すいません、他のサイトでもいろいろ例をみて調べましたがやはりわからなかったので、こちらで質問させてください。
去年3月末、会社を退職し、退職金約160万が支払われました。退職してから職にはついていません。
4月結婚したため、夫の扶養を申し出たところ、所得が多いのでだめだといわれました。そこで今年に入り、夫の扶養に1月から入るわけですが、現在手続き中です。
(国民年金)
現在でも支払い中(扶養の手続き中なので)、昨年の4月から現在まで支払って います。私としては1月から夫の扶養に入れると思っていたので1月の年金も払 うのがどうして?とおもっているのですが、手続きが長引くと、もしかすると2 月分も支払うことになるのでしょうか・・・?
(健康保険)
去年の4月から任意継続で健康保険料を支払い、1月から扶養に入れると思って いたので、その旨連絡し、1月1日付で任意継続の健康保険の資格を喪失しまし た。
そこで、予想外にもまだ扶養の手続きが済んでいないので、年金はまだ支払っ ている状態で、健康保険は今は入っていません。この場合、1月分の国民健康保 険料を今から支払わなければいけないのでしょうか?
あと、今年確定申告を行うことになると思うので、税務署へ行って、退職所得 の源泉徴収票と給与所得(支払い金額約110万、源泉徴収税額約6万)の源泉 徴収票を受付の人に見せた所、両方必要で、退職所得と給与所得をあわせた金額 を記入するのだろうと言われました。確定申告のサイトで保険料等差引き、計算 したところ、2万円くらいの税金を払わなくてはならないようです。
でも、そこでは退職所得は確定申告をしなくてもよいなどと書いてありまし た。退職所得をいれないで計算すると6万くらいが戻ってくるようです。??一 体どっちが正しいのでしょう??申し訳ありませんが教えてください!!
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
(確定申告)退職の時、「退職所得の受給に関する申告書」というのを書いて会社に提出しておれば、会社の方で処理されます。
この場合、確定申告は不要です。これが一般的ですが、退職の時に印鑑を押す書類が多いので覚えておられないかもしれません。この手続がとられていないと、支払額の20パーセントが源泉徴収されます。この場合は、確定申告で生産する必要があります。勤続年数20年以下だと、一年につき40万円の退職所得控除があります。(1年未満でも最低80万円)年数は切り上げしますから、3年と1日勤めておれば、控除額は、160万円になります。確定申告の書き方が分からないときは、税務署へ行けば教えてくれます。締切に近づくと混雑しますから、早めにいかれた方がいいでしょう。書いたような書いていないような・・・。覚えていません。勤続年数は6年です。退職金は確定申告の必要はないということなのですね。確定申告の書類をもらいに行ったところ、町ごとに説明会の日が割り当てられていたのでその日に来いとのことでした。回答ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
こんにちは。
うーん。なんかいろいろな方が答えていますが、この中では、kyaezawaさんの言っている事が、最も適切だと思います。
私が気になったポイントを整理すると、
1.何で書類の受理が12月初旬ではだめなのか?
それは、事由が発生してもいないのに書類を受け付ける(無効の感覚からは「前もって預かる」って感じかも)理由はないからです。もし、書類を受け取ってから再就職など収入が発生する可能性が99.9%ないとはわかっていても、100%ないとはいえないですし。
2.被扶養認定は遡及できない。
よって事由が発生したら、すぐに届出をせねばなりません。忙しくとも、郵送で書類は取り寄せられるし、郵送でも提出できます。
3.国民年金
給与所得者(サラリーマンなど)の配偶者は、国民年金の第三号被保険者といって、保険料を自ら支払う必要はありません。正確には自ら払わないだけで、きっちりご主人はその分も乗せられて徴収されているんですけど。
4.証明書
先に回答した方で、病院にいくために証明書を発行できると書いておられました。おそらく「資格証明書」のことだと思いますが、これは、健康保険の被扶養者であることが大前提なので、認定が終わっていないのに会社が独断で発行することはありません。
5.手続きが遅すぎるようならば、とにかくまめに担当者(部署)に電話して、いつ保険証が届くか? 不備はないか? 病院にかかるとき立替払い(いったん自費診療をして後日請求)をしてよいか?
しっかり確認してください。
もし、問い合わせをされたならば、どのような回答があったかおしえてくださいね。
問い合わせをする前に無事扶養になれました。健康保険のことですが、手続きをする際に、もし病院にかかるようなことがあれば資格証明書を出すようなことを言われたような気がします。わたしは病院にかかるようなことはなかったのですが。もちろん被扶養者にあることが大前提だと思います。sawawaさんもそのような意味合いで書かれたのだと思います。私はそう解釈しました。ご回答ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
退職所得は会社で完結してもらえないし、ご主人の会社はなかなか扶養の手続きをしてくれないし、保険証のない状態になるし、とても不安でご不自由されているとおもいます・・。
勤続年数がchihiさんも書いていらっしゃるような年数があるのでしたら税務署へ行けば還付になります。また、年末調整が済んでいないですから基本的に還付になることと思います。3月に会社をお辞めになった後も社会保険を払っていらっしゃいますからそれも確定申告時に控除になります。健康保険については会社ごとに違うのかもしれないのですが・・。
扶養=年収103万というのはとても有名なのですが、国民健康保険に加入しなければならない上限は別だったと思うのです。130万くらいだったような。
扶養に入れる時期も違い、税金のほうは1月から、となりますが、健康保険のほうは「収入が130万に達する見込みが発生した時期」ということでした。
つまり、税金上は12月から正社員になってもその12月だけでは扶養の範囲に入る給与の額なら扶養のままですが、保険のほうは正社員でそのまま勤めれば130万超える見込みに該当するので12月から資格喪失になります。
ご主人の会社が「扶養の範囲外」とおっしゃているのですから会社によって、
なのかもしれませんが・・。
でも1月からは入れるのですよね?手続きが遅れすぎていても病院に行くために
会社は証明書を発行できます。病院に行く予定があるのでしたら
そちらならすぐ発行できる(ハズ!)ので頼んでみてもいいかもしれません。それも間に合わない急病でしたら後日清算ということになりますね・・。
年金を払っているからといっても、資格はあるわけですから会社の手続きが遅れたからといってわざわざ高い国民保険料を払う必要はありません。
国民年金ですが、サラリーマンの奥さんには免除があります。役所の年金の
窓口で「3号の用紙をください」といいましょう。”第3号被保険者”に該当
するからです。サラリーマンや公務員に扶養されている配偶者(奥さん)は
この通称”3号の届”を出すことによって、保険料を免除になるのです。
読む限りですと去年結婚された4月から免除になるのでは・・・?と思うので
窓口で聞いてみてください・・。自信がなくて申し訳ないです。窓口には
年金手帳と印鑑と、念のため、退職の日がわかるもの(源泉徴収表に退職の日が入っていればそれでもいいし、辞表のコピー(控え)など)を持参してください。
まずは役所へ行って年金を払うのをやめて、ご主人の会社に保険証を早く
出してくれと頼み、空いたころを見計らって税務署へ行きましょう!
税務署の受け付けは午後4時くらいに終わろうとしますので余裕を持って
印鑑と源泉徴収表と、払ってきた保険料のわかるものと還付先銀行口座の
わかるものをもって行きましょう!お役所は無愛想ですが負けないでくださいね!
お礼が遅れまして申し訳ありません。扶養の手続きが無事すみました。第3号被保険者の書類はずっと前にもらってあって、あとは保険証の写しをみせるだけになっていましたのですんなり手続きは終わりました。ご心配をおかけいたしました。気になるところは4月から国民年金は免除になったのでしょうか・・・?たしか前の会社では自分で払うと聞いたのですが・・・。まあすんだことなので私はいいのですが・・・。ご回答ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
去年、会社を退職されたということは、もう前々からこの1月より扶養になられる予定だったんでしょう?厚生年金ですよね。
?1月で正月休みが多いとはいうものの、ご主人の会社の社会保険担当者が遅すぎませんか。手続き中なんていってないで、担当者をせっついたほうがいいと思うのですが。そうなんです。ですから早めにと思って12月の初め位に書類を持っていったところ、受付は1月からと言われ、もって帰ってきました。1月になって主人が休み及び勤務の都合でなかなか提出できず、1月中旬になってしまいました。しょうがないといえばしょうがないのですが、遅くなると思ったから早めに出しにいったのに・・・。仕方のないことですね。ご回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
まず、ご主人の会社での手続が何時終わるのか確認することです。
通常は、一週間もかからずに済む手続です。いずれにしても、それ程遅くはならないでしょうから、国民年金は支払わないでよいです。
国民健康保健もはやく手続が済めば、払わなくて良いのですが、その前に病院にかかる必要が出来たら、其の時に市役所で国保の手続をするか、費用が少なければ自費で診察を受けるようにします。もし、会社での手続がその前に済んでいて、保険証が手元に届くのが遅かった場合は、自費で払ったものは、健康保険組合に請求できます。
確定申告に就いては、退職金については退職の時点で済んでいます。
通常の給料についてのみ確定申告をしてください。確定申告について不明な場合は補足してください。
No.1
- 回答日時:
> (国民年金)
加入する義務があるのでしょうがないです。
> (健康保険)
これもおなじくなんですが、今、もう2月なんですけど
どうなりましたでしょうか?実際問題入っていないと風
邪もひけなくて大変です。手続完了の目処が立っていな
いなら、無保険って恐いですよ。ちなみに多分ですが、
支払いは入ったところからじゃないですかね?
> 退職所得をいれないで計算すると6万くらいが戻ってくるようです。
それについては参考URLをご覧ください。
退職時にどのような処理をしているのかで変わります。
ところで、確定申告の際は支払保険金などを忘れずに盛り
込んで下さい。脱税はいけませんが、節税は権利です。多
いにやりましょう。
marimo_cx
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1420.HTM
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