No.6ベストアンサー
- 回答日時:
夫婦が婚姻届を出し、結婚後も双方が、もとの姓を公的に使い続ける権利は、現在は認められていません(国際結婚は別)。
最近はたびたび国会に選択的夫婦別姓法案(夫婦別姓か同姓か選べる)が提出されてますが、特に自民党内部に根強い反対があり廃案になってます。与党内でも公明党はむしろ積極的です。現時点で夫婦別姓とする場合の選択肢として、
1.婚姻届を出した上で、夫婦の一方が通称として婚姻前の姓を名乗りつづける。プライベートな場面では特に問題はなし。
2.婚姻届は出すが、運転免許やパスポートの更新など、必要に応じてペーパー離再婚を繰り返す。身分証明になるものなど、通称(旧姓)のままにできる。
3.婚姻届は出さず、事実婚とする。この場合、住民票に「未届けの夫」「未届けの妻」と記載してもらうことは可能。こうするとにより、相互扶助など一部法律婚に準じた権利・義務が生じる(確かそうだった)。ただし相続関係は×。
事実婚のデメリット、
…配偶者が法定相続人とならない。→遺言を作成しておけばOK。
…子どもが婚外子となる。
→相続面ではほかに法律婚による子どもがいなければ問題なし。または遺言を作成しておく。
→婚外子となるのを避けるために一時的に婚姻届を出す。
…配偶者が職場の福利厚生の対象とならないことがある。
→ある程度交渉の余地有り。
…国民年金の第3号被保険者になれない(確かそうだったと思う)。
→12月31日が基準日なのでそれに合わせてペーパー離再婚をする。一方が専業主婦・主夫でなければ関係なし。
法律婚で別姓(通称使用)にするデメリット
…一方が通称使用となるので使える範囲が限られる。
…職場では認められないこともあり、認めれられたとしても給与・健康保険・年金関係は戸籍姓になることが多い。
…時とともに(運転免許やパスポートの更新など)通称姓(旧姓)を証明するものが少なくなり不便。戸籍姓と通称との使い分けが面倒。
ペーパー離再婚する場合のデメリット
…いちいち手間がかかる。
…戸籍上は何度も結婚・離婚を繰り返すので心理的な抵抗がある人もいる。またその記録が戸籍に記載されるので「戸籍が汚れる」のが嫌な人には向かない。
どの方法であれ夫婦別姓にすることは決して違法ではありません。婚外子の問題にしてもそうです。両親や親戚の反発、職場での無理解、隣近所の偏見(特に婚外子)など、夫婦別姓という選択を認知してもらうのは簡単でないことも多いですし、それがストレスにもなります。それらに対する覚悟やある程度の精神的な強さもいると思います。理解を得るために、なぜそうするのか、きちんとした説明ができるようにしておくことも大切です。
No.5
- 回答日時:
夫婦別姓は認められていないので、事実婚をしている者です。
(いつになったら法制化されるのか・・・)デメリットとしては、部屋を借りるときや家を買うときに、双方の両親の署名が入った「婚約証明書」を出すように強制されました。出せないなら部屋を貸せない(家を売れない、ローンを組めない)と言われ、馬鹿馬鹿しいと思いながらも「近い将来に結婚します」みたいな書類を作って出しました。
もちろんこれは業者にもよるでしょうから、全ての事実婚カップルに当てはまるわけではありませんが。
あと、ささいなことですが、既婚か未婚かを聞かれたときに困る事があります。事実婚だとさらっと言える相手ならいいのですが、多少形式ばった状況、しかも手短に答えなければならない時などに。まあこれは重大ではないですね。
また、共済保険の受け取り人をパートナーにすることは難しいです。申込書には保険金の受取人を指定する欄がなく、あらかじめ定まった順位(法律上の配偶者とか子とか親とか)があるからです。交渉している最中ですが・・・難航しています。民間の生命保険会社の保険では、かなり難色を示されましたが、パートナーを受取人に指定することに成功しました。
以上ご参考まで。
No.4
- 回答日時:
あれ?(^_^;
何年か前のテレビのニュースによると、現在の日本では夫婦別姓が可能だったはずです。
ただし、子供の名前はどちらかに統一する、という条件が付いていたと思います。
勘違いだったかな?(^_^;
No.3
- 回答日時:
原則として民法では認められていません。
ただし、例外として、国際結婚のばあい同姓・別姓のどちらかを選ぶことができます。昔は別姓しか認められていなかったのが、法改正により同姓でもよいということになったものです。
日本人同士では
・事実婚
・戸籍上は同姓、通称として別姓を使いつづける
のどちらか一方を選ぶしかありません。
nabetanさんがおっしゃる「(税金面等での)デメリット」というのは「事実婚のデメリット」ということですよね?
これについては
1)相続のときに不利(配偶者への相続をするとき、相続税ではなくて贈与税になる)
2)会社によっては配偶者手当がもらえない(ただし年金の受給権、慰謝料・財産分与の権利はあり)
3)子供が婚外子になる
4)近所、職場、親類などから変な目で見られることもある
といったことが挙げられます。
とくに3)については、法律上の結婚をしていない父母から生まれた子ども(婚外子)は法律上の結婚をしている子ども(婚内子)の2分の1と規定されています。また、差別を心配する人も少なくありません。そのため、出産前後だけ婚姻届をだし、しばらくして離婚届を出すという「ペーパー離婚」をする夫婦も多いそうです。
下の参考URLには、改正への動き、アンケート結果などがまとめられており、かなりわかりやすいと思います。もし不十分な点があれば、補足をお願いします。
参考URL:http://www.jca.apc.org/femin/minpo.html
No.2
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
民法上、別姓は認められていません(現在は)
別姓を認める民法改正が話題になって、随分とたちますが、
その後、全然実現していませんね
別姓で通したければ、法律上婚姻しないことしかないです
ただ、会社によっては、結婚後の旧姓使用を認めているとか
いう噂を聞いたことがありますが、事実関係は未確認です
デメリットですが、婚姻しないことによるデメリットでしょうか?
婚姻して法律上、改姓しているにも関わらず旧姓を使用することの
デメリットでしょうか?
前者なら、配偶者の扶養家族となることで得られる税制上の優遇を
受けられないということ
共働き夫婦では、もともと結婚しても税制上のメリットがないので
別姓にするデメリットは発生しないと思います
後者の場合なら・・・旧姓使用は個人の自由ですが、公的な届けや
書類では認められないので、何かと面倒なことになります
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