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4月に転職をし、初めて給与をいただいたのですが、
その明細をみると、控除額のところに、振り込み手数料
210円 となっていて、給与から控除されていました。
びっくりしました。
給与振込みで、振り込み手数料をとる、
なんて今まで4社経験していますが、初めてのことです。

規模としてはそんなに大きくないですが、
零細企業、というほどではないのに。。

これって、普通のことなんでしょうか?
どなたかご意見ください。

A 回答 (5件)

No.3回答への質問への回答です。


複数口座制について。
経営サイドから見ると、2つ目以降の口座への振込みは、サービスになります。
No.4の方のおっしゃるとおり、少し前までは給与振込みの発信銀行(会社の取引銀行)は、自行宛振込みに誘導するために手数料は無料でしたが、今は差はあるものの、徴収される場合もあるようです。
経理としても、登録や金額分割(自動の場合もありますが)とか面倒ですが、社員の流動性が高まった現在では、他行宛もOKにしないと大変ですし、2口座を使える利便性も社員へのアピールになります。
基本的には、手数料は取られないはずですが、そこはサービスという面もありますので、2口座目からは、取り決めで取られても仕方が無いことだと、私は考えます。
No.4さんの言うとおり、どういう約束になっているか確認必要でしょう。
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この回答へのお礼

皆様回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
総務の方に確認してみましたが、
古くからの慣例で、手数料を控除しているようです。
なんとなく納得はできませんが、
波風たてたくないので、あえて意見はのべませんでした。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/04/27 09:12

振込手数料が210円ということは、


他行扱い手数料マイナス自行扱い手数料ではないでしょうか。
例えば、会社が「振込先は、みずほ銀行を指定します。もし、その他の銀行なら手数料の差額210円を負担してもらいます」といっている場合、三井住友銀行を振込先に指定していれば、210円とられることになります。
この趣旨の労使協定を結んでいれば、全額払いの原則に反しません。
このような労使協定の有無を確認してはいかがでしょうか。
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元銀行員で、今は会社経営者のはしくれです。

財務も見ています。
それは、普通のことではありません。
多分、こういうことだと思います。

普通の取引先との振込みに関して、この会社は振り込み手数料を差し引いて振り込んでいるのだと思います。これは、取引先に対して強い発言力のある会社では良く行われています。(取引先は、泣く泣く従う訳です)といっても、一般的な会社では、基本的には振り込み手数料は自社負担です。

さて、この会社の振り込み担当者は、それが従業員に対してもできるのだと勘違いしているのだと思います。
従業員の皆様は、一般的に経理担当者が間違えることは無いと思い込んでいて、細かい明細は見ませんし、また確認してもそんなもんだと思い込んだり、泣き寝入りしているのだと思います。

また、相当の昔の給与の銀行振り込みが普及しだした頃は、どうもそういうこともあったようです。現金支給より経費がかかるので、希望者に対して実施し始めた頃です。それが今まで脈々と受け継がれているのでしょう。

一方、当然この会社は振込みを経費算入していますし、給与の源泉徴収対象給与総額は、振り込み手数料込みになりますので、全体で見ると数字が合いません。ただ、一つ一つが小さいので精査しても発見できないのだと思います。

以上ですが、解決策は社内の力関係を確認してからが良いと思います。
また、手取りでの給与の増減で自分の給与の水準を判断するかです。
又は労働審判ですが、まだまだ割りに合いません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
追加で質問です。
この会社では、給与振込みを複数口座に振り込みが
できるようなシステムをとっています。
私はひとつしか指定していませんが。。。
このように、もし複数の口座を給与振込みと指定していても、手数料を徴収される必要はない、という認識で
よいのでしょうか?

他の社員の方に、さりげなく聞いてみて、
様子を見ようと思います。

お礼日時:2006/04/25 22:17

理屈ではNO.1さんのおっしゃられているように給与振込手数料の控除はありえません。

というか法律違反です。
「全額払いの原則」に違反します。
この点は下記のリンクで見ていただくとして
問題はその会社の社風がそうなっているということですね。
給与担当部署がこの点が法令違反であることを知っていてやっているか
知らないでやっているかにも拠りますね。
あなたの疑問を直接ぶつけて確認するのもよいですが、
煙たがられるかもしれません。
振り込み手数料って結構金額がかかるものなので
間違いとわかっても是正をしてもらうのは難しいかもしれないですね
(過去の時効前分まで是正するとかなりの額になるかも・・・)
となると
疑問をぶつけてみるのもよし
波風立てずに我慢するのあり!?
というところでしょうか?
税務署や会計検査院の立ち入りで指摘されて是正されるのが一番なんですが・・・
参考になれば。

参考URL:http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/787.html
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私の考えだとそれはありえません・・もし控除するのなら現金支給してくださいと言ってみてはいかがですか?

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