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 テレビを持っていれば必ず支払う決まりのNHK受信料ですが、どうも合点がいきません。
 いい番組を作っているので、「希望制」なら喜んで支払うのですが・・。
 このような理由で受信料支払いを拒んだ場合は何か罰則があるのでしょうか?
 またこのような理由で支払いを拒めるものでしょうか?

A 回答 (5件)

電波は空中を無差別に飛び、受信機(この場合テレビですね)に受信されてしまうため、


無断で受信聴視してもまったく罰則はありません。

ただし、テレビやラジオなどの公共向け電波以外では、受信して得られた情報に
付いては、電波法で秘守義務が義務づけられているんで、例えば
「テレビを見ていたら隣のコードレス電話の会話が混線して聞こえちゃったから、
周りの人に話した」なんてことをすると取り締まり対称になり、下手すると前科が
付きます。

で、結論は、NHKの受信料については支払わなくても罰則はありませんし、
それを取り締まる事も出来ません。ということで本当は、受信料の支払いは
受信者の任意によって支払われているんです。(NHKの集金では、それを
言ってしまうと支払ってくれる人が極端に減ってしまいNHKが運営できなく
なってしまうので集金屋さんは絶対にそんなこと言いませんけど)

ただ、NHKには日本国という最強最大のスポンサーが付いていてそれに
コントロールされてしまっている可能性は「無きにしもあらず」とはいえ、
企業広告(自分の所の番組CMは除きますよ)を一切入れず一企業によって
放送内容をコントロールされないようにと勤め、また世界的に見ても凄いと
いえるような内容の番組をコンスタント(民放も凄いのを作ったりするけど
一発打ち上げ花火で後が続かないことがほとんどだと私は感じています。)
に作り続けているNHKに受信料を払ってあげたい(払ってあげて欲しい)
と私は思っています。
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罰則はありません。



ちなみに放送法は
「広く国民に放送の普及を図るために制定する」とされ、公布されました。
(本来、放送法はNHKだけのものではありません)
もしも、NHKの受信料が気になって
TVの受信をやめる人が出たとしたら、この放送法の
主旨に反する事になります。

つまり、払わないことが放送法の主旨にも叶うのです。

って、これは極端な法律解釈ですが、
罰則に関しての規則が無いのは確かです。

なお、我が家では、受信状態が悪いと、さんざん苦情を言ったのに
受信料を取り立てられました。
で、NHKが定めた、受信エリアに関する資料から
受信しているとは言えないというレベルであることに気が付き
(受信評価2)
更に苦情を申し立てたところ、初めの苦情からの受信料は
返金されると言う連絡が来ました。

しかし、返金されないままに、受信営業担当者が異動になり
それっきりです。
もちろん、受信契約は解除しましたが。
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簡単なことです。

払う気がなければ、「払う気はありません」と言えば良いのです。
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どのような理由で拒んだ場合にも、罰則はありません。


放送法第32条では、受信設備を設置したら、受信契約を結ばなければならないことになっています。受信料はこの受信契約に基づくものです。
つまり、支払っていない人は放送法第32条に違反して受信設備を設置しているにもかかわらず、受信契約を結んでいないことになりますが、これに関する罰則がないのです。
ただし、日本放送協会が不法行為責任に基づく損害賠償を請求できる余地はあるのではないかと思います。
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払わなくても罰則は無いそうです。


但し、一度払ったらNHKに契約したの同然になるんだって。
と、家にある某マニュアルに書いてありました。
見ていないなら「正直に見ていません」と言えばいいんじゃないかな?

家は払ってますけどね。
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