プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こちらで皆さんの知識をお借りしたいと夜中にID登録しました 初めてですので失礼があるかもしれませんがよろしくお願いします
昨年7月に それまで5年以上アルバイトしていた会社から商品開発の仕事を社員でしてほしいといわれました。勤務日数が増えることや それまでの接客業務が気に入っていたことから一旦お断りしたのですがどうしてもということで請われる形で契約しました。(その際 勤務日数、勤務時間は他の方より少なくて良いと言われ契約書にも記載されています)
ところが 半年経った1月の末日に 部署が採算が取れていない、商品開発としての成果も挙げていないので異動してほしい。また同時に雇用をアルバイトに戻す と言われました。クビということですか?と確認したところ違うと言われましたが 納得できなかったので 以後何度か話し合いました所 他の方よりも雇用条件が格段に良いのが不公平、また現在の部署の業績が不振なので仕方がないと説明され、3,4回話し合ううちに退職理由は会社都合(失業保険の給付の関係) 半年働いたので有給は10日間だが特別に色づけしてあげるし2月の27日から一月弱3月の20日までを有給扱いにして3月20日に退職の手続きをしに来て下さいと言われました さて 長くなり申し訳ございません 皆さんにお伺いしたいのは 解雇予告のことと有給消化についてです。今回の私の場合 半年という期間でも解雇予告というのは当てはまるのでしょうか? また 有給10日間に人事担当者が特別に個人的に色をつけてもくれるという説明はあしらわれたというか だまされているのでしょうか?
釈然としないまま やめなければいけないのが悲しいです バイトに戻ってももとの仕事には戻れないみたいです 皆様よろしくお願いいたします

A 回答 (4件)

再びNo.2です。


「少し(?)しつこい」と言われそうですので、今回で終わりにします。
労働局の相談センターの際相談員の対応に驚きました。というか、あきれました。
労働局の非常勤の相談員さんでしょうか。
私なら、行政110番(http://www.soumu.go.jp/hyouka/mail_uketsuke.htm)か、労働局の企画室に苦情の電話を考えます。

 解雇予告手当や退職金を異議なく受け取った場合は、解雇を受け入れたものとして、解雇無効を主張するのは信義則に反するとの判例があります。(八幡製鉄所事件)
ただし、解雇理由通知書の請求は解雇を受け入れたことにはならないようです。
解雇理由通知書を請求し、「解雇でないので交付できない」と言われれば、「3月20日に退職の手続きをしに来て下さい」というのは退職勧奨だったことになり、退職しないと意思表示すればそのまま勤務可能と思います。
解雇したのに解雇理由証明書の交付請求を拒否するのは、労働基準法22条違反(30万円以下の罰金:労働基準法120条)です。(労働基準監督署に相談)
(アルバイトへの降格は、懲戒処分として行うのであれば、就業規則上の根拠の必要性や事実と処分の重さの釣り合い等の問題があります。
労働条件の不利益変更として行うのであれば、原則として労働者の同意なしには会社は一方的には行えません。
労働条件は1人ひとり異なるもので、労働者と使用者(会社)が対等の立場で合意し、一度決めた労働条件は「他の方よりも雇用条件が格段に良いのが不公平」という理由では通常変更できないと思います。
業績不振を理由とする整理解雇であれば、整理解雇の必要性、解雇回避努力、人選、労働者との協議等が必要で、この全てを満たさない解雇は無効とされています。)

年次有給休暇については、解雇を受け入れたことになるのかはわかりません。
年次有給休暇は利用目的が制限されていませんので、解雇の有無にかかわらず取得はかのうです。解雇日以降は権利の行使ができませんので。一方で、会社は、解雇予告を30日前に行い、社員に「休業」を命じると、労働基準法26条の休業手当(平均賃金の60%)を払えばよいことになり、細かいことを抜きにして簡単に言えば、年次有給休暇取得の場合に比べ、社員は平均賃金の約40%分損をすることになります。
会社側が一旦認めた年次有給休暇を取消し、休業を命じることはできないと思いますが、「年次有給休暇取得を認めたのは、解雇を受け入れたため」と会社が主張した場合は会社の言い分が100%間違っていると言い切れないようにも感じます。

もし、解雇に「納得できない」ということでしたら、労働局企画室の総合労働相談センターへの「個別労働紛争あっせん」の申請を検討されてはいかがですか。
「不当な解雇なので、解雇撤回又は経済的、精神的な損害に対する補償金の請求を求める」というような申請です。
「有給10日間に人事担当者が特別に個人的に色をつけてもくれる」というのは、行政通達に反した取り扱いを示したものであり、これまで、アルバイトの際の勤務年数を含めて通算して算定してない年次有給休暇日数は誤であり、未取得のまま権利が消滅する年次有給休暇についての金銭的補償(実質的なも買い上げ)も検討していいようにも思います。


http://www2s.biglobe.ne.jp/~oosawa/newpage1.htm(解説II解雇予告手当の受領と解雇:八幡製鉄所事件)
http://www.shiga-roudou.go.jp/kikaku/assenntouji …(個別あっせん事例)
http://www.nararoudoukyoku.go.jp/01soshiki/07sou …(個別あっせん事例)
http://www.nararoudoukyoku.go.jp/01soshiki/07sou …(個別あっせん)
http://www.hokkaido-labor.go.jp/9seidokijyun/sei …(個別あっせん事例)
(長文で何度も回答し、すみませんでした。)
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この回答へのお礼

もっと早く こちらでこのようにお伺いできていたら、、、と悔やまれるばかりです。 できる限りのことはやってみようと思います。origo10さんには本当に助けられました また疑問があれば書き込んでみます そのときもどうぞ よろしくお願いいたします(あつかましいですね、、)
 今回このようにご相談していてはっきりしたことは、 人事の担当者が いかにも親身になっているから 話し合いの場を作ってあげている だったり 有給を特別に加算してあげる だったりと 本来ならば当然の事を 個人的な配慮でという言い方で 恩をきせられたのが腹立たしいということでした。
 人事の方も お仕事とはいえ 解雇の事などは言いにくいだろうな なんて思ってしまったのが馬鹿みたいでした。。 でもこれも自分の知識の無さから招いたことだなと痛感しました
 正直 質問しても誰も答えてくれないかな?と思いつつだったのに 親切に そして 分かりやすく説明、アドバイスいただけて嬉しかったです ありがとうございます

お礼日時:2006/03/02 04:42

No.2です


会社の対応には?です。
「他の方よりも雇用条件が格段に良いのが不公平、また現在の部署の業績が不振なので仕方がない」というのは、解雇やアルバイトへの降格の理由にならないのではいかと思います。
業績不振による整理解雇であれば、整理解雇の4要件を満たす必要がありますし、アルバイトへの降格というのは、労働条件の一方的な不利益変更であり、原則としてrukugさんの同意なしにはできないとされています。
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/tai …(整理解雇)
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1452/C14 …(整理解雇)
http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/ji …(整理解雇)
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan …(解雇)
http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/sou …(整理解雇)
http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburu …(整理解雇)
http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/ …(整理解雇)

http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/syu …(労働条件の不利益変更)
http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/ji …(労働条件の不利益変更)
http://www.renjyu.net/okirodo/11QA/Q81.html(労働条件の不利益変更)
http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/inde …(> 雇用関係・業務命令(転勤)>> (1)労働契約について 5 不利益変更)
http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/ …(労働条件の不利益変更)

なお、年次有給休暇については「色を付けた」のではなく、過去の年次有給休暇分を付与下だけのような気がします。(アルバイトもフルタイムだったとすると、5年半で18日の年次有給休暇発生)
年次有給休暇の買い上げは年次有給休暇の取得を妨げるとして違法ですが、退職等により権利が消滅する分や法律を超える年次有給休暇については、金銭で生産することは問題ないとされています。もっとも、応じるかどうか、単価等は会社の意向次第ですが。

解雇に納得できないといのであれば、労働局や都労働委員会で実施している「個別労働(労使)紛争あっせん」を申請し、弁護士や大学教授に話し合いを取り持ってもらうことも考えられます。無料・あっせんは1回・3時間程度。会社があっせんのテーブルに着かない場合やあっせん委員が示すあっせん案を拒否すれば、打ち切られてしまいます。金銭解決がほとんどですが。労働局の総合労働相談センター(コーナー)で問い合わせ等が可能です。(終わったこととお考えであれば申し訳ありません。)

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …(個別あっせん)
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1432/C14 …(年次有給休暇買い上げ)
http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/sou …(年次有給休暇買い上げ)
http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/inde …((年次有給休暇買い上げ: 労働時間・休日・休暇等>>(3) 休日・年次有給休暇について>4.年次有給休暇の買い上げ)
http://www.hou-nattoku.com/consult/127.php(年次有給休暇買い上げ)
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この回答へのお礼

実は 納得できないことが多かったので 労働局の相談センターに一度伺いました その際相談員の方に こういう解雇って不当ではないのか?と聞くと’こんな不況でアルバイトでも雇ってもらえるならありがたいと思って、まあ、女の子で結婚もしてるんやし、、、’となんだか的を得ない事しか言われなかったのでお役所仕事と思ったと同時に 法律的には会社側に否はないと早合点していました。
 アルバイトは 年間180から190日 一日10時間 7年働いていましたので おそらく教えていただいた通りになると思います。 
会社側から聞いたことや 相談センター(街中の出張所で相談員さん二人のみの場所でした)の方の言うことを鵜呑みにして あきらめてしまったのが悪いのでしょうが 現実もう休んでいます。 この場合はもう納得したということになるのでしょうか、、、 仕事も成果を挙げていないと判断されて その上人事の人にもうまいように言われてショックが大きい毎日でしたが こんな風にあったこともない方から夜中に返答いただき本当に嬉しく 感謝です。ありがとうございます

お礼日時:2006/03/01 14:27

1 解雇予告について


 解雇予告の適用除外は、(1) 日々雇い入れられる者、(2) 2か月以内の期間を定めて使用される者、(3) 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、 (4) 試用期間中の者であり、rukugさんは半年間勤務されていたのであれば、解雇予告の対象になると思います。
 ただ、今回の退職は「解雇」なのでしょうか。「クビということですか?と確認したところ違うと言われました。」「半年働いたので有給は10日間だが特別に色づけしてあげるし2月の27日から一月弱3月の20日までを有給扱いにして3月20日に退職の手続きをしに来て下さいと言われました。」というのを見ると、退職勧奨のように感じますが。
 上司の方に解雇について確認されるとよいのではないでしょうか。(労働基準法22条により、解雇理由証明書の交付請求が可能と思います。)


http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/tai …(解雇予告)
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1446/C14 …(解雇予告)
http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburu …(解雇予告)
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/11-Q05B2.html(解雇予告)
http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/sou …(解雇手続き)

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan …(退職・解雇の類型:2ページ)
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/tai …(解雇理由証明書・退職証明書)
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1449/C14 …(解雇理由証明書・退職証明書)
http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/sou …(解雇理由証明書・退職証明書)
http://homepage3.nifty.com/sr-abe/mennsetu-a.htm#質問7(解雇理由証明書・退職証明書)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …(平成15年10月22日 基発第1022001号 第2 2(2))
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(労働基準法)

2 退職時の年次有給休暇取得について
 退職時の年次有給休暇取得については、会社が退職日を超えて時季変更権を行使できないとされています(昭49.1.11 基収5554号)ので、退職日までの日数(法律上権利が発生している分)を取得することができると思います。
(年次有給休暇に会社の許可や承認は不要です。時季を指定すれば取得でき、欠勤扱いをして賃金をカットすれば労働基準法違反になります。)
 
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/tim …(退職時の年次有給休暇)
http://www.wakayama.plb.go.jp/jyouken/qa/qa04.html(退職時の年次有給休暇)
http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_049.h …(退職時の年次有給休暇)

3 継続勤務に伴う身分変更と年次有給休暇について
 「継続勤務とは、労働契約の存続期間、すなわち在籍期間をいう。継続勤務か否かについては、勤務の実態に即して実質的に判断すべきものであり、次の掲げるような場合を含むこと。この場合、実質的に労働関係が継続している限り勤務年数を通算する。へ 臨時工、パート等を正職員に切り替えた場合」(昭63.3.14 基発150号)というのがあります。
rukugさんの場合も、アルバイトの際の勤務年数を含めて年次有給休暇が発生(5年+6ヶ月)しているのではないでしょうか。(アルバイトの際に年次有給休暇取得していなければ時効が2年ですので繰越分もあり)
労働基準監督署に確認し、会社と交渉されてはいかがでしょうか。

http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei02.ht …(継続勤務と年休:Q8)
http://www.campus.ne.jp/~labor/q&a/32right.html(継続勤務と年休:32-09)
http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/ji …(継続勤務と年休)
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この回答へのお礼

早速にこんなにご丁寧な回答をいただきありがとうございます 
まず origo10さんに案内していただいたページを拝見しわかったのですが 解雇予告手当てというのは今回の場合ちょうど一月期間を取っている時点でもらえないし その間休んでいるということで(頼むから来ないでくれ とのこと。。本当に悲しかった) やはり 色付けしてもらった有給消化という形になるのだろうと 解釈しました
また 解雇できない4つの理由 を見ていると 人事の人がこちらの説明の要求に(恩をきせながらでしたが)応じていてくれたのも理由が分かりました。 
離職票には 会社都合での退職にしてあげると言われています 
心情的には 会社の都合で振り回され もともと好きだった仕事も取り上げられ本当に憤りが激しいのですが やはり会社としてやれる範囲で譲歩をしてくれたと考えるべきなのでしょうね。。
本当にご親切な回答に感謝しております ありがとうございます 

お礼日時:2006/03/01 06:34

半年でも正式に雇用されていたのですから、30日以上前に解雇予告は必要です。


3月20日退職と言うことであれば2月20日までに解雇が申し渡されていれば解雇予告手当てはありません。
それ以降の予告であれば、解雇申し渡し日から退職日までの機関が30日に足りない分の給与分は解雇予告手当としてもらえます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
解雇が申し渡されるというのは どういう状況なのかご存知でしたらお教え願えますか?今回の場合1月の末日にまず話があり納得できないため数回にわたって説明を申し出ました。最終的に2月の23日に3月20日に退職手続きという話をされ 有給消化という形で説明されました。 解雇予告手当ての30日分と有給の10日分をごまかされたのか?気になっています。社員になったりバイトに戻されたりで振り回された印象が強いので最後まで体良くあしらわれたのかな?と。有給の10日分は会社に買上げを要求できるのでしょうか?

早速お返事がきて 本当に有難いです 

お礼日時:2006/03/01 06:07

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