H4年~5年2年間の固定資産税、住民税が滞納しており、H6~17年分については完納しております。
H4~5年分の滞納分税額で116万円あり、延滞税も多額にふくれているとおもいます。
税務課より以前再三に渡り督促状、催告通知、が送付されてきており、また分割についても税務課職員が訪れまして説明を受け、そのこともお断りして、今日に至っております。
財産の差し押さえなど実行されておりません。
この件につきまして時効の中断なのか、時効が成立されているのか、どなたかアドバイスお願いします。
今年1月1市2町が合併しました。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>H4年~5年2年間の固定資産税、住民税が滞納しており
いくつかの点から話は微妙です。
・今から13~14年前なので、時効中断を考慮しても12年以上前なので単純には時効が成立しているようにも見えます。
・ただその後の住民税等を納付したとありますが、役所がその分を古い分の支払いに当てた可能性があります。
(そのような処分は可能です)
そうするともっと新しい納付の分が未納となりまだ時効が到来していない可能性があります。
ちなみに税金の場合には時効の援用は必要ありません。
平たく言うと時効期日が到来した税金なのであれば役所は請求しませんし、仮にこちから納付を申し出でも拒否します。更に言うと、もし間違って納付したとしても、過誤納付として還付されます。
なので役所が請求している間は時効にはなっていません。
ちなみに基本の納税分が時効になると延滞税の分も同時に時効となります。
ありがとうございました。
ただその後の住民税等を納付したとありますが、役所がその分を古い分の支払いに当てた可能性があります。
この件に付きましては年度ごとに完納しておりまして
間違いありません、ただH3~4年が滞納という状況です。
No.9
- 回答日時:
追記の追記
H18になって催告がされてない・・・深読みし過ぎでしたね。市町合併で税務当局の再編で、事務処理ができてないだけ・・というのが一番近いと思います。
税のカテですので、滞納の是非と言った発言は控えますが、
質問者さんは納税意思がないのは、わかるのですが、税務当局の態度が、全く不可解です。
とりあえず時効の中断は5年毎には行っているらしい、しかし臨戸までしているのにかかわらず、かくも長期に、なんら滞納処分も行われていない・・・・一般的には担当者・組織の作為義務違反(職務専念義務違反)が内部で追求される場合ですが。
税金を滞納する人の立場はわかりますが、逆に徴収庁の立場が全然、不可解で理解不能です。
質問者さんにとっては、近視的には、納税義務を履行しなくていいから、いいことなんでしょうが、えてして、そういう自治体は、巨悪を抱えてるんですよね。
膨大な税金の無駄遣いをしている場合が多い。
税に限っても質問者さんが市内で最高の滞納者ではないことは、多分、明白ですよね・・・もっともっと大口滞納者が、いっぱいいるということが推測されます。
そんな自治体に住んでいて幸せなのかな?
No.8
- 回答日時:
追記
税は時効の利益の援用を要せず、時効の利益を放棄することもできません。
H18になって、催告が全然ないということは時効消滅したのかもしれませんね。
これは、今までの回答にもありましたが、税務当局に確認すればわかります。徴収できないものはできないので払いたいと言っても受け取ってくれません(笑)。
後は税額がかなりな額になっているし古い税で質問文からは、納税意思がないようだから、いよいよ差押といった滞納処分に決断・着手したかですね。
文面からも不動産差押くらいなら月曜日にでもできますけどね。いままで、かくも高額な滞納が、いかなる理由で滞納処分なしに放置されてきたのか、全く不可解ですが、忍耐強い税務当局に大感謝ですね。
No.7
- 回答日時:
時効の中断は、中断事由が発生すれば、そのたびに、何回でも中断します。
税の消滅時効は5年ですので税を徴収する側にとっては差押といった1回処分すれば、差押にかかる税は永久的に時効消滅しない場合以外は、5年ごとに中断を事由する必要があります。
時効の中断事由は税法上のものと民法上のものがあります。
文面からは、中断事由に該当するものはありません
が、質問者さんが気がつかずに時効中断している場合が推測されますが、あくまでも推測ですし、このコーナーの趣旨に反するかもしれませんので回答は省略させていただきます。
No.6
- 回答日時:
参考までに言いますと、何回でも時効中断は出来ません。
時効中断となる行為は初めの法定納付期限から5~7年が限度となっていて、この期間の延長が出来ないので12年以上前だと多分時効にかかっている可能性が高いです。(多分例外はないと思いますけど)
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
・税金に限らず、金銭の貸し借りでも、一般的に権利をもっている者が権利を主張したり、義務を負う者が相手方の権利を認めると時効がストップします。
これを時効の中断といいます。
・税法でも課税庁(今回は市町村)が税金を徴収するためにする行為(更正や決定、賦課決定、納税に関する告知、督促など)や、納税者自らが国税や地方税の債務を認めたとき(期限後の申告書提出、修正申告書の提出、納税の猶予の申請、延納申請など)には、時効がストップしてしまい、すでに進行した時効期間はその効力を失います。
そして、時効期間がリセットされ、新たに5年間の時効が始まることになります。
以上から、
>税務課より以前再三に渡り督促状、催告通知、が送付されてきており、また分割についても税務課職員が訪れまして説明を受け、そのこともお断りして、今日に至っております。
督促があるたびに、時効がリセットされているはずですから、時効は成立していないです。
逆に言いますと、ANo.3でも書かれていますが、時効が成立していないから、督促が来ているということですね。時効が成立していれば、督促する意味がありませんから。
No.2
- 回答日時:
渡り督促状、催告通知、が送付されてきているのであれば、そのたびごとに時効は中断されて(ゼロ日になって)そこから新たに時効がカウントされます。
あなたがどうして支払いを拒否し、分割をも断っているのかはわかりませんが、提示された税額に不服があるのでしたら所定の手順を踏んで申し立てなければなりません。また申し立ての結論が出ないうちに納税の納期日がきたら、とりあえず提示された税額を納入した上で処理を続けない限り、延滞税の対象になってしまいます。市町村の合併は時効に影響ありません。合併後の市町村を担当する税務署が引き継ぎます。
とにかく納税処理の基本的な考え方は「所定の納期にきちんと納入している者との公平性を保つ」ということなのです。
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