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今の車を次の車検までに廃車にしようと考えています。次の車検は8月ですが、いつまでに廃車にすれば次の自動車税を取られなくてすみますか?また廃車にしたら、自動車税が月割りで返ってきたりするという事はないのでしょうか?

A 回答 (7件)

自動車税は、参考URLにあるように毎年4月1日に所有者か使用者に対して課税される地方税です。

なので3月末日までに廃車手続きを行えば課税されません。

自動車税の還付は月割りで計算されますから、お乗りになっていないのであれば、すぐにでも廃車手続きを行いましょう。

参考URL:http://www.ypod.info/hsa/030/ent1557.html
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自動車税はすべて前払いです。


また、4月から新しい期の税金がかかります。
すでに今期分の(来年の3月末までの税金)をお支払い済みなら廃車をしたときに廃車用の税発生の書類がありますので、廃車の手続きをしていれば後日はがきにて払い戻しの通知がきます。
ここで注意が必要なのは、手続き忘れや同県への名義変更、信頼の置けない中古屋さんに任せたときや下取りに出したときです。
同県への名変は戻りませんので(正確には同じ県だけに車が生きているうちは税金が発生するため)新たな名義人に月割りでいただき必要があります。
他県に譲渡したときは、ナンバーが変わりますので、自動的に戻ります。(戻らないときは車検証のコピーを持って税務署にいうとよい、経験上一回あり)
その他新車の下取りの時はその営業マンが廃車しなかったり、また先ほどの用にすぐに同県に販売したとき、また、車検が残っているために自社登録したため税金が戻らなかったりすることです。
車検が来年8月という事のようですので、4月に8月までの自動車税の分納をすることも可能です。
その時期が来ましたら、窓口にて8月に廃車するので、8月まで払います。と言うと計算してくれます。
あくまで自動車税は前払いですので、金額は変わりません。私は何度か経験があります。
くれぐれも全額払いません用に、低金利時代とはいえ前払い分損します。ではでは
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joshuaさんの自信なしコメントですが、


3月に登録すると4月分から課税されるからです。
4月なら5月分から、5月なら6月分から・・・。
抹消(廃車)は、3月にしても3月分まで取られます。
お得なのは、月初めの登録と月末の抹消です。
でも一ヶ月の自動車税なんてたいした額じゃないですけど。
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4ナンバーでも基本的には取り扱いは同じです。


ただ、一つ注意しなければならないのは、自動車税は払い戻しの申請をしなければ、戻りません。
新車購入時に、下取りに出した車の自動車税の払い戻しを
受けていない人も結構多くいますので。
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4ナンバーも県税ですから、同じ条件ですよ。


登録ナンバーの管轄の車検場へ、車検証、ナンバー、印鑑証明、実印、を持っていけば、書類を自分で書いても簡単です。
ご自分で抹消登録に行かれるんでしたら、年末&年度末は混みますから、避けたほうが懸命です。
自賠責保険の解約もお忘れなく。
月割りぶんから手数料を引いた金額が戻りますよ。
抹消登録証と自賠責の証書と免許証のコピーを、加入した保険代理店(車検を受けた工場)に持って行けばOKです。
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来年3月30日までに廃車すれば来年度の自動車税は課税されません。

本来3月末日ですが、来年の3月31日は土曜ですので、30日までです。一年度は4月から3月までですので、今廃車すれば、1月から3月までの自動車税は戻ってきます。
ただし、軽自動車は地方税で廃車しても自動車税は戻ってきません。なお、年末の廃車の取り扱いは、管轄陸運事務所に訪ねてください。また自動車税の払い戻しは、県税事務所によって違うでしょうが、だいたい廃車してから、1~2ヵ月後です。

この回答への補足

軽自動車ではないですが、4ナンバーの車です。その場合は戻ってきますか?

補足日時:2000/12/24 02:13
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重量税は返ってきませんが、自動車税は月割りで返却されます。


もし、使っていない車ならさっさと廃車にしましょう。
年末の事務取扱は、地元の税事務所にお聞き下さい。
ここまでは、自身有り。以下は自信なし。
3月の登録は自動車税がいらなかった筈なので、何時までに廃車にすれば・・・
という件は3月でないでしょうか?
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