アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

今度あるサイトを開こうと思っているのですが、
(c)Copyright xxx 2002 All rights reserved
を記載しようと思っています。
どうもこの表記は申請無しに付けられるようなのですが、
これは何に対しての著作権を謳っているのでしょうか?
ページの内容、コンセプトに対してなのか、
また、フリー素材の画像を使用している場合でもサイト全体の
著作権を主張できるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

○著作権は、申請や、(c)マークの付与などとは関係なく、発生します。


 仮に、法律上著作権がないものに対して(c)を付けても、それによって著作権が発生することはありません。

○一般に、サイトの著作権は、サイトの文章、画像、リスト全体、場合によってはデザインなどに発生すると考えられます。
 コンセプトは、単なるアイデアと思われますので、著作権の保護の対象とはなりません。
 また、他人が著作権を有する著作物について、許諾を受けて利用した場合(フリー素材を利用条件に従って利用した場合も含みます)には、その著作物の著作権はもとの著作権者に残っています。サイト制作者には、この画像に関する著作権はありません。

○(c)マークはおっしゃるとおり申請なく付けることができますので、何について著作権を謳っているのか不明確になりがちです。
 通常は、そのページ上にある著作物全部を対象にしていると考えがちですので、フリー素材の画像を使っている場合は、画像は○○さんの著作物です、という旨付記しておいた方がよいでしょう。
 (c)マークの一つの効果として、その著作物を利用したい人に対して著作権者を明らかにするということもありますので。

○断片的なお答えになってしまいましたが、わかりにくい点がありましたら、補足をお願いします。
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この回答へのお礼

より詳しいご説明をいただき理解が一層深まりました。
どうもありがとうございます。

この場に乗じてもうひとつ知りたいことがあるのですが、
サイト名を例えば「教えます!zoo」としたときに、この名前を他の人に
真似されないようにする手段ってのはあるのでしょうか?

お礼日時:2002/01/31 18:01

http://www.net-b.co.jp/jbox/C1/9603C104.htm

(c)がないと著作権が主張できないわけではありません。
申請という言葉を出すところをみると著作権と登録商標などを
混同しているのではないでしょうか?

ちなみに(c)という表記は正しくは間違いで〇にcと書くのが正解です。
ちゃんとするのであれば〇にcは画像で作るといいと思います。
(ALT="(c)"として)

参考URL:http://www.net-b.co.jp/jbox/C1/9603C104.htm
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この回答へのお礼

はいそうです、著作権と登録商法を混同しておりました・・・。
教えていただいたページを読んで理解できました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/01/31 17:54

法的な根拠は何も無いと思います。

閲覧者に注意を促すだけの効力しかありません。厳密に著作権を主張するのならば、例えばロゴであれば商標登録のような手順が必要でしょう。もちろん、これは費用もかなりかかりますし、審査もあります。
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございます。
特にどこかに申請して使われている表示ではないんですね。
No.2の方が教えてくださったページで確認できました。

お礼日時:2002/01/31 17:48

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