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消費者金融で借りて遊んでいる息子に対して貸し付け禁止依頼をしたいが、どうすればいいのでしょうか?

A 回答 (5件)

始めまして。

貸付を禁止にする方法はたくさんあると思いますが、借主が(息子さん)借り入れしている消費者金融(信販含む)に話をすると考えがあるかもしれませんが会社も仕事の上貸付をします。サラ金会社なら情報センター(JAC)に訪問し事情を話し特記に記載していただく事を進めます。信販系ならば(CIC/CCB)を進めます。窓口に行き担当者の人とよく話す事が大事です。また、借り入れ時親族・家族構成等を聞く業者が増えているみたいです。もしものときの連絡先としてですが、代払い等の話が出てきますので自分に身に覚えの無い話には相手にしない事です。
 CIC/CCBに関しては104で調べるも良し。銀行等のATMにある申し込み用紙の裏にも書いてあります。
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kiiroihanaさん こんにちは。


他の方から 色々な回答を頂いていると思いますので 別の観点からアドバイスをさせて頂きます。

完全な借り入れ禁止は まず無理と思ってください。 危ない業者は沢山ありますからね。
また 登録済みの金融業者を止めるのは簡単ですが もしも お子さんが電柱などに張ってある 
5日で3割(今は 10日で3割などの業者さんは少なくなりました)の業者に借り入れに行ったら大変ですよ。

また 都内でしたら 新橋 神田などに行けば 無職 ブラックでも身元しだいで お金は借りられます。 

恥ずかしい話ですが 私の親友だった人が 某出会い系サイトにハマリ いろんな所から 
お金を借り私からも借りて最後には 5日で3割の おはやいのに行きました。 

ですので 第三者払いなどをした時に貸付を止めるよりも お子さんに借りさせないようにした方が良いと思います。 
大変かと思いますが頑張ってください。 お金を借りるのが癖にならないうちに 手を打ったほうが良いと思います。 

また どうしても借りなくさせたいのでしたら補足を頂ければ記載させて頂きたいと思います。
では失礼します。
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貸し付け禁止の依頼は都道府県によって場所がちがいますが東京近郊で話をすると東京都新宿区にあるシーアイシーと言う会社です。

(信用情報会社・信販系)それと浜松町にあるジャパンデーターバンク(JDB)(信用情報会社・サラ金系)とあります。行く前に必ず電話で問い合わせして下さい。電話番号は104で調べると必ずでています。
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準禁治産者の宣告を家庭裁判所でもらうしかないでしょうね。

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息子さんの年齢や、保証人かどうか、支払い状況などが全く書かれていないので答えようがありませんが・・市町村の役場(もしくは県の弁護士協会)などに「無料弁護士相談」について問い合わせてみましょう、必ずありますから。


つきとめたら電話なり訪ねるなりして弁護士さんに相談しましょう。
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