事がありませんが・・)
 ただし、FM・AMラジオのみ受信しているのであれば、契約する必要はないです。受信契約はテレビだけです。
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この回答へのお礼

同感です、ありがとうございました

お礼日時:2001/03/13 23:33

受信料の支払い義務は数ある悪法のうちの一つですね。

頼んでもいないのにおそば屋さんが、そばを作って持ってきたから金払えって言っているようなものですよね。でもってそばを食べないから、と言っても金払えって言っているのと同じですよね。
横道にそれましたが、ウチでは払ってません。一度引っ越した時に家内が支払ってしまい、勝手に表札のところにシールを貼られたんではがしました。次に集金の人がきたときに、何でシールはがしたんだ?って言うから、誰が貼っていいって言った?と怒りました。
支払わない理由はここでは書けませんが(ケンカしたわけではありませんよ)、ちゃんと集金の人に納得させました。要はお金がないことを論理的にお話ししたのです。3回くらいきましたが、すべてそのお話しで納得してお引き取りいただきました。がんばって下さいね。
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この回答へのお礼

理由が気になります、ありがとうございます

お礼日時:2001/03/13 23:35

単に払わなければ良いのです。

罰則はありません。

ちなみに私は3年前からテレビを全く見ていません。(受像機はあるが、ビデオ再生のみに使用、後は新聞とインタネットで十分)従って、そのときから払っていません。
法律上、受像可能であれば払いなさいという規定があるらしいのです。しかし、テレビ機器、住宅設備が実質的には全て受信可能として製造されている以上、この法律は個人の選択権を無視した不合理な規定です。
私は自分の信念として不払いしてます。罰則の有無は無関係です。

なおCATVではNHKのみ映らないようにする設定は可能です。CATVに再設定を依頼しない限り見ることは出来ないし証拠も残りますから、もし利用可能であれば気がとがめる人にお勧めです。下記の質問も参考にしてください。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=46048
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2001/03/13 23:37

 家でNHKが受信できなくなった場合、「解約届」を出せば解約できます。

NHKにその旨伝えれば解約届の用紙をくれるはずです。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2001/03/13 23:39

僕の場合ですけども、


NHKは全く見ないので、引っ越して来た時に
TVのチャンネル設定をした時点でNHKは映らないようにしてます。
これで実際映ってないんですから、払う必要はないやんって思ってたのですが・・・
ほんとはこれはただの屁理屈みたいですね・・・
でも受信料取りに来る人にも映らんから払わんってゆうて、実際にテレビも見せて納得させたんで、
この方法が1番やないでしょうか??
見る時だけ設定しなおせばええだけですし。
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この回答へのお礼

参考になりました

お礼日時:2001/03/13 23:38

NHKの受信料はテレビが見られる家庭は、必ず払わなければならない決まりに


なっています。

たとえ貴方が、NHKを見ない! とごねてもダメです。
民放しか見ないから・・・という理由でも支払い義務が生じます。

では何故払っていない人がいるのか?
実は、義務違反なのですが、罰則規定がありません。そこらへんを逆手に取っているわけです。

支払いを中止する方法ですか?
自宅からテレビとアンテナを無くせば、堂々と中止出来ますが・・・。
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この回答へのお礼

このまま払います、ありがとうございました

お礼日時:2001/03/13 23:42

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