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関東圏(主に首都圏)で路上ライブをできる所はありませんか?
ドラムやアンプを使わない弾き語りなどの場合は比較的、おまわりさんや警備員さんも大目に見てくれようです。
ただ、あくまでバンド形態(そんなに爆音は出しません)で路上ライブをしたいと思っています。
自己の経験上と、友達やらの話を併せると、一度目はおまわりさんに注意を受け、運が悪いと免許証を控えられたり取調べがあるそうで、2度目は罰金だそうです。
どなたかよほどの爆音や人通りを止めない限り、路上ライブを敢行出来るところはごぞんじありませんか?
今のところ渋谷/池袋/大宮/中野/吉祥寺/町田の駅周辺では、30分ほどして警官や警備員に注意を受け中止させられています。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

路上でライヴをしているバンドは大体みんな、


あなたたちと同じように「警察との戦い」を強いられています。

※渋谷の路上ライヴで逮捕されたあるバンドのケース
http://www.page.sannet.ne.jp/touzin/rirei12.html

一方、かつてブームになった原宿の歩行者天国なんかどうかな?と思ったけど、
現在は廃止されているようです。
他にも歩行者天国はいくつかあり、やり方次第では何とかなるかもしれませんが、
これも問題をはらんでいるようです。

※秋葉原の歩行者天国でゲリラライヴを敢行して騒ぎになったあるバンドのケース
http://homepage1.nifty.com/McLaren/news/620707.htm
http://www5a.biglobe.ne.jp/~b-roar/01.html

大阪では、大阪城公園内の「城天」というのがあります。
路上だとどうしても規制が厳しくなってしまいますが、
公園の敷地内なら規制は若干緩くなります(完全にフリーというわけにはいかないでしょうが)。
参考URLは、つんく♂が「城天」を始めた頃のことについて語っています。
場所を探して、そこに人を誘導するのが大変でしょうが、
これは参考にしていいかもしれません。

参考URL:http://osaka.yomiuri.co.jp/new_feature/anohito/2 …
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
関東圏は無いようですね・・・。

お礼日時:2002/09/28 20:37

これを忘れてました。

同じ法律です。

----------------------------------------------------------------------
第76条(禁止行為)
第1~2項 略
3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一 略
二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
三~六 略
七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
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下に引用した法律に違反しないよう、警察の許可を受けてやってください。



----------------------------------------------------------------------

道路交通法(昭和35年6月25日・法律第105号)
施行、昭35・12・20(昭35-政269)
最終改正、平11-法160

第2条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
以下略

第77条(道路の使用の許可)
次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
一~三 略
四 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者
以下略

第119条
次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
一~十二の四 略 
十二の五 第七十六条(禁止行為)第三項又は第七十七条(道路の使用の許可)第一項の規定に違反した者
以下略
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この回答へのお礼

有難うございました。
(^^;)読むの大変そうですけど・・・。

お礼日時:2002/09/28 14:56

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