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消防無線を趣味で傍受して、個人的に聞くために記録しています。
消防無線の通信内容に疑問点を抱いてしまったので、知人にその記録データーを聞かせてアドバイスをもらいたいと思っています。
この行為は、電波法の59条の
「特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし・・・」
に違反するのでしょうか?
ちなみに、
記録したのは一年前です。
消防無線をMDに記録しています。
どなたかご教授ください。

A 回答 (2件)

あきらかに違反だと思います。


MDに記録することも違反かも知れません。(正確ではないですが)
無線電波自体は公共のものであり、誰でも受信が可能です。
ですから、それを傍受するなとは法律も言えません。
しかし、個人的に傍受している分には良いのですが、それを第三者に聞かせたり、内容を話すことは電波法違反です。
録音などをして記録に残す行為も、何のためにしているのかを問われると、かなり危険です。
そのMDはどうやって保管していますか?
自分しか開けられない金庫の中ですか?
そうでなければ、第三者がそれを入手して聞くことができます。
そして、そのMDの所有者があなただと判断可能であれば、あなたが第三者に漏らした、または、漏れないように防ぐ義務を怠ったことになると思います。

PS.「ご教授ください。」は変ですよ。「ご教示ください。」です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり違反行為だそうですね。
録音は慎みます。

国語的指摘も参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2002/01/23 07:07

 ご質問にある電波法に、違反することになります。

消防無線は、特定の相手方に対しての無線通信ですので、その内容を傍受するだけなら問題はありませんが、その他の人に漏らすことは電波法違反となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2002/01/23 07:05

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