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マイクロダイエットのような、栄養補助食品の輸入を考えてますが、これは医薬品ないし医薬部外品のカテゴリにも入らないか(薬事法違反になるのか)どうか聞きたいです。このような栄養補助食品の輸入販売では、何か許可がいるのでしょうか?また、個人輸入代行であれば何の手続きもいらないのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

栄養補助食品は食品に分類されます。


ですから,輸入販売業にあたっては何も許認可は必要ありませんネ。
ただし,食品衛生法や栄養改善法,公正取引に基づく表示はしなければなりませんヨ。
そして,当然のことながら,効能・効果や服用方法(一回3粒毎食後などの表現)を書いたりすると薬事法に抵触します(無許可・無承認医薬品の輸入販売)。
個人輸入代行業では,在庫を持たないことが原則となります。在庫を持って広告・表示違反をすると薬事法違反として処罰されますのでご注意くださいネ。
また,昨今輸入健康食品による重篤な健康被害が多発しています。
PL法上は輸入代行者には責任を科しにくい情況ですが,輸入する製品については,きちんとした調査を行なうべきだと考えています。
以上kawakawaでした
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この回答へのお礼

詳しい説明をありがとうございます。この製品は8年くらい前から私個人が愛用していて、最近日本にも送ってもらえることがわかったのでビジネスにできるかな?と思って質問させていただきました。成分を見るに問題はなさそうですが、もうすこし勉強してからとりかかりたいと思います。

お礼日時:2002/07/23 07:32

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