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昨年7月末に退職し、9月に入籍しました。
先日主人の会社から源泉徴収票をもらったのですが、扶養欄が0になっていました。私が12月まで失業保険をもらっていた関係でしょうか?年金の方は12月末に3号の申請をしました。
この場合確定申告すればいくらかもどってくるのでしょうか?
ちなみに昨年の私の収入は200万を超えています。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

 年収が200万円を超えている場合には、給与所得にすると122万円以上になり、扶養控除の対象となる給与収入額の103万円を超えるため、ご主人の扶養にはなれません。



 扶養の認定は、1月から12月までの所得で決定しますので、7月に退職後は無職であったのでしょうが、1月から12月の所得が扶養控除の対象となる103万円を超えていますので、扶養控除がゼロで処理されたものです。

 なお、今年も無職であったり仕事をしても12月までの給与収入額合計が103万円以内であれば、配偶者控除の38万円と配偶者特別控除が収入額によって上限38万、合計76万円の控除が受けられることになりますし、103万円を超えても、141万円未満であれば配偶者特別控除が収入額によって、最高38万円まで控除を受けることが出来ます。

 又、失業保険の受給額は、収入・所得には算入しません。

 年金につきましては、3号の申請をされたとの事ですが、3号の申請をしたからではなくて、退職後に国民健康保険か任意継続の医療保険料と国民年金を納めたと思いますので、その合計額が社会保険料控除として確定申告によって、合計額の1割程度が還付になります。

 確定申告の還付のみの場合は、もう受付けてくれますので、昨年のご自身の源泉徴収票、印鑑、支払った医療保険と年金の領収書、を持参してお住まいの役所の税務課か住所地を管轄している税務署で手続きをしてください。還付金は、本人名義の金融機関口座に振り込みになりますので、口座番号のメモも必要になります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
honboさんには再びお世話になってしまいましたね。
やっぱりダメですね。これから自分の確定申告の準備をします。
年収が200万円だと給与所得が122万円というくだりが良く分からなかったのですが、どういう計算なのでしょうか?
今後パートで収入を得る事もあると思いますので、よろしければ教えてください。

お礼日時:2002/01/29 09:38

所得税の扶養になるには、1月から12月までの収入が、103万円以下という条件があります。


昨年の年収が200万を超えていたために、扶養にはなれなかったので、扶養欄が0になっているのです。
又、収入が141万円未満であれば配偶者特別控除、適用されるのですが、200万円を超えているのでこの適用も受けられません。

失業保険の給付金は非課税で、収入には入りませんので関係ありません。

従って、ご主人のほうは、会社の年末調整で清算が済んでいますので、確定申告をしても戻ってはきません。
今年については、今後も、給与で103万円以上の収入がない場合は、ご主人の会社に、扶養(控除対象配偶者)の手続きをしましょう。
そうすれば、手続き後の源泉税で控除される額が 少なくなります。

次に、あなたのほうですが、年の途中で退職した場合は、年末調整で、所得税の精算が済んでいませんから、確定申告をする必要があります。
確定申告をすると、今までの源泉税が戻ってくる場合が多いです。

還付になる場合は、既に税務署では一月から確定申告を受け付けています。
この時期ままだ空いていますから、必要書類を持っていけば書き方を教えてもらえます。

必要書類は、源泉徴収票・印鑑・自分で支払った国民健康保険と国民年金の保険料の金額のメモ・振込んでもらう銀行の口座番号のメモか通帳です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
2月18日よりも前に行くと空いているということですよね。
早速必要書類を揃えて税務署に行きます。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/01/29 10:04

 No2です。

給与「収入」から、給与「所得」を算出する場合に、例えば事業所得などの場合には「必要経費」が認められて、収入額から必要経費を差し引いた額を「所得」とするように、給与収入の人も一定の額を経費として控除する、給与所得控除という制度があります。この差し引く一定の額は、国税庁が決めていて全国共通の計算式によって算出します。

 給与収入額が650,999円までは、65万円控除ですので所得はゼロになります。651,000円以上1,618,999円までは65万円の控除、などとなっています。以下、詳細につきましては、下記URLを参照してください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.HTM
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この回答へのお礼

とても参考になりました。
税金のHPを見ていてもよく分からなかったのですが、一つ一つしっかり見ていけば必要な情報が得られるのですね。
頑張って確定申告してきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/01/29 10:00

>昨年の私の収入は200万を超えています


これは扶養控除は受けられないです。
103万なら所得税がかからない。
141万円未満の場合最高38万円まで控除が受けられる・・などの控除がありますが、141万を超えたら何も受けられません。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/mnews/20001007o …

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20010605 …
扶養が受けられるのは今年からですね。

ご参考まで
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
やっぱりダメですか。
でもすっきりしました。
これから自分の確定申告の準備をします。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/01/29 09:32

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