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http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=217156
との関連で質問です。

強制執行は地方裁判所に申し立てすることは知っているのですが、ネットで強制執行関連のページをいくつか見ましたが、必要書類は分かったものの、具体的な申し立ての仕方がまったく分かりません。

1.東京簡易裁判所には裁判所内に相談センターがあって、訴状の書き方から何から詳しく教えてもらえますが、東京地方裁判所にはそのような相談センターはないのでしょうか?

2.ない場合は、司法書士等に依頼するか、自分で申立書を書かなければなりませんよね・・・。
訴状の書き方等はネットで結構紹介されていますが、強制執行の申立書(?)の書き方が書いてあるページは一つしか見つかりませんでした。
そういう状態で、強制執行の申し立ては、個人で申請書類を書いたりすることは可能でしょうか?
個人で書くのは難しすぎるでしょうか?

3.強制執行では、相手(会社)の銀行の預金を差し押さえる予定です。
口座番号までは覚えていないのですが、銀行と支店名だけ分かっているだけでも可能でしょうか?
ただ、かなりの資金難であることは分かっているので、知っている銀行口座3つとも一度に押さえたいのですが、それは可能でしょうか?


分からないことだらけで困っています。
上記のいずれかの質問のうち、一つだけでも構いませんので、知っていることを教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

素人ですが経験者です。


 強制執行の前に、あなたの債権を確定する強制執行つきの判決はもらってるんですよね?
であれば、事件番号と、何を差し押さえるかを記入する程度の、たいして難しくない書類だったと思います。一番むずかしいのは、相手の口座を調べたり、不動産を調べたりの財産調査ですから、そこがクリアされているなら楽勝でしょう。
 特別に相談窓口が無くても裁判所へ行けば教えてくれますし、出した書類が間違っていれば、こことここを直せなどと指示がでますし。
 口座ですが、銀行名と支店名がわかっていればOKです。
裁判所からの銀行への差し押さえ執行は、「あなた(銀行)のところにある、債務者の財産を差し押さえますよ」という内容ですので、口座番号まではわからなくても良いです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

質問の最初に書いてあるURLのとおり、裁判はまだで(近日行われます)、裁判は99.9%私の主張が認められるのが分かっているのと、たとえ裁判で支払い命令が出ても、相手は「お金がない」とごねて払わないであろうことが分かっているため、一日も早く準備&債権回収するためにこのような質問をしました。
ややこしくて、申し訳ありません。

さて、銀行口座を差し押さえる時は、口座番号までは分からなくて大丈夫なのですね。安心しました。
その会社では経理をやっていたため、銀行と支店名は分かっています。

ところで、差し押さえる予定の銀行の商業登記簿謄本も必要でしたか?
もし、ご存知でしたら教えてください。
よろしくお願いします。

補足日時:2002/02/13 18:33
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>強制執行では、相手(会社)の銀行の預金を差し押さえる予定です。


>>ところで、差し押さえる予定の銀行の商業登記簿謄本も必要でしたか?
>>>本店の住所と支店の住所がわかれば必要ないです。


資格証明書が必要です。通常は商業登記簿謄本で資格を証明します。
預金の差押は債務者の他第三債務者として銀行が当事者となります。従って、それらの者が法人なら法人格を有する資格証明書の添付が必要です。
(民事訴訟法34条37条、民事訴訟規則18条)
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

やはり、銀行は第三債務者になり、商業登記簿謄本が必要なのですね・・・。
ということは、3つの銀行を差し押さえる場合は3つの銀行の商業登記簿謄本を取る必要があるわけですね。

あやふやだった部分が、だいぶ整理されてきました。
ありがとうございました。

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お二人共に20ポイント差し上げたい気持ちなのですが、地方裁判所への申し立てへの疑問が解消されたNo.1の答えに20ポイントとさせてもらいます。
tk-kubotaさんにも感謝しております。10ポイントで申し訳ありません。

お礼日時:2002/02/14 17:35

>ところで、差し押さえる予定の銀行の商業登記簿謄本も必要でしたか?


本店の住所と支店の住所がわかれば必要ないです。
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この回答へのお礼

度々ありがとうございます。

3つの銀行の登記簿謄本も取りに行かなければいけないのかしら・・・とちょっと不安でしたが、商業登記簿謄本は必要ないのですね。
安心しました。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/02/13 19:28

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