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事故を起こし、車検は切れていましたが、自賠責は1ヶ月余分に入っていたので大丈夫でした。しかし、車検切れの場合任意保険は使えないと聞いた事があります。物損や自賠責の請求代行は任意保険の保険会社はしてくれないのでしょうか?

A 回答 (5件)

自賠責は車検制度により、車検期間のリンクして加入します。

したがって、車検切れであれば、当然自賠責も失効してると考えますが25ヶ月加入であれば、1ヶ月有効となります。
車検切れは車検制度・行政上の問題 自賠責期間内であれば保険自体は有責 補償されます。
したがって、対人・対物賠償は任意保険で対応できます。ご心配なく!!
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この回答へのお礼

ありがとうございます、参考になりました。車検切れには任意保険を掛けられないので、ということは車検切れ状態で事故時は、任意保険は無効状態かと考えておりました。しかし約款には、無責だよとは何処にも書いてないので悩んでおりました。

お礼日時:2006/02/19 11:32

No1の回答は相当誤りがあります。



>自賠責保険は一般的に車検切れと同時に効力がなくなります。ですので
>自賠責は1ヶ月余分に入っていたので大丈夫でした。
は誤りで、大丈夫ではありません

(正解)そんなことはありません。自賠責が有効期間であれば車検が切れていても、車検切れと自賠責の有効期間は別物ですので当然使用できます。

>普通、任意保険は免責事項に「車検切れの場合は保険が効かない(正確には保険金がおりない)」などの事項が入っています

(正解)任意保険の免責条項にこんな条項は何処の保険会社も入っていません。

>冒頭に書いた通り、車検が切れていれば自賠責は効力を失っているので、自賠責の請求は出来ず、してくれるしてくれない以前の問題です

(正解)仮に自賠責が切れていても、明らかに自賠責の限度額120万円を超える事故なら、任意の保険会社は動いてくれます。
ただ自賠責相当分は貴方の負担になるだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、参考になりました。車検切れには任意保険を掛けられないので、ということは車検切れ状態で事故時は、任意保険は無効状態かと考えておりました。しかし約款にはご指摘の通り、無責だよとは何処にも書いてないので悩んでおりました。

お礼日時:2006/02/19 11:25

車検切れは自動車保険の支払いには関係ありません。


対人については自賠責を超えた分を支払いますから自賠責が切れていると超えるか超えないか判らないため初動を原則行いません。
対物は上記の要素は無く、任意保険が切れていなければ対応します。

対人対物は被害者保護の観点から車検切れなどで支払わないとはなっていません。

ただしNo.1の方の記入のとおり行政罰や刑事罰は別なことになりますので注意してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、参考になりました。

お礼日時:2006/02/19 11:18

No.1です。



肝心な事を書き忘れました。

自賠責保険は、基本的に人身事故のみ適用され、物損事故については支払ってくれません。
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自賠責保険は一般的に車検切れと同時に効力がなくなります。

ですので
>自賠責は1ヶ月余分に入っていたので大丈夫でした。
は誤りで、大丈夫ではありません。

一般的には、車検切れの車両を運転すれば、無車検運行(車両法)および無保険運行(自賠法)となり、交通違反点数12点加点で、一発で免許停止90日(前歴なし)あるいは免許取消し(前歴あり)です。

罰則は、道路運送車両法により6カ月以下の懲役又は20万円以下の罰金、さらに、自動車損害賠償保障法により6カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金です。

普通、任意保険は免責事項に「車検切れの場合は保険が効かない(正確には保険金がおりない)」などの事項が入っています。

>物損や自賠責の請求代行は任意保険の保険会社はしてくれないのでしょうか?
冒頭に書いた通り、車検が切れていれば自賠責は効力を失っているので、自賠責の請求は出来ず、してくれるしてくれない以前の問題です。

そういう訳で、車検無しでの事故は、完全に無防備状態での事故ですので、全額自己負担になります。保険は1銭も出ません。

1銭も出ないどころか、警察が事故処理していれば、交通違反点数12点、免許停止または取り消し、最低でも25万円の罰金が確定です。
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