詳しい方教えてください。
文化庁以外のところに登録し、著作権が取れたと思って
メーカーに売りこんだところ、著作権があるならと言う事で今良い感じで
話しが進んでいたんです。ところが、近くの発明家にそのことを
言ったらそこはインチキだから権利はないよって言われました。
そして文化庁に登録する事を勧められています。実際どっちが本当なのか
わからなくなりました。文化庁に登録されているところって
ほんとに権利がでるんでしょうか?そこに登録した物は権利になりますか?
どなたか教えてください。それと良心的に著作権を取る手伝いをしてくれる
所を知っていたら教えてください。宜しくお願いします。
No.13ベストアンサー
- 回答日時:
恐らく、某図書の「弁理士に依頼すると、ン十万もかかる。
しかも、特許となっても、出願して20年、それも日本国内でしか権利が保護されない。一方、著作権(または知的所有権)登録は、2000円で済む上、権利は自分の死後50年まで世界中で保護される」、あるいは、「知的所有権登録(知的所有権協会への登録)は、『防禦特許もとれ先使用権もできて、内外のマネを防ぎ権利金もとれる」との記載を鵜呑みにされたことと察します。それは、知的財産権に関して知識のない方を著作権登録に向かわせるための詭弁です。
まず、著作権法によって保護される著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」です(著作権法2条1項1号)。言い換えれば、著作権法により保護されるのは、創作的な感情を外部に表現したものです。知的所有権登録なさったと言う「アイデアを書き留めたもの」は、表現に創意工夫があれば、言語の著作物とはなるでしょう。が、著作権法は、アイデアそのものを保護するものではないため、特許法や実用新案法でいう技術的思想(アイデア)の保護は図れません。
これもよく誤解されていることですが、「その物に関する使用説明書に著作権が及ぶ。だから、その説明書を付属して売る物品に著作権侵害を主張できるのである」との考えを聞くこともあります。が、それならば、そのような使用説明書を添付せずに販売すればよいだけの話です。
物品それ自体を保護したいのであれば、特許ないし実用新案以外に方法はありません。
ちなみに、著作権法上、著作権を登録した場合、著作者から著作権を譲渡された譲受人が第三者に対向する際にはその効果が発揮されます(著作権法77条)が、「著作権者は自分。何人たりとも模倣できない」ということが認定されたことにはなりません。
そもそも、著作権侵害を問えるのは、他者が自分の著作物に依拠して著作物を作成したときです。他者が独自に著作物を創造した場合、たとえ自身の著作物に類似していたとしても、「著作権の侵害だ」と裁判を起こしても確実に敗訴します。この意味では、著作物を登録することに全く意味はありません。
文化庁に登録してすらそうなのですから、単なる一株式会社にすぎない知的所有権協会に登録したところでどの程度の効果があるのか甚だ疑問です。
なお、参考URLに記載されていますように、事態を重くみた日本弁理士会は、知的所有権協会の創始者および取締役代表者を詐欺の疑いで告発しています。
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/index.html
一方、告発された彼らは、「詐欺とは遺憾」として弁理士会を名誉毀損で逆告訴し、その裁判の過程の中で「登録が特許と同一効果になるとは言っていない」と明言しています。日本弁理士会のHP内にある判決文を参照すれば、そのことは簡単に理解できます。
そして、この裁判では、第一審でも第二審でも、裁判所は「詐欺を行っていた可能性が非常に高い」と言及し、名誉毀損の訴えを全面的に退けています。
なお、この人物は、かつて発明学会という社団法人を興しています。
現在、発明学会は、「著作権登録は、私どもの業務範囲ではない。特許管理士(注・民間資格です。彼らには、有償で特許出願を代理する権限はありません。そのような行為は弁理士以外禁止されており、これに背けば弁理士法違反となります)の役割は、自分で特許出願を行う際のアシストをすることだと認識している」と言っています。
が、肝心の「知的所有権(著作権)登録は、特許出願と同様に他人の模倣発明を防止する効力があると判断してはいけないのでしょうか?」とのご質問には、運営者は何も回答しておりません。かえって、「著作権登録によって新規性を喪失した場合、特許庁にはどのような手続をすればよいのですか?」とのご質問には、「法律の勉強の場でもないのに、やたらに法律の条文を持ち出して、だらだら長文を書き込んで、掲示板の集いの中でひとり浮いた存在になっていることに、自ら気づかない、そんな存在が、どこにでもいるものです。」と回答しています。
このことにしてみても、恣意的に運営されていることがご理解できるかと思います。
発明学会の実態や、アイデアを売り込むことに関しては、吉澤 伸 氏著の「特許担当者が書いた- そのアイデア買います」(三水社、1,500円)が詳しいです。この本は、かなり参考になると思います。
出願は、特許または実用新案として行うべきですが、どちらかといえば、特許の方が好ましいです。
と申しますのも、実用新案は、権利期間が出願から6年と短いのもさることながら、「あなたの商品は、私の実用新案権を侵害していますね」として警告を出すことも、その商品の製造をやめさせること(権利行使)も非常に難しいからです。
詳細につきましては、下記のQ&Aをご参照下さい。
■実用新案ってどうなの?
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=155222
なお、「特許が取れるほどの発明でないなら、実用新案」というご提案もよく見受けられますが、実用新案は、「物品の形状、構造又は組合せ」でなくてはなりません(実用新案法3条)。ご質問のケースでは、実用新案でも出願可能かと思われますが、一応、申し添えておきます。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=155222 ,http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/index.html
おっしゃるとおりでした。ありがとう御座いました。今日、○会に電話で詳しく聞いたところ、登録しても保護は出来なく、いつ・誰がという意味の登録でしかないと言われました。だとすると本に書いてあることはやはり過剰ないいまわしで初心者なら私のように騙されてしまうんじゃないかと思われます。夢を奪われた感じですごいショックでしたが
早くわかって良かったと思ってます。もし知らないでメーカーさんと契約していたら大変な事になっていました。私のような純粋に発明を楽しんでいつかは商品化が夢なのですがこれから先どうしたら良いかわかりません。○会が言っていたように小発明がすべて登録すれば権利が降りるみたいなことを信じて夢見てやっていたので実際は難しいと分った今、誰にやり方を教わればいいのかわかりません。いったい著作権はなんなのでしょう。
No.15
- 回答日時:
すでに詳しい回答がよせられているので、
もう十分かもしれませんが、
知識がないと判りづらいと思いますので
補足説明します。
まず、著作権についてですが、
なにを創作されたのかはわかりませんが、
創作性があることを前提にすればすでに著作権は発生しています。
(登録の必要はありません)
その著作物を真似すれば著作権侵害です。
まったく同一であっても真似でなければ不侵害です。
保護の対象は「表現」ですから、同じ内容でも表現が異なれば不侵害です。説明書の例では表現を真似していなければ文意がまったく同じでも不侵害です。
次に特許権・実用新案権・意匠権についてですが、どの権利も出願時に「公知でない」ことが登録の要件です。平たくいえば「一般の人がすでに知っているもの」は保護の対象になりません。
ここでひっかかってくるのが
>文化庁以外のところに登録し、著作権が取れたと思って
の部分です。
相手は守秘義務を負っていますか?
負っていなければ、すでに公知ですから、登録できません。
(特許庁ではいちいちそこまで調べられませんから登録になる可能性はありますが無効理由を含む権利になります)
意匠だけは救済措置があります。
創作者本人が公表した場合には、その公表日から6ヶ月以内にその旨を主張して出願した場合には、その公表を理由に権利が与えられない事態は避けられます。
(意匠法4条2項)
現状意匠のみ実効性のある権利をとれる可能性があると考えられます。
弁理士会が某学会?を目の仇にする理由の一つは(民間)登録により公知になり、本来なら特許(登録)になるべき発明(意匠)が特許(登録意匠)にならなくなる点にあります。
残念ながら権利を確保するのはすでに難しくなっていると思います。
形状に特徴があるのでしたら、意匠の出願をお勧めします。
いえいえ、ありがとうございます。参考になります。
あの、○会の著作権と文化庁の著作権の内容がもしかしたら違うのではないかと
思うんです。ちなみにほんとに著作権に登録したら特許にならないのですか?
○会の本にはその反対のことが書かれており、大丈夫だと言っております。
ならないとしたらほんとにひどいです!!騙された私もバカなんですが・・・。
No.14
- 回答日時:
追加情報ぉぉ・・
「衣類の形状」ことで使えそうなのは「特許法」「実用新案法」「意匠法」「著作権法」ですが・・
「特許法(実用新案法)」は「産業上利用可能な発明(考案)」を保護対象にしています。で、なにが言いたいかというとその「衣類の形状」が「発明(考案)」に該当するかどうか・・・
「自然法則を利用した技術的思想」ですか?
なんか効果があるのかどうか・・
です。
「意匠法」は商品のデザインとかの「美的概観」が保護対象です。
で、「その手袋のデザインを真似されたくない!!」っていうんだったらこっちです。
「著作権法」は・・・ちがいそうですねぇ・・・(^^;
私の場合はどれが適当なのでしょう。
これという効果を思いつきません。
例えばですが、手袋の形はもちろん、その生地を今まで
手袋で使わなかったもので作った場合も意匠法に入るんですか?
「こういう生地の○○」という感じの特徴なんです。
六法に載ってる言葉は難しいくて「えっ?」って感じになってしまうんです。
いろいろありがとう御座いました。
No.11
- 回答日時:
他のところをみたら衣類がどうのとしてあった様ですので、多分(具体的な内容がわからないので)、特許庁の方になるのでは?
No.8
- 回答日時:
文化庁ではなく、特許庁ですね。
まずそこから。あなたが登録したいというものは何ですか?
著作物(小説、曲など)でしたら、作品が生まれた時点で著作権は発生しており登録の必要はありません。
製品でしたら、特許、商標等の登録を特許庁に申請できます。特許庁に特許登録なり商標登録の申請をし、無事登録されれば権利は発生します。
が、時間も手間もお金もかかります。権利の維持にもお金はかかるのです。果たして出願することがお得かどうか、よく考えてからになさってください。
もちろん、出願前に同じモノ、似てるものが出願、登録されていないかを調査する必要もあります。同じモノ、似てるものが既に出願済み、登録済みであれば、あなたの申請は拒絶される可能性は高いです。
特許、商標などの出願、管理等を出願人(あなた)の代理に行う職業の方を「弁理士」と呼びますが、おそらく個人または数名で特許事務所を構えていると思います。弁理士さんにも得意分野がありますので、まずは相談してみるのがよいかもしれません。出願前調査も相談に乗ってくれるところもあります。
良心的かどうかは自分で試すしか・・・・アタリハズレもあるでしょう。が、有能な弁理士さん、有名な弁理士さんという方は確実にいらっしゃるので、是非探してください。
参考URL:http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
ありがとう御座いました。
文化庁に登録願書を書いてくれるって人がいるんですが
75000円だそうで、これって妥当な値段なのでしょうか?
弁理士だと数十万かかるからって言われました。
例えばですが、手袋を切ってちょっと違う手袋にしたらこういうのは
どこに申請すればいいのですか?内容は違いますが衣類なんです。
著作権ではないのですか?
No.7
- 回答日時:
みなさんおっしゃってる様に著作権の発生は著作の完成時です。
著作権法第51条
著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
登録に関しては第77条
次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
で、移転などや質権の設定などです。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM
そうなんですかー。
著作権て難しいです・・・。
マネされないようにしたいんだけど
登録機関がどこがいいのかわからないし。
ありがとう御座いました。
No.6
- 回答日時:
著作権自体は、確かに登録の有無にかかわらず発生します。
しかし、出版されるなどしていれば権利関係を証明出来ますが、なかなかそうもいかない場合も多いと思います。
例えば契約も、口約束などでも勿論有効ですが、書面に交わしていない場合はその契約を証明するのが非常に困難なのと同じです。
登録できるのでしたらしておいた方が良いでしょう。
貴方が登録されたのは、**とか言う人がかかわっているところではないですか?
それも登録したところは株式会社でしょう?(笑)
その手の団体は他にも沢山あるようですが、登録するくらいなら、自分宛に内容証明で送るとかの方がましでしょう。
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