プロが教えるわが家の防犯対策術!

いつもお世話になっております。

私は、現在2人目の育児休業中なんですが、この4月に異動を命ぜられました。(1人目のときは現職復帰でした。)

異動前は、土日祝休みで主人の協力があり、なんとか育児と仕事を両立できておりました。

しかし、異動後は、365日ローテーション勤務で土日祝の休みが無くなってしまいます。

主人が土日関係なしの不規則の勤務(夜勤あり)のため、私まで不規則勤務になると、日・祝の保育園休園日に困ってしまいます。
(他の託児所に預けるとなると、金銭的に厳しくなってきます。)

そこで、育介法に基づき、日祝に休ませていただけるように配慮いただけるか、又は現職復帰させていただけるか…のような嘆願書みたいなものを会社に提出したいなぁと思っています。
この嘆願書…のようなものの いい文例や様式があれば教えていただけませんか?

会社にも迷惑をかけてしまうと思いますが、できれば私も仕事を続けたいと思っています。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

私は貴社○○部○○課所属の社員です。

平成○○年○○月○○日に第2子を出産し、現在育児休業を取得しています。
 平成□□年□□月□□日から、育児休業を終え復職する予定ですが、先日、育児休業明けは□□部□□課勤務を命ぜられました。
 第1子出産後に育児休業を取得させていただいた時には、国の指針に基づいた原職復帰のご配慮をいただき、仕事と育児の両立をすることができました。

 このたびの異動で勤務形態が変わることにより、保育園の保育時間等問題もあり、夫の協力や私の努力のみでは、幼い子どもを育てながら勤務することが困難です。
 私は、これまでの○○部○○課での経験を生かし、今後も会社へ貢献していきたいと考えております。
 つきましては、今回の休業明けも、休業前と同じ○○部○○課勤務への勤務や、勤務時間等、仕事と育児の両立へのご支援、ご配慮をいただきますよう、よろしくお願いします。

と言った感じの、文面でしょうか。
 「原職復帰」は会社の「努力」を求めたもので、強い義務づけとなっておらず、勤務時間の配慮も、時間外勤務や深夜労働ほどには強い規定にはなっていないようです。
 会社に理解と配慮を求める soramame_vのスタンスでよいことと思います。
 労働局雇用均等室に相談し、アドバイスをもらってから対応するのもよいかもしれません。

http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/ryorit …(育児・介護休業法・指針等)
http://www.roudou.go.jp/seido/kinto/ikuji/index_ …(育児・介護休業法のあらまし)
http://www.e-roudou.go.jp/shokai/k_kinto/21004/2 …(育児・介護休業法のあらまし)
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei …(育児・介護休業法の制度)
http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/(労働局)
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/ryorit …(雇用均等室)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku0 …(雇用均等室への相談)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku0 …(相談事例)



育児・介護休業法
 (雇用管理等に関する措置)
第二十二条  事業主は、育児休業申出及び介護休業申出並びに育児休業及び介護休業後における就業が円滑に行われるようにするため、育児休業又は介護休業をする労働者が雇用される事業所における労働者の配置その他の雇用管理、育児休業又は介護休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上等に関して、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(勤務時間の短縮等の措置等)
第二十三条  事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者のうち、その一歳(当該労働者が第五条第三項の申出をすることができる場合にあっては、一歳六か月。以下この項において同じ。)に満たない子を養育する労働者で育児休業をしないものにあっては労働者の申出に基づく勤務時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置(以下この項及び次条第一項において「勤務時間の短縮等の措置」という。)を、その雇用する労働者のうち、その一歳から三歳に達するまでの子を養育する労働者にあっては育児休業の制度に準ずる措置又は勤務時間の短縮等の措置を講じなければならない。

子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針

八 法第二十二条の規定により育児休業又は介護休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上等に関して必要な措置を講ずるに当たっての事項
(一) 当該措置の適用を受けるかどうかは、育児休業又は介護休業をする労働者の選択に任せられるべきものであること。
(二) 育児休業及び介護休業が比較的長期にわたる休業になり得ること、並びに育児休業又は介護休業後における円滑な就業のために必要となる措置が、個々の労働者の職種、職務上の地位、職業意識等の状況に応じ様々であることにかんがみ、当該労働者の状況に的確に対応し、かつ、計画的に措置が講じられることが望ましいものであることに配慮すること。
九 法第二十三条第一項の規定による育児休業の制度に準ずる措置又は勤務時間の短縮等の措置及び同条第二項の規定による労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置を講ずるに当たっての事項
(一) 労働者が当該措置の適用を受けることを申し出たこと又は当該措置の適用を受けたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他の不利益な取扱いをしてはならないものであること。
(二) 当該措置は、労働者が希望する期間を超えてその意に反して適用されるものであってはならないものであること。
(三) 当該措置を講ずるに当たっては、就業しつつその子を養育する労働者にとって、現実に労働時間を短縮できる短時間勤務の制度に対するニーズが高いことも勘案すること。
(四) 短時間勤務の制度は、労働者が就業しつつその子を養育すること又はその要介護状態にある対象家族を介護することを実質的に容易にする内容のものであることが望ましいものであることに配慮すること。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。
ご丁寧に教えていただきありがとうございました。
制度と会社とのギャップに少し困っています・・・。
嘆願書の参考にさせていただきたいと思います。

お礼日時:2006/05/10 21:08

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