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 メルマガで得た情報を形をかえて、自分のHPに乗せるのは、著作権にかかわる問題になりますか??

A 回答 (6件)

形の変え方によると思います。


コピーペーストなどはもってのほかです。
メルマガで得た情報を貴方が充分理解し、貴方なりの考えを盛り込み得た情報より密度の高い情報に高める場合は誰も非難する人はいないと思います。
人類は他の人の理論や見識をを個人が取り込み又それを拡張し世間に公表することで発展進化してきたと思います。
この様な行動がなければ人類は猿のままです。
只参考にした文献の出所、記述者(著作者)の所在と原文を書かれた方への感謝と尊敬を兼ね明らかにすべきだと思います。


又記述者、著作者が現在存在しその著作で生計を立てている場合は慎重な配慮が必要であると思います。
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 引用に関しては、例えば、東京地裁は、「引用とは、報道、批評、研究等の目的で自己の著作物中に他人の著作物の全部又は一部を採録するもので、引用を含む著作物の表現形成上、引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物を明瞭に区別して認識することができ、かつ、両著作物の間に前者が主、後者が従の関係があるものをいうと解される」と判示しています(平成7年(ワ)第6920号:平成10年10月30日判決)。



 単にコピー&ペーストして、配信元と発信者を書いただけなのであれば、主従の関係などありませんので、引用には該当しません。

 NO.2 の narumi27 さんのご回答が当を得ていると思います。また、下記URLでのQ&Aもご参照下さい。

■ゲーム裏技情報の掲載は著作権の範囲?
 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=278733

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=278733
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 ちなみにですね。



 引用元がメルマガである点と、発信者が誰かということをはっきりさせておけば、最悪コピー&ペーストでもOKです。
 「引用」は、著作権法でも認められてますし。
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たびたび失礼します。



公表権…メルマガであればすでに公表されているので公表権の侵害にはならないでしょう。

同一性保持権…著作物を複製・転載・引用する場合に内容を変えてはいけない、ということです。メルマガの文章をちょっとだけ変えて、ホームページに掲載した場合、「勝手に載せた上に、勝手に変えたわね!」ということになります。

他にも歴史年表などは、年号や事件自体は周知の情報でも、年表自体はそれをまとめた人に著作権があります。
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ならないと思います。


「事実」「情報」自体は著作物ではないので、一般に公開されている情報を、
自分の文章で紹介するのなら問題はありません。

でも、情報の内容によっては書いた人に許可を得たほうが良い場合もあるかと思います。

逮捕されない著作権法
http://homepage2.nifty.com/hebicyan/main/cho.html

参考URL:http://homepage2.nifty.com/hebicyan/main/cho.html
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 同一性保持権に引っかかるとおもいますが・・・多分・・・・

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