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2年以内の保険料について支払い未納分があり
社会保険事務所の方が、定期的に回収に来ています

来月から、社会保険に加入することになり
派遣で仕事をしているので、収入もそれほどなく
2重に保険を支払うのはきつい状態です
国民年金 13,580円
社会保険 約20,000くらい(派遣会社の人にこれくらいだとわれました)
現在、国民年金だけで13,580円
来月から両方だと 33,580円くらい
国民健康保険は、親と一緒のに入っていて。全て親が支払っていたので自分の支払いは国民年金だけです。来月からは普通に社会保険を自分で支払います

今月は、自動車の税金もあり出費がマイナス状態の上
来月の給料は、いつもの月より2万~3万は少ないです(ゴールデンウィークで会社がお休み、派遣なので休みが多いと給料が出ない為です)

分割して支払うことも出来ると聞いたのですが
よくわかりませんでした
実際の未納分を、現在の13,580円より少ない額で支払うことは可能なのでしょうか?
残り、6ヶ月分くらい(81,480円)がまだ未納です

会社を休んで、社会保険事務所に行く為には
派遣先に有給の許可を1週間以上前に申請しないといけないので。
出来れば、早くに回答を頂きたく質問させていただきました。

A 回答 (3件)

「国民健康保険は、親と一緒のに入っていて。

全て親が支払っていたので自分の支払いは国民年金だけです」うらやましいです。私は自分の分は別々にはらっていますから・・・・。働いてお金が貯まったら、ご両親に「お返し」したほうがいいでしょう。
話がはずれてごめんなさい。「国民年金」は13,580円が「今年度の最小単位の額」なので、これより分割にすることは不可能です。未納分は当該月の2年と1ヶ月後の末日は、納められる「時効」になります。たとえば平成18年の5月分の「払い込み期限」は、本来は「平成18年6月30日」ですが、実際は「平成20年6月30日(6月30日が土・休日なら、7月の一番初めの銀行等の営業日)」になります。
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この回答へのお礼

遅くなりましたがありがとうございます
いま地道に払っております

お礼日時:2006/07/08 08:49

たびたびゴメンナサイ。

No.1です。今年の保険料は、「付加保険料」なしで「13,860円」でした。そうすると質問者の方は、昨年度あたりの分を「未納」にされて、今「社会保険事務所」から「督促」を受けているのでしょうか?いずれにしろ、基本は「下記と」同じ「これ以上最小単位」にはできないので、なるべく早く納めましょう。支払期限の考えも「ずらして」お考えいただければ結構です。混乱させてゴメンナサイ。でも「未納」にしていて、「平気」にしている方よりは、ずっと「好感がもてます」(^^)。
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ゴメンナサイ。

No.1です。法律上は「翌月の末日」なのですが、それを守っていたのでは、「納めない人」が多いので?実際の運用上では「2年と1ヶ月後の末日」になっているわけです。ただ「障害基礎年金」の絡みもありますので(詳しくは社会保険庁のホームページを参照してください)、ちゃんと「翌月の末日」にお納めになったほうが賢明です(最悪「障害者」になったとき、「障害基礎年金・障害厚生年金」が支給されなくなる恐れがあるので)。
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