プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

自分自身の質問でないので恐縮ですが、アドバイスください。
SOHOと言えるかどうかわからないのですが、友人2人がフリーマーケットやPCオクションなどで、経費を差し引いて80万ほどの年間利益が出ました。
特に会社を開業しているわけでなく、利益も2人で折半なんですが、
税務署に届け出とか何か必要になりますか?
特に届け出もしてなく、2人ともダンナの扶養になっており、ダンナの会社にも少ない金額だし言っていません。
気を付ける点とか教えていただけると嬉しく思います。
宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

ふむふむと読ませていただきました。

ということはやはり雑所得ですね。ただ仕入れに費用がかかっていませんので申告が必要にはなりそうですね。では、「みんながみんなオークションで売ったものを申告してるのか?」と疑問に思うかもしれません。実情はそうではないようですが本来はきちんとすべきものです。原則としては申告が必要です。おおまかに言いますと給与所得 退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えてくれば確定申告というものが必ず必要になるのです。これを怠れば無申告です。よは、申告しなければいけないのに申告しなかったということで罰金の対象になります(無申告加算税など)。#38499様のように疑問に思う方は非常に常識(良識)のある方です。おおげさではありますが、本人のモラルってとても大切です。それで社会が成り立っているのです。所得税はもっていかれるというよりも、払うべきものを払うというほうが語弊がないかもしれませんね。雑所得という性質上 やむをえない部分もあります。扶養などの用件もありますので「なんだぁ。。。」と気落ちするかもしれませんが、その用件を考慮に入れて働いている方もたくさんいます。今回のことで、次回から一歩進んだことができるように思います。ぜひ、よく検討してみてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
罰金の対象になるのですね。知らなかったです。
また何かありましたら宜しくお願いします。

お礼日時:2001/02/12 20:01

まず所得区分ですがおそらく雑所得でしょう。

ただ利益ということなので、実売上総額を補足願いたいところです。事業所得は継続的に行われる事業でそこそこ規模があるものをさします。また一人当たり40万円の利益ですが、雑書得は50万円の特別控除はありませんので経費の大小によっては実利益にて課税になります。ただフリマやオークションで売り買いしたものの原価を割り出すのも難しい問題ですね。おそらく買った値段よりも安く売られているのではないでしょうか?利益とはその売値のことなのではないでしょうか?(推測です。すみません)だとした場合には当然赤字となるわけで申告不要ですね。オークションといえどフリマといえど商売として新品をどこからか仕入れて売っているとしたならば申告も必要になってくると思います。どのぐらいの頻度でどのような物を売っているのか分かればもう少し的確なアドヴァイスができます。追伸、kyaezawa様のおっしゃる50万円控除は一時所得のことだと思います。ちなみに雑所得に該当した場合、あまり税務上恩恵がうけられません。

この回答への補足

ありがとうございます。
ただでもらったものを売っている形で、経費はラッピング代と送料と電話代とお礼金の15万くらいの金額です。売上高は100万前後だと思います。
商品と人にめぐまれて、たまたまめだって売れた・・という感じです。
もちろん、消費税ももらっていないし、払っていません。
確定申告すれば所得税も持っていかれるのでしょうか?ふと疑問になります。
来年は商品もないのでもうしないと思います。。。

補足日時:2001/02/09 17:19
    • good
    • 0

自営業と同じ扱いになる場合と、雑所得(又は事業所得)扱いになる場合があると思います。


どちらの場合も確定申告が必要なときがあります。
前者の場合は青色申告などでの申告、後者の場合はご主人の年末調整時に申告、又は、確定申告での申告が必要になるのでないでしょうか。
ただし、雑所得(又は事業所得)扱いの場合でoopsさんがご主人の配偶者特別控除で申告をしたいときは年間所得金額が5万円を超えないほうがよい。(5万円を超えた場合はご主人の所得税が高くなり、還付される金額が少なくなる。)
ちなみに、年間所得金額が76万円を超えた場合は配偶者特別控除申告ができなくなります。
oopsさんの場合年間利益80万円を2人で折半したのであれば、80÷2=40万円の所得ということになり、配偶者特別控除に該当しないばかりかご主人の税金が高くなるでしょう。
所得の扱いについては解釈が様々あり担当する税務署員などによって異なる場合もありますので、上記説明と異なることがあります。
詳しいことは税務署にお聞きになったほうがよろしいと思いますが、所得がそれなりにある人は、そのままそっとしておいたほうが良いですよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
所得は恐らく今年限りの事だと思いますが、税務署に相談してみようと思います。
ですが、こういった『商い』は領収書もほとんど発行しないし、どれだけ利益があったか判断しにくいものだと思います。
確定申告をせざるをえない理由がなにかあるのでしょうか?国民の義務だというのはわかりますが・・。(^^;)ゞ
ですが、皆さんの判りやすい説明で助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2001/02/09 17:18

事業所得となるか、雑所得となるか判断の難しいところです。


税務署でも一律に規定は無く、扱い金額・開催回数などを勘案して個々に判断します。

昨年の80万円(1人40万円)は、規模から云って雑所得となります。
雑所得は、所得から50万円の控除が有りますから、課税の問題はありません。

今後も、継続してやるのでしたら、事業となるでしょうから、税務署に開業届の提出が必要です。
    • good
    • 0

やっている内容次第です。


収益が小さくとも業としてそのサイトを運営しているなら
税務署に開業の届を出さないと駄目でしょう。業としてや
っていなければ

> 経費を差し引いて80万ほどの年間利益が出ました。

経費はほとんど認めてもらえないでしょう。そして、事
業所得にしないのならこれらは雑所得での処理になると
思うのですが、ともかく実態がどうであるのかに依存す
ると思います。

marimo_cx
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!