プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日、一戸建てを購入いたしました。
購入に際し、住環境を一番重視しておりましたので販売会社及び仲介会社に対してさまざまな質問をしました。その中で

・周囲に騒音・粉塵・汚臭・振動等を発生する施設はないか。

という点について、調査を行った結果そういった施設は無い旨の説明を受けました。ところが、実際引越しをしてみたところ、昼間は一貫して振動を伴うモーター音が至近の工場から発生しています。何を調査したのか?なのですが。。。
こちらの騒音については分譲会社の方に実際に聞いていただき、確かにひどい、という同意を得ています。

そして、もう一つ。
近隣に葬祭場があります。
当初、この葬祭場があることから購入は見合わせるつもりでした。その時、販売会社の方が
「葬祭場といっても、実際に火葬はしていない。セレモニーだけでホテルのようですよ」
との説明でした。

火葬をしているのなら嫌だけれど、セレモニーだけならよいだろうと納得して買ったのですが。。。

実際のところ、火葬もしていたのです。

重要事項の説明義務違反どころか、こちらが確認したにもかかわらず、真逆の回答により、購入判断があやまったといわざるを得ない状況です。

物件自体はとても気に入っているのですが、騒音と火葬・・・すでに引っ越して住んでいるのですが買い戻しを請求したいと思っています。

こちらは可能でしょうか?お知恵を拝借できれば幸いです。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (6件)

火葬場が重要事項説明に該当するというのは聞いたことがないので多分ないのだと思います(ちなみに同じような心理的な項目としては、自殺があった物件は説明義務があります)。



・周囲に騒音・粉塵・汚臭・振動等を発生する施設はないか。

上記のものは重要事項説明義務がありますが、騒音については主に騒音規制法や条例で規制対象になる機械を有する工場・事業所・店舗などや幹線道路がその説明対象です。
これらに該当しなくとも、以前から近隣などで騒音トラブルになっている施設なら説明義務が発生します。

こういうものならば告知義務違反として損害賠償程度はできると思いますが、そうでなければ、騒音は悪臭のように化学物質の量で規定できるようなものではなく、主観的要素が大きいので、難しいところです。
また、法的な考えとしては、用途地域や周辺環境によっても許される大きさも変わります。一般に工場や大規模商店が建設可能な地域は専ら住居が建つ地域に比べて、その大きさは大きくてよいと考えられています。

質問内容からは問題の工場が該当する施設かどうかわかりませんが、役所の公害担当部署に聞いてみればその工場が規制対象すなわち告知義務に該当する施設かどうかは確認できると思います。

火葬の問題についても、説明ミスはありますので、損害賠償請求は可能かもしれませんが、買い戻しや売買契約の解除というのは難しいと思います(買い主が損害賠償を支払っての解除なら可能かもしれませんが、引き渡し済みですので難しい)

売り主と業者が別の場合、売り主と売買契約、仲介業者と媒介契約と別契約ですので、業者に説明ミスが合ったからといって、売買契約に影響を及ぼすほどのミスがあったとなる可能性は低いと思います。

また環境を問題とした裁判について事例研究している大学の先生でかつ弁護士という方の講演を聴いたことがあるのですが、
1)騒音問題などは基準となる法律がほとんどなく、騒音規制法や環境基本法、条例を参考にして判断している
2)損害賠償を認めるレベルと、それ以上のことを認めるレベルという2つのレベルがある。
3)損害賠償を認める事例はいくつかあるけど、それ以上のことを認めるレベルはかなり高くなっており、そういうケースはほとんどない
4)損害賠償を認められたケースについても、やってみるまでは勝つ可能性は5分5分程度しかなかった。実際専門家でもやってみないと結果がどうなるかわからない
ということでした。

裁判を起こしても買い取り請求が認められる可能性は低いと思っておいた方がよいです。

ところで先の回答者が錯誤による契約解除を述べていますが、そういう論法も成り立ちますが、これについては質問者に過失があった場合はできません。
昼間常時している騒音源は容易に確認できる、火葬場も簡単に調べられるものという考えもあります。
また建築基準法では用途地域により建設可能な建物を規定しています。周辺環境を第1に考えるのなら工場が建設可能な地域ではなく、それらが許されない低層住居専用地域などを選ぶべきだったという考えもあります。

以上のように厳しい観点から考えると、質問者にも過失があったように思われ個人的な感想としては、錯誤による主張は難しいような気がします。

仲介業者に損害賠償を請求するそのあたりが妥当なところだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

なるほど、このような考え方もあるのですね。。。
大変参考になりました。
売買契約と媒介契約についてなのですが、、、
騒音について回答いただいたのは分譲会社の方、火葬場についての回答は仲介業者からなので、このへんをどうみるか難しいですね。

損害賠償のほうが大事なのかな、と思っていたのですが、買戻しの方が難しいのですね。検討してみます。

このたびは大変ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/26 15:22

弁護士が内容証明打てばすぐ折れるかもしれません。

するなら速やかに行動するべきです。消費者生活センターに電話はおすみですか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
消費者生活センターは今検討していたところです。
ちょっと相談だけでもしてみようと思います。

有難うございました。

お礼日時:2006/07/26 15:13

虚偽申告の証拠を録音できれば可能性は広がります。


<昼間は一貫して振動を伴うモーター音が至近の工場から発生しています。
この件だけでも、騒音として一般的に認められえる音声レベルを超えていれば、錯誤無効による契約解除が可能と思われます。但し弁護士抜きでは難しいのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そうなのですね、、、なるべく穏便に、と思っているのですが。

何か補償してほしい、ということではなく、聞いていたことと違う内容で35年ローンは辛いな、というだけなのです。。。

引渡し後では何かと難しいのですね。

弁護士にお世話になることがないので少し躊躇してしまいますが、検討してみます。

有難うございました。

お礼日時:2006/07/26 10:27

>「重要事項の説明義務違反どころか、こちらが確認したにもかかわらず、真逆の回答により、購入判断があやまったといわざるを得ない状況です。



→「重要事項説明書」は宅地建物主任者が買主に内容を懇切丁寧に説明しなければいけませんが、そのようにされましたか?
 それほどひどい騒音ならば、重要事項説明書に記載が必要ですが、記載されていましたか?
 記載されていないならば、宅建業法違反の可能性があります。

 しかし、騒音については書面によらず口頭での説明だったのであれば微妙ですね。
 どれほどの音を騒音と考えるかは、その人次第ですので、あなたが事前に現地調査を十分にしたのか、ということもかかわってくるでしょうね。
つまり、不動産業者はそれほどひどい騒音と考えておらず、重説に記載しなかったともとれます。

 事前に地図を見れば、質問者さんが近隣に工場や葬祭場があることは知り得たのではありませんか?
 昼間に工場近辺に行って騒音を確認したり、葬祭場に電話して火葬がなされているかぐらいは問い合わせることができたと思います。

 質問文だけからは、すべてを不動産業者の責任にできるかどうかは、はっきりとしません。
引渡し後ですので、訴訟沙汰になるかもしれません。

参考URL:http://www.shinsei-jisho.co.jp/jyuuyoujikou.html
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

おっしゃる通りなのですが、工場があることが分かっていましたので騒音について確認し→ないと言われ、葬儀場があることが分かっていたので躊躇していたら→火葬はしていない、と言われたのです。
(仕事の関係で土日しか現地にいけず、平日の状況について、何度も確認したのです。。。業者はない!と思い込んでしまっていたようです)

また、業者は認めるほどの騒音であるにも関わらず、しかもかなり至近であるにも関わらず、何故かまったく気がつかなかったようです。まだ引渡しがすんでいない住居があるのですが、そこからも同様のクレームがこないか心配していたほどです。

なるべく穏便に話し合いたいと思っています。
ただ、引渡し後では難しいのですね。。。

ご回答、有難うございました。

お礼日時:2006/07/26 10:24

証拠があれば可能だと思いますが、ありますか?

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

騒音につきましてはメールで質問事項を問い合わせた際にエクセルでメール添付ファイルで回答を頂きました。ファイルも、メールも保存してあり、相手会社の方もそれを(言ったり回答書をだしたことを)認めています。

ただ、火葬場のほうは口頭のみです。ただし、こちらも言った本人とほかに聞いていた人がその事実を認めています。

話し合いはこれからなので、どうなるか分からないのですが。。。

お礼日時:2006/07/26 10:12

工場のモーター音と、火葬施設について、告知義務があるかどうかが問題です。


多分ですが、火葬施設については告知義務はないと思われます。
火葬場は嫌悪施設ではありますが、騒音や悪臭のような実害があるわけではなく、心理的な嫌悪なので主観によりますし、これは不動産業者の告知義務にはあたらないと思います。説明義務のないことなら、

>「葬祭場といっても、実際に火葬はしていない。セレモニーだけでホテルのようですよ」

という口頭での婉曲な表現については責任は問えないと思います。

工場のモーター音は場合によります。
宅建業法などでどこまでが説明義務に当たるか、よくお調べになって弁護士などに相談してみてください。

参考URL:http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

なるほど、そうなのですね。。。
今後話し合いを持つことになっているのでそのへんは意見が分かれるのかもしれません。

火葬場についてはもし火葬が行われていれば買わない方向だったことを何度も大丈夫、と言われたため購入の意思に大きく影響したということがあります。悪気があったわけではなく、その方は本当にそう思い込んでいたようですが何せ金額が大きい話なので悲しいです。

工場のモーター音は設計担当の方もこれはひどい、というレベルですが、実際宅建業法ではどの程度なのか調べてみようと思います。ただ、事前にこちらも確認したのに調査をしそのうえで大丈夫、とのお墨付きをいただいたので何とも悲しいのですが。

ご回答頂き、有難うございました。

お礼日時:2006/07/26 10:17

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