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 ここに出ているということは、麻雀って「ギャンブル」なんですか?
お金を賭けちゃいけないんですよ。前に、東尾さんが捕まってました。
 でも、やっぱり、「努力目標が必要ですか?

 「教えて!goo」としては・・・?

A 回答 (4件)

ぶはは(笑)確かにそうですよね。

麻雀はギャンブルじゃなくてゲームですよね。けれども世間一般ではギャンブルと認知されているんでしょうね。

でも、麻雀は図書券ならかけてもよいという事が警察幹部の麻雀で決まったようですのでいいんじゃないですか?現金だけじゃギャンブルじゃないでしょうからね。
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この回答へのお礼

そういえば、図書券という手がありましたね。
図書券ならギャンブルでないのか、ギャンブルだけれど見逃すのか、新潟県警に聞いてみたいですが。

お礼日時:2001/03/08 18:06

前の人も述べていますが、現状では、麻雀を「ギャンブル」としか見ていない人が多いのは、非常に遺憾であり、残念であります。


たしかに、麻雀はお金がかけられやすいゲームではあります。しかしながら、その実は、偶発性と理論に基づいた至高のゲームであると思っています。
是非とも、麻雀は、ギャンブルの分野ではなく、「ゲーム」の分野に加えて欲しいものです。
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この回答へのお礼

「toto」が始まると、そのうち、「Goo」にも「ギャンブル」の項目に「サッカー」が入るようになるかもしれないですが(これは合法的だから)・・

みなさん、おつきあいありがとうございました。

お礼日時:2001/03/08 18:21

麻雀はギャンブルかと聞かれれば違うと答えますが、ギャンブルの種目の1つには入るでしょうね。

つまり、麻雀はゲームとして存在しますがギャンブルの種目として用いられるというこでしょうか。
ただ、麻雀はギャンブルに向かない種目であることは間違いありません。1ゲームに1時間近くもかかるのは致命的だと思います。
レートに関しては、2ピンが塀の上と認識されているようです。
東尾さんはデカピンと報道されていたような気がします。
あと、国会で江本孟紀議員が後藤田法相に麻雀のレートに関して点いくらなら合法かと質問したこともありましたが、はぐらかされたようです。
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この回答へのお礼

レートがいくらでも、違法にはちがいないでしょうね。処罰の対象になるかどうかの問題で。
東尾さんも、図書券を賭ければ良かったのですね。(あの事件のあと、金券ショップの値段が上がったとか)
西武の商品券ぐらいなら・・?

お礼日時:2001/03/08 18:13

刑法 第百八十五条 【 賭博 】


賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

刑法には、こうあります。ゴルフの時にチョコレートを賭けるぐらいならかまわないようです(笑)。

麻雀は、深くつきあうとわかりますが、大変頭を使う高等なゲームです。チンチロチンなどの偶然性のみのゲームと違い、技術が多分にものをいいます。
下手な人ほど“あんなの運だけだよ”などと言いますが、上級者同士の対戦は頭をフル回転させて、相手の考えている事を推理していきます。
その高等なゲーム麻雀を“ギャンブル”の項目に入れられるのは僕も残念ですが、麻雀をギャンブルとしてしか考えていない人が多い現状では、しかたのない事だと思っています。
麻雀が、将棋や囲碁と同様に扱われる日がいつか来ることを願ってやみません。
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この回答へのお礼

チョコレートを賭けるのはギャンブルでないからいいのか、ギャンブルだけれどかまわないのか、森さんにきいてみたいところですね。この刑法の解釈では、罰則の適用から免れるということで、賭けること自体を認めているわけではなさそうです。

お礼日時:2001/03/08 18:10

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