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先日、インターネットサイトでネットオークションで個人から購入をしました。
不安でしたので代引きで本日受領したのですが、「新品!」と掲載してあるにもかかわらず私の目から見てとても新品には見えませんでした。
購入したものはブランドのバックです。21000円です。
この場合クーリングオフ制度を使えますでしょうか?
オークション出品者にこの事を伝えたいと思っているのですが良いお返事を
お聞かせできないでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

「クーリングオフ制度」は訪問販売法に規定された制度で、残念ながら


この場合は適用されません。

「訪問販売法」については、教えてGOOでもたびたび質問されてますので、
キーワードに「訪問販売法」と入れて調べてくださいね。

「新品」とうたってあった物品が「中古」だったということですが、
「新品同様」となってませんでしたか?
「同様」とか「備品」とかは感覚に左右されやすい部分なので結構このような
事例は多いですね。

ただ「新品」と書いてあったのなら「全く使っていないもの」ということに
なりますから、もし違えば、極端に言えば詐欺ですよね。

事を荒立てるかどうかは別として、相手方に対して連絡してみてはどうですか?
「返品するから返金して欲しい」ということで・・・・。

相手が「いやだ」と言ってきたらどうするかはsajiさんの判断ですが、
個人的には「いい経験」と思って次からそのつもりで取引することを
お勧めしますが・・・・。

前もって「本当に新品ですか?全く使ってないですね?」とかメールで
確認するようにすれば防げると思いますよ。
またはYAHOOオークションのエスクロー制度を使うのも手ですね。

不明な点があれば補足を入れてくださいね。

osapi124でした。
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この回答へのお礼

早速の返信ありがとうございました。
先方になんてメールしようかと迷っていました。
osapi124さんの回答を参考に相談したいと思っています。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2001/01/29 00:16

クーリングオフは使えません.


クーリングオフと言うのは、あくまでも、
普通の(過誤の無い)商取引において、消費者が
勢いで買ってしまった様な場合に消費者保護をする制度です。

クーリングオフできる取引は法律で決められていますが(下記URL)
それ以前の問題でしょう.

つまり、正しい取引ではないわけです.

まず、「これは新品には見えない」旨を相手に通知し
相手が返金に応じれば良し。
連絡が取れなかったり、応じなかった場合は
犯罪行為と見なして警察に駆け込むべきです.

なお、新品に見えない理由ははっきりと明記し、
メールでの返金催促は複数回、それも最後には(最初からだと
あまりにもけんか腰なので)
警察に連絡をとると明記して行って下さい.
これにより、後で、相手のくだらない言い訳(単に返事が遅れたなど)を
ある程度防ぐ事ができます。
また、返送時の送料についても取り決めが必要でしょう。
これは交渉次第です。

参考URL:http://homepage1.nifty.com/marin/useful/coolling …
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この回答へのお礼

早速の返信ありがとうございました。
先方になんてメールしようかと迷っていました。
tntさんの回答を参考に相談したいと思っています。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2001/01/29 00:15

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