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親会社に委託として働いていた場合は労災適用になるのでしょうか?

現在働いている会社の成績が不振ということで別の会社(一応親会社?)から委託としてヘッドハンティング?されてしばらく働いてました。しかし、前の会社(会社の成績が不振の会社)で仕事の量を1としたとき、親会社の委託によって働いた仕事の量は3~4です。

ちなみに前の会社と親会社と二束のわらじで働いていました。

本当に休みがありませんでした。残業代もなしで

土日も出勤でも振り替えの休日ももちろんありませんでした。

体に限界が近づいてきたとき、とうとう脳梗塞が発生してしまいました。(ストレス(職場の環境が変わったこと等)や過労によって)

色々労災について調べたのですが、証拠となる資料がないと労災申請がされないとなっていました。

しかし、前の会社(成績が悪い会社)ではずさんな管理のためもちろんタイムカードなどもありません。(なぜか親会社もありません。)

しかし、仕事の着俊工日(建築関係などです)などはわかっているとおもうのですが、どうにもなりませんでしょうか?

A 回答 (1件)

この件を労災と見るには2つのハードルがあります。



1 労働者であるか否か
 あなたの契約は委託だということですが、仮に委託ならば、労働者ではありませんので、労災は受けられません。
一応参考サイトを置いておきますが、要は、会社との間に「使用従属関係があるか否か」です。これは名称を問わず、実質で判断することになりますので、場合によっては委託契約と名の付く場合でも、クリアーする可能性があります。

http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/koyouke …

2 病気と仕事との因果関係
いわゆる過労による労災の関係はその因果関係が問題となり、しばしば裁判まで持ち込まれます。
平成13年に認定基準が出されていますが、
http://www.mhlw.go.jp/houdou/0112/h1212-1.html
その後も行政が負ける判決も出ており、後追いになっているのが現状です。
少なくとも、客観的に労働時間がわかるもの(あるいは人)でもないとさすがに厳しいかもしれません。

以上2点のハードルをクリアできれば、労災になる可能性はあるでしょう。

この回答への補足

わかりやすい説明ありがとうございます。

しかし、今まず何をやればいいのかわからずテンテコマイに困っています。

もう少し色々と調べてみようと思います。

省庁(労働監督省?)にいけば相談とか乗ってくれますかね?

補足日時:2006/07/24 03:32
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