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硬貨を溶かしたり壊すと罪になるとTV番組でしていましたが、お札は破いても罪にならないということでした。
それでは、お札に落書きをしたりして通用しなくした場合もなんら罪に問われないのでしょうか?
落書きをしたお札はお札として銀行へ持っていけば新しい物と交換してもらえるのでしょうか?

A 回答 (6件)

落書きという行為は、「意志」をもって行う行為ですから、故意に紙幣を汚損させたときは、通貨変造罪にあたります。


(鉛筆などであれば消せるので問題にはなりませんが)
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この回答へのお礼

明確なお答えありがとうございました。
通貨変造罪は可能性ありそうですね。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/05/29 18:52

>マジックを使って、紙幣にただ落書きしただけなのに通貨変造罪になってしまうのでしょうか…?



おそらくその紙幣の交換を使用とした段階で「行使」にあたるので、通貨変造罪になるかと。

「変造」とは、既存の真正な通貨に加工して、通貨の外観を有するものを作ることをいいますから、おそらく、マジックを使って紙幣に落書きしただけでも、厳密に言うなら通貨変造罪にあたると考えます。
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No.4さんにお聞きしたいのですが、



>落書きという行為は、「意志」をもって行う行為ですから、故意に紙幣を汚損させたときは、通貨変造罪にあたります。

本当にそうなのですか?マジックを使って、紙幣にただ落書きしただけなのに通貨変造罪になってしまうのでしょうか…?
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No1の追記です。


例えば5分の2をA銀行で半額に取り替えてもらってその足でB銀行で残りの5分の3を両替したら1000になりますよね。
それを防ぐためです。
何のための法律かというと昔は硬貨は金や銀で作っていました。
高価なものを壊すと罪に問うぞってことらしいです。
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>硬貨を溶かしたり壊すと罪になる



貨幣損傷等取締法によります。
貨幣といえば早い話コイン(500円、100円、50円、10円、5円、1円)のことなんで、
紙幣(法律上の定義は「日本銀行券」)は含まれません。

>お札に落書きをしたりして通用しなくした場合もなんら罪に問われないのでしょうか?

(落書きくらいでは通用しなくはならないと思いますが)
問われないです。自分が損するだけですから…

# 実は私、なぜ貨幣だけこういう法律があるのか、その趣旨を良く知らない…
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貨幣損傷罪は硬貨(1円玉、5円玉、10円玉、50円玉、100円玉、500円玉)のみに適用されるのでお札をメモ用紙に使っても仮に燃やしても罪は問われませんよ。


落書きくらいでは本来の機能を失っていない(判断が不可能ではない)ので交換は無理と思われますがインクがベッタリついたとか破れたとかなら銀行で両替手続きをすれば以下の条件で交換してくれますよ。
・お札の3分の2以上残っている場合は全額交換
・お札の5分の2以上3分の2未満の場合は半額に交換
・お札の5分の2未満の場合は交換不可能
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました
交換のレートは昔見たことがあるのですが、これは銀行であれば銀行業法で定められていて無料でどこでも受けられるサービスという認識で良いのでしょうか?
1000円交換するのに500円取られていたのでは話になりませんよね…

お礼日時:2006/05/28 22:34

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