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契約社員として働く場合、契約期間中にもっといい他社の職場に採用されて、先に契約を交わした会社を退職したい場合、そこの会社から契約期間中の勤務を全うしなかったということで違約金を請求されることはあるのでしょうか。例えば、契約書にその旨があらかじめ書かれていたら、それに従わざるをえないのでしょうか。

A 回答 (1件)

人材業界の者です。



契約期間中に勝手に他社と契約する事自体がどういう事かは理解されていると思いますので、割愛しますね。

まず、途中で勝手に退職する=民法上の契約不履行という形になりますので、法律上は損害賠償の対象になります。ただ、勝手に契約を反故にした=会社側の好き勝手な賠償額ではなく、あくまでも「質問者さんが退職したことにより起こった損害額」という形になります。(例えば、重要な研究や商品開発を行っていたがそれが全て台無しになった、質問者さんの為に制服を購入し他の方が使えないようなサイズだったetc)

一般事務等の仕事であれば「契約反故事態は非常に重大だが、実際上賠償を請求されたりする時間的、金銭的会社側の負担を考慮するとお咎め無しという事も多い」というのが現状です。

また、「契約書にあらかじめ・・・」ですが、これは労働基準法に「賠償予定の禁止」という項目がありますので、例え契約書に記載されていたとしても無効です。余談ですが、会社側が損害を被ったからという理由で未払い賃金と勝手に相殺するというのも労働基準法の「全額支払いの原則」に違反する為、ありえません。

結論:賠償予定は禁止だが実際に起きた損害の賠償を請求されることはある。その損害を賠償する責任は質問者さんにはある。がしかし、そのまま無視したりすると訴訟まで起こされることは少ないし、裁判で会社側の賠償が認められることはかなり限定的で、しかも時間的・金銭的負担を考えるとお咎め無しの事が多い。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。たいへん参考になりました。

お礼日時:2006/02/19 12:12

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