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誰か、婚姻無効の裁判を経験された方、いませんか?
私は婚姻届にサインしてしまったのですが、勝手に出されてしまいました。
サインしたのも、毎晩執拗な婚姻の催促で睡眠が2時間しかなく、とにかく寝かせてもらいたくて、書いてしまいました。
弁護士が言うには、サインしてしまったので、私が結婚するつもりがなかったという物的証拠が必要だそうです。
結納も婚約指輪ももらってません。
でもこれだけでは駄目だそうです。
どうしたらいいのでしょうか?
ほかに裁判で有利になる証拠はないでしょうか?
彼から毎日電話がきて困ってます。
アドバイスください。

A 回答 (6件)

 ran1212さん、申し訳ありません。


 私に誤解があったために、厳しい口調にしてしまいました。No.5の拙稿より前にお伝えするつもりであったアドバイスをお伝えできていなかったことを失念しておりました。
 以下、改めてアドバイスをさせていただきます。

 ran1212さんがお求めの情報は、私自身も持ち合わせないわけではありませんが、せっかくこのサイトにはのべ10万人を超える方がご登録なのですから、新規にご質問をご投稿になれば、より幅広い方々から質の高い情報をご提供いただけるのではないかと考えます(もちろん私も投稿させていただくかも知れません。)。
 ちなみに、このサイトでは、ご質問をいくつご投稿になっても、経済的な負担はありませんし、お礼の投稿と締め切りなどのマナー順守を励行なさる限り、今後のご利用にも不利益はありません。

 さて、新たなご質問をなさる際には、ご質問文に、「先日http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=330722http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=330722で質問したが、回答者が『請求異議の訴え』や『執行停止の裁判』という言葉を使っていた。意味が分からなかったし、幅広い意見も聞きたかったので、改めて質問させてもらいたい」というようなご趣旨の一文を入れておかれると(ご投稿カテゴリは、社会>法律が適切でしょう。)、より迅速に適切なご回答が得られるのではないかと考えます。

 なお、ran1212さんは、弁護士費用の高額さに躊躇を感じておられるのかもしれませんが、法律扶助協会の扶助が得られる可能性がありますし、女性に対する暴力に積極的に取り組む弁護士であれば、ran1212さんの経済的窮状をくんで、弁護士費用を割引してくれるかも知れません。
 必ず、せめて弁護士会にはご相談ください。適切な弁護士を紹介していただけるはずです。

 もう一点、こちらはran1212さんが誤解なさっておられますが、前にご相談になった弁護士のアドバイスが正しかったか間違っていたか、彼(女)に何らかの責任があるかないかは問題ではありません。
 重要なのは、婚姻の届出の翌日当時のran1212さんが、弁護士のアドバイスを必要となさるような状況であったという外形的事実なのです。

 ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

そっそく回答ありがとうございます。
親身になっていただいて、本当にありがとうございました。

お礼日時:2002/08/12 18:40

 ran1212さんは、本件を非常に甘くみていらっしゃるようですね。



 参考URLをご紹介しますが、万が一弁護士に依頼せずに本件に対処なさるようであれば、ran1212さんにいかなる危害が及ぶか、私には予測できません。

 念のため警告させていただきますが、本件は、参考URLが前提とする債務整理のような、対処法がある程度定型化されている事案ではありません。
 債権者(本件では、A氏)を特別に規整する法令・通達類が存在しないために、将来の予測が困難なのです(なお、裁判所は、中立を理由に、法律相談には応じませんのでご注意ください。)。
 また、少なくともこのサイト内で、再度ご質問をお立てになることを強くお勧めします(私が持つ知識は限られておりますので。)。

 非礼は承知のうえですので、あしからずご了承ください。
 弁護士費用を惜しまれたばかりに、取り返しのつかない危難にお遭いにならないよう、祈念しております。

参考URL:http://www.cyberoz.net/city/ooneko/index.htm
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この回答へのお礼

たびたびありがとうございます。
弁護士のけんですが、勝てるみこみがないので引き受けてもらえません。
それになぜいままで放って置いたかの原因の弁護士は、裁判で自分の無能さを証言しないで、逆にあの時婚姻無効の話をした、あなたが聴いてなかった。と、証言される可能性が高いのです。そうなると証人として出てこられないほうが助かります。今、引き受けてもらえる弁護士を探しています。
相談に乗っていただきありがとうございました。

お礼日時:2002/08/12 18:04

 結論的には、婚姻費用のお支払は拒否なさり、直ちに婚姻無効確認の調停を申し立てになるべきです。





 まず、私が前提とした事実関係は、「ran1212さんが1年前に居住しておられた社宅にA氏が強引に居座り、連日婚姻届に署名押印するよう要求したため、ran1212さんは、本件届出をした。その翌日、ran1212さんは知人の弁護士に相談した。ran1212さんは職場で寝泊りを続けていたところ、3か月後、A氏はran1212さんの社宅を退去した。その後、A氏から婚姻費用分担の審判の申立てがあり、月額20万円の支払を命ずる審判が確定した。その後、A氏の代理人弁護士を名乗る者から、もし離婚するなら5000万を支払えとの要求があった。」というものです。

 誤解があればお教えください。



 さて、この事実関係には若干不可解な点もある(なぜran1212さんは、ご質問のような事実関係を審判官や調査官にご説明にならなかったのか、なぜ多額の債務を抱えた女性であるran1212さんに、家庭裁判所が月額20万円もの婚姻費用の分担を命じたのか。)のですが、それはともかく、本件では、ran1212さんが、婚姻の届出の翌日に弁護士にご相談になったことと、職場で寝泊まりなさっていたことが、婚姻意思の不存在を裏付ける客観的事実関係としてきわめて重要です。

 したがって、これらの事実関係を裏付ける証拠(お知り合いの弁護士のスケジュール帳、面談記録、職場のご同僚・守衛さんらのご証言)をご提供いただけるよう、関係者の方に根回しが必要です。



 なお、婚姻費用の分担や、5000万円(おそらく離婚慰謝料でしょう。)の点ですが、これらは婚姻が有効に成立したことを前提とする請求権ですので、婚姻が無効であれば、当然ran1212さんに支払義務はありません。

 ただ、婚姻費用の分担については、確定審判がありますので、ran1212さんは、今すぐA氏から強制執行の申立てを受けてもおかしくない状況にあります。強制執行を食い止めるには、婚姻無効確認の調停・訴えと同時に、婚姻無効による婚姻費用分担の審判の無効を理由として、請求異議の訴え(民事執行法35条1項)をご提起になり、あわせて執行停止の裁判(同法36条1項)をお申し立てになる必要があります。

 大変失礼ながら、これらの手続をran1212さんが迅速的確にお進めになれるとは思われません。



 したがって、No.3の拙稿でも申し上げたとおり、迅速に弁護士にご相談になるべきです。幸いお知り合いに弁護士がおられるようですから、この方にご相談になるか、適切な方をご紹介いただくか、弁護士会へのアクセス方法を教えていただかれるとよいかと考えます。



 ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

大至急ですが、(ただ、婚姻費用の分担については、確定審判がありますので、ran1212さんは、今すぐA氏から強制執行の申立てを受けてもおかしくない状況にあります。強制執行を食い止めるには、婚姻無効確認の調停・訴えと同時に、婚姻無効による婚姻費用分担の審判の無効を理由として、請求異議の訴え(民事執行法35条1項)をご提起になり、あわせて執行停止の裁判(同法36条1項)をお申し立てになる必要があります。)
このお言葉に関する、文献、事例、雑誌など、ありませんか?
ありましたら、その書籍の名を教えてください!
ほんとうにたびたびご面倒をおかけして。感謝しています。

お礼日時:2002/08/09 17:25

 結論的には、一刻も早く弁護士に事件を委任なさって、婚姻無効確認の訴え(民法742条)を提起なさるべきです。



 「当事者間に婚姻をする意思がない」(同条1号)ことを認定する際に、裁判所が最も重視するのは、婚姻の届出がなされた時の前後において、当事者間に夫婦共同関係が存在していたか否かです。
 ran1212さんのケースでいえば、ran1212さんと「彼」(A氏、とします。)とが婚姻の届出時においても、また、その後現在に至るまで、特段同居の障害となるべき合理的理由(A氏の長期出張、入院、ran1212さんのご両親のご病気等)がないにもかかわらず、同居なさっておられないとすれば、この同居なさっておられないという事実そのものが、最も有力な証拠となります。

 世上、結納や婚約指輪の授受といった過程を経ずに婚姻なさるご夫婦も多くおられますから、結納や婚約指輪の授受が存在しないことは、それだけでは婚姻意思不存在の決定的な証拠とはなりません。
 これらの事実は、上記の夫婦共同生活の不存在という事実とあいまって、はじめて婚姻意思不存在の証拠となるわけです。

 なお、婚姻無効確認の訴えについては、調停前置主義(家事審判法18条1項、17条)の適用がありますので、まず、A氏の住所地を管轄する家庭裁判所に対し(家事審判規則129条1項)、婚姻無効確認の調停の申立てをなさる必要があります。

 ご質問を拝見する限り、ran1212さんは、無料法律相談をご利用になったのみかと拝察いたしますが、こういった身分関係事件では、手続の進行に必要な送達(訴状等の裁判所からの書類を相手方に受け取らせること、とお考えください。)に手間取ることが多く、裁判手続に精通しておられない方が適切な対応をとることが困難な場合もあるうえ、場合によっては、A氏の居住関係の調査等、ran1212さんのご身辺に危難が及びかねない作業が必要となることもあります。
 このため、費用はかさみます(地域的な差異はありますが、離婚事件に関する日弁連の報酬等基準規程22条を参考に申し上げますと、着手金と報酬金とをあわせて、40万円~140万円となります。)が、弁護士にご依頼になるべきかと考えます。

 ところで、A氏がran1212さんに本件届出の作成を強要なさったのだとすれば、これは不法行為(民法709条)にあたりますから、ran1212さんにおいて、慰謝料(さほど高額は望めない可能性が高い(数十万円程度でしょうか。)のですが。)や弁護士費用等の損害賠償を請求なさることも可能です。
 ただし、A氏に資力(資産ないし収入)がなければ、たとえ損害賠償について勝訴判決があっても、実際上は無意味に終わります。場合によっては、弁護士費用は、A氏という危険な人物と接触をもってしまったことから生じた「授業料」として、回収を諦められることも考慮なさるべきでしょう(委任なさった弁護士とよくご相談になることをお勧めします。)。

 また、婚姻無効確認について勝訴判決があっても、戸籍上ran1212さんとA氏との婚姻届出の記載が削除されるのではなく、訂正記載がなされるのみであるということも、ご承知おきください。

 お気に障る点があれば、大変申し訳ございません。
 必ずしもご期待に添うような回答ではありませんが、ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
同居のけんですが、私は出て行ってほしいと何度も話したのですが、
出て行きませんでした。これも同居になるのでしょうか。
実は婚姻届を出されたのは1年前のことなのです。出された次の日に
知り合いの弁護士に相談したのですが、離婚しかないと言われ、無効の話は
教えてもらえなかったのです。彼は婚姻後、3ヶ月居座りました。(私は当時多額の借金があり、社宅を出て行けませんでした)
私はサインしてしまったので、婚姻は有効なんだと思い込み、しかたがなく
家に帰ると喧嘩と生活費の請求で寝かせてもらえないので職場で寝泊りしてました。
今、彼から婚姻費用の分担で、月20万私が支払うよう審判が確定しました。
彼からの離婚要求はありません。もし離婚するなら、5000万払えと
彼の弁護士から言われました。
婚姻後、家に帰らない私が、有責配偶者なんだそうです。
どうしたらいいのかわかりません。
どうぞお力を貸してください。

お礼日時:2002/08/07 09:22

残念ながら、今の法律では婚姻の無効を立証するのはとても困難であるといえるでしょう。


戸籍というのは、消すことが出来ないようになっています。法律的には、
離婚という手続きを踏む事になるでしょう
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。立証は本当に難しいそうです。

お礼日時:2002/08/07 09:29

睡眠不足に陥るとヒトの判断能力は鈍ります


マインドコントロールの常套手段なんですが
もし 睡眠不足を立証でいれば勝てるかもしれません
医者の診断書があれば有利かも
知り合いの医者がいれば頼んでみては?
いなくても情に訴えれば出してもらえるかも・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
実は一年前のことなんです。
当時、病院には通っていませんでした。通う時間もなかったのです。

お礼日時:2002/08/07 09:26

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