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現在私は妊娠8ヶ月です。
子供の父親はまだ大学生で、彼の両親に猛反対されていることもあり、未入籍のままです。
彼が1月に20歳になるのでその時入籍しようと思っていたのですが、いずれ彼が就職する際に妻子持ちであることが不利になるのではと思い、二人で話した結果子供の認知だけすることにしようと決めました。
しかし市役所で聞いたところ、認知した事実が彼の戸籍に記載されるとのことでした。

そこでお伺いしたいのですが、
1;認知した事実が戸籍に載らない方法というのはあるのでしょうか?確か、離婚した場合本籍地を移すことによって離婚したことがわからなくなるようになるというのを聞いたことがあるのですが、認知についても同じように出来るのでしょうか。
2;もし入籍した場合も、戸籍に載らない方法がありますか?
3;入籍して出来た子供と、未婚で出来た子供(認知してもらっている)に違いはあるのでしょうか?又、認知してもらうのとされないのではどんな違いがありますか。
4;認知のみの場合、その子供が父親の姓を名乗ることは可能ですか?
5;法律的な問題からは逸れますが、妻子もちと認知した子供がいるのとでは、どちらが就職において不利になるのでしょうか?(建前でなく本音の部分で)
やたら質問が多くてすみません。でも本当に困っているのでどうぞよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

 1 について


 現在の戸籍のある市町村から、他の市町村に「管外転籍」すれば、認知の記載は、省かれます。
(参照)
 http://www2.odn.ne.jp/badtz/totle-9.html
 2 について
 戸籍に記載されることを「入籍」といいます。同居していますと、法律上内縁関係が成立します。法律の上では妻の相続関係は発生しませんが、交通事故などの場合の損害賠償請求権はあります。
 3について
 将来、認知した父親と結婚しますと、その子供は、結婚してからできた子供と同じ扱いになります(婚姻による準正)。結婚できなかったときには、彼の他の正式の婚姻で生まれた子供の半分の相続権しかありません(憲法上は問題あり、将来は改正の方向)。認知していなければ、相続権はありませんが、法律上、認知を強制させることは可能です(父子関係確認の訴え)。
 4について
法律上は家庭裁判所の許可が要ります。しかし、実際には、Faxと電話でできます。
(参照)
http://www.tom-yam.or.jp/~kazu/childlaw.html
5について
認知した子供の方が不利です。女性関係が派手との印象を受けます。 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
詳しくお答えくださって大変勉強になりました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2001/01/02 22:23

1,2はわかりません。



3の回答
婚姻中にできた子供は法律用語で「嫡出である子」と呼ばれ、認知のみの場合の子供は「嫡出でない子」と呼ばれます。なお、認知後に父母(nanoayuさんと彼)が婚姻した場合はその時点から「嫡出である子」となります。(民法第七百八十九条)
嫡出の場合とそうでない場合、
日本国籍の取得(今回は父母とも日本人かつ日本での出生となるでしょうから、全く問題ありません)
親権(嫡出かつ婚姻中であれば、父母とも親権を持ちますが、嫡出でない子に対しては、特に定めない限り母親が親権を持ちます。民法第八百十八条~第八百十九条)
相続(嫡出でない子は嫡出である子の二分の一が相続分となります。民法第九百条の四)
皇族(嫡出でないと皇族にはなれませんが、一般人には無縁な話しですね。)
などに違いがでます。

4の回答
民法第七百九十条の2 嫡出でない子は、母の氏を称する。
となっているので、認知のみの場合はnanoayuさんの姓しか名乗ることはできません。

5の回答
就職の方に書いておきました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
就職のほうでもお答えいただいて感謝しています。
違いがよくわかり参考になりました。

お礼日時:2001/01/02 22:20

まず、私は数年前窓口で戸籍の届け出を受け付けていました。

ですから、過去の記憶でしかないので間違い、
あるいは今は変わってしまっていることもあるかもしれませんが、ご了承ください。それから質問にある「入籍」
という言葉ですが「=婚姻」ですよね。実は婚姻とは別に「入籍」という届けもあるので確認です。
1 についてはないと思います。確かに離婚後に本籍を移すと離婚に関する事項は記載されません。
  しかし戸籍法の規定では新戸籍を作ったり、ほかの戸籍に移ったりする場合、「嫡出でない子について、認知に
  関する事項」は転記しないといけないことになっています。この違いは離婚は「婚姻関係が終了している」のに
  対し、認知は効力が継続しているからだと思います。
2 については、主旨が理解できないので答えられません。ごめんなさい。
3 ストレートすぎるかもしれませんが、まず相続分が半分になります。ほかには今思いつきません。後段ですが、
  認知してもらわないと、法律上「父」という人が存在しないことになります。認知していれば、後日父と母が婚姻
  した時点で父の子になります。認知されていなければ、母の従前の戸籍(子の出生によってできた母子の新しい戸籍)
  に一人残ります。母にとって夫であっても子の父とはなりません。もちろん相続もできません。父母の婚姻後に認知
  することも可能です。
4 不可能だったと思います。
5 これは私には答えられません。ごめんなさい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
戸籍の窓口のお仕事をしていた方ということで、参考になりました。

お礼日時:2001/01/02 22:16

恐らくでご免なさい。


この問題は、相続の時に影響がでると思うのですが、認知であろうと子供として認められるはずです。
最低でも認知だけはしてもらってください。
 姓については、父親の姓を名乗るのは難しいと思います。認知とはあくまで貴方の子で、父が自分の子であることを認めているだけだからです。
 しかしながら、私は、将来貴方のお子さんが父なし子としていじめに遭いはしないか。こちらの方が気になります。
 就職については、就職の質問で回答しておきました。
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この回答へのお礼

就職の方にも回答していただき本当にありがとうございました。
法律のことに関しては、特に子供のことを1番に考えたいと思います。親の都合で不当ないじめなどにあってはやりきれないですから…。

お礼日時:2001/01/02 22:11

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