プロが教えるわが家の防犯対策術!

妹の話です。現在妹はフリーターと言われる立場にいます。
すごく有名な某大手の会社に勤めています。契約は3ヶ月毎更新の週5日勤務で、もう2年前から働いています。先日突然「臨時会議」と言われて会議室に出向いたところ「今の仕事量に対し、貴方達の人数は要らなくなったので減らしたい。(具体人数が出たそうです)だから皆次の契約更新は1ヶ月だけならばしてあげましょう。」と言われたそうです。ところがその日勤務ではなかった子達が翌日会議室に呼ばれて会議を受けたところ「貴方達全員必要なくなりました。今契約+1ヶ月だけ認めるので辞めてください」と言われたそうです。まず臨時会議としか教わっていない中で、内容は「契約に関して」だったことを知らされてない妹達は面食らったのと、翌日には社員が言っている内容が変わったことに戸惑ったそうです。そこで本当の内容がどちらなのか再度聞いた所、全員出席のミーティングを開き、そこで「全員必要ないです」と言われたそうです。議事録(妹は几帳面でどんな些細な会議でも議事録を作っていました)と、前回の話の言った言わないに関し証拠が紙ベースしかないので、この会議から録音をする子もいたそうです。その中で過去に似た経験をした人が「アルバイトでも守られる法律があると思います。次の契約を1ヶ月だけ、と決められたのでは生活ができないので拒否することも可能ですか?」と質問したところ、答えられず後日連絡があったそうです。「では、その質問をした君だけ、今契約している期間を再契約してあげよう。でも仕事がないから週3日すらも来る必要がないと思うから、そういう状況になるからね」と言われたそうです。認められたのは質問をした人だけ…
こんなことはアリなのでしょうか?ただ妹が残業をし、この2年間すごくがんばっていたのに対し、人道的に私は納得いかないのですが、これは身内だからでしょうか?

A 回答 (5件)

>契約は3ヶ月毎更新の週5日勤務で、もう2年前から働いています。



>「今の仕事量に対し、貴方達の人数は要らなくなったので減らしたい。(具体人数が出たそうです)だから皆次の契約更新は1ヶ月だけならばしてあげましょう。」

>「貴方達全員必要なくなりました。今契約+1ヶ月だけ認めるので辞めてください」と言われたそうです。

結論から申し上げると会社側の対応には「誤り」がありそうです。

労働契約は計算上8回更新されています。
因みに、当該労働契約書は契約期間に関し自動更新となっていませんね。毎回(労働契約満了時に)新たに労働契約を結びなおすのが好ましい労務管理です。企業において労働契約書そのものに契約更新につき自動更新を謳うケースが見受けられますが、労働契約においては好ましくありません。面倒でも毎回契約書を作成するのが好ましいです。
 その上でお話を先に進めます。雇用期間の定めのない労働者(正社員=定年まで勤める従業員)を除く労働者つまり有期雇用契約者(パート・アルバイト・嘱託等)は過去の判例を見てみると、同様の雇用契約内容にて契約を3回以上繰り返すと、「労働者に労働契約の継続更新を期待させるものである」としています。つまり、例えば3回労働契約の更新をしていれば4回目の契約更新はあることを期待させるということです。では、会社側にて4回目の契約更新をせずに当該有期雇用契約を解消したく考えた場合には、3回目の契約更新時に労働契約書内に「当該契約をもって雇用期間満了となり契約は更新しないものとする」の一節を加える必要があります。

今回の会社側の対応には大きく次の3点にて問題があります。

(1)上記に述べたとおり「契約の継続更新期待」を裏切る対応(過去の判例により法的には不当と考えられます)

(2)おそらく現契約期間満了に加え1ケ月での解用との通達は、労基法第20条に基づく解雇予告期間のように思えますが、通常の解雇について労基法第89条3号は「退職に関する事項」を必ず就業規則で定めることを要求してます。これは解雇の場合も含みます。また「解雇」には「合理的な妥当性と相当性」が必要です。企業の業績悪化とか合理化のための人員整理(大量解雇)の場合は、労働者に特に落度はないため、「合理的な妥当性・相当性」の判断は企業にきびしくなり、人員整理回避のための企業努力を前提としなければなりません。[最高裁第一小法廷「東洋酸素事件(昭和55.4.3)、第一小法廷「あさひ保育園事件」(昭和58.10.27)] 。他に労働協約で解雇について協議すると定めてあった場合は、これを怠った解雇は無効とする判例もあります。つまり企業として「解雇」そのものに手をつけるまでのプロセスにおいて、具体的にどのような施策を実施したのかということです。例えば、充分なる経費の節約を行なった・適正人員配転をした・新規採用人数を減らした・業績を鑑み賞与を相応減額とした・旅費規定上の日当を取りやめた・希望退職を実施した・役員報酬及び管理職における賃金の減額改定を実施した・一般社員及びパート等に公平なる賃金の減額措置を実施したなどの十分な措置を行なったが会社の経営状態が良くなる見込みがない。したがって万やむを得ず「雇用」に手をつけるとのことです。

  解雇権の濫用については他にも諸要素がありますが一般的に上記内容にて必要十分要素と考えます。

(3)「説明責任」です。労働者に経営状況の充分なる説明を実施した上での、「解雇」予告でなければなりません(理解責任ではありません。客観的合理的な妥当・相応責任です。)

>すごく有名な某大手の会社に勤めています。

 人事部門があるでしょうから、小生の申し上げた内容は既に実施済みと想像します。所属上長の理解または人事部門の貴部門長への通達が不十分だったために当該部署にて混乱しているのではないのでしょか。

 住所地を所管する労働基準監督署へ要相談ですね・・・・

  
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この回答へのお礼

今回は姉の匿名を借りてしましましたが、私は当人(妹)です。

肝心な部長は、私達ごときでは大きく動けないらしいです。
私達(アルバイト)の権利はすべて課長が持っています。その課長は全くこういう状況を知らない模様です。
どうも社員の一人が、強引に辞めさせたいがために動いたようです。

どうやら皆さんのお話を聞いてみたり、HPなどを見てみると今回は「整理解雇」的な気がします。しかし特に会社の状況や、納得のできるお話を聞いていません。
多分会社では通達以前の問題で、私達が判を押した段階で人事部に提出しておしまいにしようとしているように思えてなりません。
決してずっと居残りたいとか、そういう問題ではなく権利を守ってもらうことを知ってもらいたいので、動こうと思います。
詳しく、判りやすく教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2002/05/29 23:42

#3の追加です。



>本日無理にでも契約更新の印鑑を押すように迫られたようです。

「労基署に相談してから、返事をします」と云って、決して、印鑑は押さないことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
当人、明日有休を取っていってくるようです。
相当がんばって、印鑑は押さなかったとメールが着ました。(ただいま帰宅途中)

数人の仲間で一緒に行くようです。

お礼日時:2002/05/30 20:38

期間の定めのある契約によって雇用された、パートやアルバイトであっても、契約が反復更新されていて、実質的に機関の定めが無い契約と同じ状況にある場合は、契約更新の拒否は、労働基準法上の解雇権の乱用にあたります。



いずれにしても、解雇が「客観的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合は権利の濫用として無効になる。」(最高裁)と云う判例があります。
又、ストラ解雇の要件(判例)として、次のようになっています。
1. 必要性があること。
2. 他に選択の道がないこと。
3. 対象者の選定に妥当性があること。
4. 手続に妥当性があること。
以上の点が満たされていない場合の、リストラのための解雇も無効です。

一度、労基署に相談しましょう。
不当解雇の相談先もは労基署の他に、各地にあります。
一例として、参考urlをご覧ください。

相談する場合は、会社名を出しても、出さなくても、匿名でも出来ます。
特に必要な書類は有りませんが、会議のメモを持って行くと、話が通じやすいでしょう。

又、下記のページもご覧ください。http://www.hayashida21.com/11015.html

参考URL:http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考HPも拝見してきました。帰ってきた妹に読ませていたら、やはり整理解雇にあたるようなのですが、合理的な理由が全て当てはまらないと言っておりました。
しかしながら、本日無理にでも契約更新の印鑑を押すように迫られたようです。
(強引に断ってきたようですが)
一刻も早く動かなければならない状況になってきました。。。

意外にも管轄の労働基準監督署は、家から近いところにあるのが判りましたので
有休を取って行くようです。

お礼日時:2002/05/29 20:14

 No1です。

労働基準監督署へ申し出る際には、事実を証明できるような資料があれば、それを持参すると良いでしょう。「議事録」も、立派な証拠となります。その他については、特にありませんので、事実関係と経過について説明をしてください。
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この回答へのお礼

度々ありがとうございます。
では早速議事録を持って行く様に伝えます。
平日はお休みがないので有休を取っていかないため、
早めに取るようにさせます!

お礼日時:2002/05/29 20:08

 法的には、解雇通知という制度があり、バイトの方にも適用されます。

労働基準法に規定されていますが、少なくても解雇の日の30日前までに解雇の予告をしなければならない。30日前に予告をしない場合には、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない(第20条)、となっています。従って、1ヶ月だけ更新をするというのは、この法律には適合しています。

 しかし、人によって解雇の時期が異なったり対応が異なるのは、客観的に認められる理由が無い限り、認めるわけにはいかないと思います。納得がいかないのは、当然です。労働基準法第3条にも、均等待遇が規定されていて、差別的取扱いをしてはならない、と規定されています。

 そのような会社であれば、交渉してもムダでしょうから、管轄の労働基準監督署に申し出る方法があります。
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございます。

管轄の労働基準監督所に申し出るには何か手続きが必要でしょうか?
もしご存知であれば教えてください。

妹がアルバイトを雇う部署に勤めているので、更に納得がいかないのです。寝耳に水の解雇扱い、その上に重い作業(本来の仕事は事務業)でクタクタな毎日を見ていられません。
当人達もどう動けば良いのか判らず(しかも部署が部署なのでインターネットがない)聞いてきたのですが、私も役立たずでしたので…本当に助かります。

お礼日時:2002/05/29 16:37

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