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昨日の朝日新聞に日本が防衛省に昇格したら安保理常任理事国入りもありえると書いてあったんですが。「省」と「庁」の違いはなんですか?

A 回答 (4件)

 国家行政組織法第3条3項により庁は本省の外局として位置づけられています(消防庁、国税庁など)。

内閣府についても、宮内庁、防衛庁、金融庁が外局として位置づけられております。このため防衛庁をはじめとするこれらの長(長官)は大臣があてられる場合でも内閣法第3条1項によるいわゆる「主任の大臣」ではないことから、所管の法律案の制定、改廃について閣議の開催を求める閣議請求権を有していませんし、防衛庁の場合はさらに自衛隊法第7条により、内閣総理大臣は、「内閣を代表して」自衛隊の最高の指揮監督権を有することとなっていますが、内閣法第4条及び第6条により、内閣総理大臣がその職権を行うのは「閣議」によるとされています。自衛隊を指揮監督する方針事項の決定は閣議に諮らなければならないので機動的な行動が制約されています。かつて、庁から省に昇格した例は自治省がそうです。
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すいません。


No.1 で挙げた「国家行政組織法」関係のページは、最新の改正が反映されていないようです。

参照には、下記のサイト辺りの方が良いと思います。

参考URL:http://duplex.tripod.co.jp/hou/hs23-120.htm
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防衛庁の「省」への移行について


平成9年11月 6日 国防部会
安全保障調査会
基地対策特別委員会

国の防衛は国家存立の基本であって、国家行政組織においてはそれにふさわしい位置づけをすべきである。省庁再編のこの機会に、主任の大臣をおく「防衛省」に移行すべきである。

現在、防衛庁が総理府にあることにより、様々な防衛関係事務について、総理府を通じた手続きを余儀なくされている。行革の趣旨である簡素で効率的な行政を行う上でも、防衛庁を「防衛省」と位置づけ、これらの事務の簡素化を図るべきである。

行革会議の中間報告に示されている省庁再編案では、国務大臣を長としながら「庁」と位置づけるのは防衛庁だけである。内閣府の中で金融監督庁などと同列に扱うことは、防衛庁の任務の重要性、組織の規模等から見ても合理的理由に乏しいと考える。
 また、「庁」、すなわち対外的に「エージェンシー(Agency)」と称することは、諸外国との折衝を行う際など国際的な関係において好ましくない。

戦後50年以上を経て、自衛隊は、近年の大規模災害等への対応やPKO活動などにもより国民から大きな期待と信頼を寄せられる存在となってきている。この際、これらの国民の声に応えるためにも、また、新ガイドライン決定後の責任ある対応を進めていくためにも諸外国と同レベルの「防衛省」へ移行することが望ましい。

さらに、「省」への移行は、使命の重要性について隊員の一層の自覚をもたらし、その士気が高まることになる。

内閣総理大臣の自衛隊の最高指揮官としての地位は、自衛隊法に明記されており、また、総理は閣議にかけて決定した方針に基づいて行政各部を指揮監督するとした内閣法第6条の趣旨や安保会議にかかる問題点についても、「防衛省」へ移行したとしても何ら変わるものではない。

なお、周辺諸国からの反発を懸念する意見もあるが、防衛庁が「防衛省」に移行しても、専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国とならないことをはじめとする我が国の防衛についての基本的考え方及び防衛力整備の規模に何ら変更があるものではない。

・・・だそうです。(^_^;)

参考URL:http://www.jimin.jp/jimin/saishin97/seimu-20.html
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下記の「国家行政組織法」のページをご覧になれば、お分かりになると思います。



要するに、「庁」というのは「委員会」と同じように府又は省にその外局として置かれて、特殊の事項を所管する機関という
位置付けです。

参考URL:http://hyper3.amuser-net.ne.jp/~lawtext/1948L120 …
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