実家の母からの相談で分かりやすく説明出来ているか心配ですが、
どうぞ宜しくお願いします。。。
3年前に父が病気で亡くなり相続するようなお金もないので、何の話しもないまま今まで過ごしていたんです。
ところが、今年の7月初旬に中小企業信用保証協会から母へ「債務残高のお知らせ」の通知が届き、内容は「昭和56年の200万の借金が350万円になっています」
「連帯保証人(父)が亡くなっているので母が相続放棄していれば連絡をくれ」というものでした。
現在、父の兄は利息分を払える時に払っている状態だそうです。
母は私と妹に心配させまいとこの通知を隠していた様ですが、あまりにのんびりし過ぎて「相続放棄」出来る3ヶ月がとっくに過ぎてしまっています。
【質問】
(1) 今からでも理由により「相続放棄」は出来るのでしょうか?
(2) なんとか「時効」にならないですか?
(3) 父の兄がもし亡くなったら、私達にも完全に払う義務があるのでしょうか?
(父の兄には離婚した妻と子供2人いて、子供は2人とも妻が引き取っています)
(4) 私は結婚して名が変わりました。それでも払う義務がありますか?
母が父から籍を離しても同じでしょうか?
(5) 母は遺族年金を受け取っていますが、もう貰えなくなってしまのでしょうか?
(貰えなくなると生活が困ります)
生前にも父の兄は別の所で5百万もの借金をしていて、連帯保証人にされていた父は母と共に贅沢もせず頑張って返済を終わらせました。
今では父の兄と私達は色々と問題があり絶縁状態です。
本当に悔しくてどうしても払いたくありません。。。
どの質問の答えでも構いませんので、分かる方どうか知恵を貸して下さい。宜しくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1)についてはわからないです。
すみません。2)については、債務者(gardeniaさんのお父さんの兄)が支払を不定期にせよ今も継続しているので時効が中断していると思います。従って、お父さんの連帯保証債務の時効も中断してしまって、時効消滅はしていないと考えられます。
3)お父さんの兄がなくなった場合、離婚していても子供二人が債務を全額相続しますので、お父さんの兄の財産(債務)をgardeniaさんや、お母さんが相続することはないでしょう。
4)ご結婚されて姓が変わったとしても相続について変更は生じません。従って、お父さんの財産(債務)はお母さんとgardeniaさん姉妹に相続されます。
お母さんが籍を離したというのは離婚ということではないんですよね? そうしましたら、配偶者である限りお母さんはお父さんの財産(債務)を相続します。
5)もしも、お母さんがお父さんの連帯保証債務を引き継がなくてはならなくなった場合、お母さんには支払にあてる財産がなかったため、中小企業信用保証協会が年金の差押をしようとしたとします。その場合でも年金額の四分の一を超えては差し押さえはできません。従って、少なくとも四分の三はお母さんの生活費にあてることができます。
ただ、四分の三の金額が生活するうえで十分なものではない場合は4分の1の差押も許されません。その具体的金額はわからないのですが。
私の個人的な感想ですが、遺族年金がなくては生活に困られるとのお母様に対し、中小企業信用保証協会が遺族年金の差押をしてくるとは思えないです。「放棄したなら連絡くれ」との手紙が今頃来たことからすると、中小企業信用保証協会も積極的にgardeniaさん家族から取り立てようとしてはいないのでは?とも思います。
相続放棄したから連帯保証債務とは関係ないと言えれば一番いいのですが、その点は家庭裁判所に相談してみてはいかがでしょうか?
kokedamaさん、ありがとうございました。
もしもの時でも年金まで全額差し押さえられる事はないと教えて頂いて安心しています。
No.3
- 回答日時:
お困りのようなので、分かる範囲で一部フォローします。
1)sauzerさんのおっしゃる通り、基本的には相続の放棄は相続の開始を
知ったときから3か月以内ですが、この期間は熟慮期間であり
期間を延長することができます。
また、相続財産の存在の内容を全く知らなかった場合は
存在を知った時から3か月とできる場合があります。
そのため、相続放棄のできる可能性はあるため、専門家に相談するのがいいでしょう。
http://www.houtal.com/ls/qa/family/inhe12.html
http://www.fuji-law.ne.jp/qanda/qanda03.html
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/so/ho.html
参考のUSLを教えて頂いて、もしかしたら熟慮期間が延長されるかも知れないと言う事で少し希望が見えて嬉しく思います。。。kyoui7さん、どうもありがとうございました。早速弁護士の方に相談しに行ってみます。
No.2
- 回答日時:
1、相続の放棄は相続の開始を知った日から3ヶ月以内でないと出来ませんので、今となっては無理と思われます。
2、現状では時効にはなりません。
3、お父さんの兄が亡くなった場合、まず相続人(兄の子供)が返済義務者となります。相続の放棄があったり、相続人の返済が滞ったときに、連帯保証人であるお父さんの相続人に請求がきます。
但し、通常公的機関からの借入には生命保険がかけられており、債務者の死亡による保険金で借入金の返済をするようになっています。借入先に確認したほうがいいと思います。
4、名前は関係ありません。
遺産分割協議で、お母さんが全て相続すると決めれば、お母さんのみが返済義務を負います。分割協議がない場合は相続人全員が連帯返済義務者です。
5、差押さえ通知でもきたのでしょうか?
遺族年金と借入金の返済は無関係だと思いますが・・・
返済を請求されたが、全く払いたくない場合、自己破産するしかないと思います。
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