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コンビニでNTT料金(¥35,000)を支払いましたが
店員に「収入印紙が今ないけれどいりますか」と尋ねられました。私はいらないですと答えてその場を立ち去りましたが、本来は収入印紙は必要なのでしょか。
必要な場合、印紙代はどちらが支払うのでしょうか。
教えてください。

A 回答 (3件)

印紙は必要で、印紙税の納付義務は「文書を作成した者」にあります。


つまり、コンビニに貼る義務があり、脱税を働いたと言っても過言ではありません。

一方、コンビニはボランティアで電話料金の収受を行っているわけでは決してありません。
NTTから、いくらかの収受代行手数料を受け取っていて、その中には印紙代も含まれているはずです。

つまり、コンビニは国に対して脱税と、NTTに対して債務不履行の二重の不法行為を取ったとも言えます。

たかが 200円のことで少々大げさに言い過ぎたきらいがないわけではありませんが、法的には上述のようだということです。
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三万円以上の領収書には、収入印紙を貼らなければいけません。


印紙代は、コンビニが払います。
個人の電話料を支払ったのなら、表にでることはありませんから何もないと思いますが、事業に使ったものだと、税務調査でチェックされるとコンビニが追徴課税されます。
ただ、200円×3で600円ですから、これ1件だとどうという事はありません。
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売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書、いわゆる領収書にはるべき収入印紙は3万円以上100万円未満の場合、200円です。

はらないと脱税ということになります。

法律上はどちらが支払ってもいいことになっていますが、商取引の慣例では受け取り側(今回はコンビニ)が出すようになっています。
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