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安易に実印を押印する事は危険だと聞いた事が有ります。具体的にはどのような事が起こる(悪用される)のでしょうか?

A 回答 (5件)

文房具店で売っているようないわゆる「三文判」でも、一定の法的証拠能力はあります。


しかし、誰でも購入できるということから、後日の紛争を望まないような重要な約束などでは印鑑登録を役所にしてあるいわゆる「実印」が押印されます。

実印登録できる印鑑は多くの自治体で機械彫りは受け付けませんので、自治体の交付する印鑑証明と同じものの複製は極めて困難(傷や曲がりなど、微妙なものが複製を困難にんさせる)とされるので、本人証明がかなりの確度で言える印鑑なわけです。

 そんなわけですから、例えばあなたに、誰かが白紙を持ってきて「印鑑の形で診る印相占いしてあげるから、これに実印を押してみて」などと言われ、押したとしますよね?
 そして、後の上の余白に「私○×は、△□に確かに○円を借りました」などと書き込まれてしまえば、それを覆すのはかなり手間になります。

 しかし、実際のところは印鑑証明がなければ(基本的に本人が窓口で交付申請しなければ受け取ることはできない)効力が半減します。

 一方、既に書いてある契約書などにわけもわからないまま実印をつき、印鑑証明を渡してしまえば、それを覆すことは事実上不可能です。
 どんな書類でも、実印に限らず、サインやはんこをするときにはよくよくその書類を読んで、納得がいかないときには押さないことです。

 また、印鑑と印鑑登録のカード類は必ず別々に保管しておくと、盗難の被害が軽減すると思います。
 盗まれたと気づいた場合は、すぐに役所に廃印届をしてください。
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この回答へのお礼

お答え頂きまして、ありがとうございます。印鑑によっては、役所に受付てもらえない場合が有るとは知りませんでした。なるほど安易に押印してしまうと、そのように悪用のされるのですね。保管方法も言われてみれば確かにそうですが、気が付かない物ですね。大変参考になりました。

お礼日時:2006/09/28 04:30

実印を押したと言うことは裁判になると強い証拠能力があります、委任状に実印を押して一度の少額な借金のはずが包括保証人にされすべての債務に連帯保証人にされ公正証書まで作られ裁判を受けないで強制執行を受けることになります。

こうなると打つ手があまりありませんし高額の供託金が必要で多額の裁判費用がかかりますし勝訴の確率も少なくなります。土地の時は勝手に売却されてしまったり担保に入れられたりしますから最新の注意をする白紙委任状には絶対に判を押さない。借用書押すときは信頼できる第三者に立ち会ってもらい細部まで呼んでもらう立会人として署名捺印してもらう書類のコピーを必ずもらう。と裁判になったとき証拠が残ります。迷惑は掛けないの話は当てになりません、相手が連帯保証人を立てなければ借金できない信用力だと言うことです。
実印は人につかない尽かせないです。2部の白紙委任状の作成はきわめて危険ですあなたのすべての財産がなくなります。    
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この回答へのお礼

お答え頂きまして、ありがとうございます。強制執行され全ての財産を奪われる可能性が有るのですか・・・。恐らく実話なのでしょうね。想像以上の「悪用」です。これは「実印」に対する考えを改めなければいけませんね。

お礼日時:2006/09/28 23:27

最近では各方面で対策がなされているので悪用被害も少なくなりました。



実印を盗まれた場合には、被害届を警察に提出していれば、その後に結ばれた契約は無効となることがあります。

また、銀行の口座やローンの新設、不動産や車の購入には代筆不可の自筆の契約書が必要なので、後に裁判になった場合には筆跡鑑定で責任を負わずに済むこともあります。

事例として最も多いのは、家族内での悪用です。親が悪用したにせよ子どもが悪用したにせよ、肉親を放って置けません。結局、双方で支払うはめになります。

ただし、どんな場合にせよ、実印を悪用された場合には、証明責任は被害者にあります。これは盗まれた(悪用された)方にも非があるからです。
無論、証明責任がなされなければ支払い義務が生じます。
ですから、実印の管理・使用は、きちんとしなければなりません。
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この回答へのお礼

お答え頂きまして、ありがとうございます。家族内の悪用が最も多いとは・・・考えもしませんでした。・・・確かに簡単に手に入りそうですねぇ。何れにせよ、まずはきちんとした保管ですね。

お礼日時:2006/09/28 04:38

こんばんは。


押印が必要な文書に対して、署名・捺印するのであれば、実印でも他の印鑑でも、危険度は変わらないと思います。
実印と印鑑証明が第三者の手に渡った場合は、委任状を偽造されたりして、借金を負わされたりすることはありうるかもしれません。
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この回答へのお礼

お答え頂きまして、ありがとうございます。何の書類に押印するかより、まず実印のきちんとした保管ですね。委任状の偽造など簡単にされてしまいそうですね。

お礼日時:2006/09/28 04:07

借金の連帯保証人にされる可能性が有ります。


実印と印鑑証明書が揃えば連体保証人になれます。
借金した人が返せなくなったときには連帯保証人が全て肩代わりする責任があります。

一夜にして何千万、何億もの借金を背負い込んで自殺する人もいます。
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この回答へのお礼

お答え頂きまして、ありがとうございます。なるほど、たったそれだけで大金を借金出来てしまうのですね。「一夜にして」とは、いかにも今の時代なら有りそうで怖いですね。

お礼日時:2006/09/28 03:56

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