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会社の社長宛に投書、電話等の嫌がせがあります。内容は、以前喧嘩をした事、損害賠償の裁判の事(裁判は昨年判決出ていて終わっている)
会社での処分はしたのか、今年2月に私が少額訴訟を起こした事等です。
私が、威力業務妨害罪で訴える事は可能と聞きました。
会社が訴える場合は、○○○株式会社でなく、○○○株式会社△△△部□□□課等の職場として訴える事は可能ですか?

A 回答 (2件)

 会社が告訴するのであれば、○○株式会社 代表取締役××となります。

職場には人格はないし、会社の意思決定を行う機関でもないからです。

 登記に公示された支配人(支店長)などであれば、会社を代表できることもあります(商法21条)。

この回答への補足

こんにちは、回答ありがとうございます。
そうですか、会社として告訴する場合は、、○○株式会社 代表取締役××なるのですね。
職場としては、会社としては認められない、と言うことですね。
会社の上司(課長)が個人的に訴える事は可能と思いますけど、個人として協力してくれるか?
また訴えてくれた場合に、相手に上司の名前等の分かるのですよね?

補足日時:2006/04/22 09:38
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威力業務妨害罪っていうくらいだから、


(刑事)告訴したいって話なんですよね?

別に被害を受けている人なり団体ならOKでしょう。
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