プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちは。
友人が4年前勤めていた会社から給料の未払いが発生しました。(会社は手形の不渡りが2~3度あり、結局銀行との取引が停止されたそうです。現在もなんの倒産の手続きもとっていないが、業務停止状態)
もちろん給与債権としては時効となってしまうのでしょうが、当時の会社の役員に学校の教師が監査役として名を連ねていました。その人物はもちろん教師なのでまったくこの事業に参加していません。ただ単に会社設立のために名貸ししただけのようです。
けれども友人は給料未払いに関しても全く関与しようとしない態度に激怒。
公務員法(?)では公務員はこのような行為(副職をもってはいけない)をしてはいけないとう事を聞いたそうです。
そこで・・・なんとか制裁を加えたいそうなのですが・・・
これってどうなのでしょうか?
私も同時期給料未払いされましたが(違う会社です)どうにもアドバイスのしようがありません。

教育委員会などに訴えるのでしょうか?
なにを調べて訴えればいいのでしょうか?
また、この公務員の行為に対する時効はあるのでしょうか?

ご回答宜しくお願い致します!

A 回答 (5件)

 「脅迫」のくだりは、私がそういうふうにとらえているということではなく、あくまで、「相手についた弁護士ならそういってきますよ」というふうにご理解ください。


 補足を読ませていただくと、悪質なのは、監査役より取締役陣のようですが・・・、もしご質問の事例で、公務員が取締役として名前を貸しているのなら、ことは、santaさんが想定したようなあり方で大筋いいのです。
 あるいは、公務員が名前だけの監査役なら、税理士が実際は監査業務をしていたと思います。もし、この税理士が、社長にそそのかされて、虚偽の計算書類など作成していれば、公務員も、「自分は名前を貸しただけなので・・・」などという言い逃れはきかないのです。「監査役」だから。ただ、そのこと(虚偽の書類)とご友人の給与の未払いに、因果関係がなければそれまで、というところに注意してください。
 役職が監査役だと、名義貸しの責任はそんなところでしょう。取締役であれば、本来業務を執行すべき人なのだから、実際に仕事をしていた取締役陣のあり方が、「放漫経営」とでもいうべきものであれば、それが、未払いという結果に直結しているから、名義だけの取締役にもほぼ間違いなく責任が生じてくるのです。
 なお、こういう形で責任を問うことが可能なら、時効期間のあり方が違ってくるので、まだ、消滅時効にかかっていないと思います。
 
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この回答へのお礼

早速お答え下さってありがとうございます。

皆さんのご回答を元に、一度先方の教育委員会に問い合わせてみるそうです。
当時の社長がとんでもないことを言ってきたり(脅迫まがい)するので正直怖い気もするそうですが。
会計自体も社長がすべて管理していたそうで、あまり実情がわからないとの事。
今できる限りのことをしてみるそうです。
私も個人的に友人の話を聞いていると、本当に会社経営陣が許せません。せめて誠意をみせてくれたらと思うのですが・・・
頑張ってみるそうです。
本当にありがとうございました!

お礼日時:2002/01/09 09:30

 #1から#3までのご回答の内容は知らない事だらけで大変勉強になったのですが、そのうえでかなり懸念してしまう部分があります。

「給料未払いに関してまったく関与しようとしない態度」とありますが、取締役と違い監査役の職務権限からすれば、あながち、関与しようとしないのは理にかなってないことではないからです。
 取締役は会社の業務の執行を担当する人たちですが、監査役というのは、会社の業務と会計を監督する機関です。
 こう書くと、「だから支払遅滞について監督不行き届きの責任を追及できるのではないか」と考えたくなります。
 しかし、監査役の業務監査権というのは、業務執行の妥当性までには及ばず、業務執行の適法性について監査できるにとどまるというのが通説的な見解です。
 経営不振で給与の支払が滞っているのは、会社の業務執行が妥当ではなかったということですが、当然には、業務執行の不適法まで意味しません。
 あまつさえ、ご質問中の会社が、資本金1億円以下で、負債総額200億未満ということであれば、監査役の権限は、会計監査のみで、業務監査権限はないということになっています。
 つまり、決算期に計算書類の監査をして、定時総会で株主に承認してもらうのがメインの業務になります。
 これは、一般には顧問税理士のすることです。実際、顧問税理士が監査役になっている会社というのはざらにあります。顧問税理士に会社の支払不能について責任を追及できるでしょうか?
 一方で、社長の親族が監査役という会社もざらにあります。そんな会社でも、やっぱり、実質監査業務は税理士がしてたりしますが、その場合は、税理士の選任について監査役は権限を持ち、責任をおっている、ということになるのだと思います。
 もともと、会社の経営そのものに口をさしはさむ権限が与えられている役職ではないのです。
 それでも、1から3までの回答を参考にさせていただくと、確かにこの先生、教育委員会にこの件を報告されるとまずいことにもなるかもしれません。
 けども、ご友人の先生に対する請求には、それにもかかわらず、あまり根拠があるようには思われません。むしろ、この先生に弁護士がついてしまいますと、逆に、ご友人の行為を「脅迫」と称して、反訴の損害賠償請求くらいしてきそうです。
 特に回答にあるような許可などとって、法的な問題がクリアされていたりした場合は、ご友人が一方的に不利になってしまいます。
 戒告くらいは喰らうことはあっても、そのことで、ご友人の請求が法的に合理的になるわけでもありません。
 そこのところをよく考えたうえで、行動されるようご注意ください。

この回答への補足

こんばんわ。

友人が激怒しているのは、この会社の社長は社員に給料をはらえないのに専務(自分の親)に対しては役員報酬を支払い、同棲相手の携帯料金その他の彼女と自分の生活費は工面していたことです。
この時点では監査役としてこの公務員(これも社長の身内)に対しては給料を支払っていなかったようです。これでもやはり訴えは単に「脅迫」になってしまうのでしょうか?もちろんこの人は一切の業務に関わったことはありませんが、名前を貸しただけ・・・ということでその一切の監査役としての責任まで逃れることができるのでしょうか?

理に叶っていなければこちらが不利になることもあるんですね・・・
勉強になりました。
ありがとうございました。

補足日時:2002/01/08 21:19
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 任命権者の許可を得れば、副業や会社の役員に就任することは可能です。

その教員が公立の小中学校、高等学校の教員であれば、任命権者は勤務している学校を管轄している都道府県教育委員会となります。

 最近は情報公開条例が制定されていますので、その教育委員会に対して、その教員が副業の許可申請書を提出しているかどうかと、許可しているのであれば関係書類の情報開示を求めると良いでしょう。

 ただし、その教員が私立学校の教員の場合は、公務員法が適用されませんので、勤務している学校の就業規則によることになります。
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この回答へのお礼

その人は私立学校でなく、公立です。
そういえば、最近やたらと情報公開の話を耳にします。
自分には関係のない話だと思っていましたが、こういうときに役立つんですね。
ダメ元でやってみる価値はありますよね!
なんでもその公務員の人は自分になにかあって職場に影響を与えられることをとても心配しているようです。
自分だけでなく、他人のことももうちょっと気にかけてほしいものです。

早速友人に伝えます。
皆さん本当にありがとうございました!

お礼日時:2002/01/08 15:03

「学校の教師」が都道府県立または市町村立職員であるならば、兼業に関しては”地方公務員法”と”教育公務員特例法”が適用されます。


<末尾の条文を参照してください。>

地方公務員法第38条第1項の規定により、地方公務員が”営利目的の会社の役員”になるためには、”任命権者の許可”が必要です。
”任命権者”とは、各教育委員会の教育長だったと思います。(もしかしたら知事・市町村長かも。)

つまり、その先生の監査役就任について、任命権者が許可しているかどうかが問題となると思われます。
許可に関する事務は各教育委員会の「教職員課」と呼ばれる部署が所管していると思いますが、ここに直接問い合わせたりしても取り合ってくれないでしょう。

それなりの証拠を集めた方が良いと思います。
その先生が監査役として記載された会社の法人登記の写しがあればいいと思います。
また、会社の給与台帳の写しなどで、その先生への給与支払の証拠ががあれば最高ですね。
これらはsanta9さんの友人が手に入れてください。

この証拠を持った上で、
(1)教育委員会の教職員課に問い合わせる
(2)マスコミ(新聞・テレビ)の記者に話を持ちかける
(3)議員(県会・市町村会)に働きかける
(4)オンブズマンなどの団体に相談する
などの方法をとってはいかかでしょう?
どの方法でも、人によって対応の仕方はかなり違うと思いますので、その分野のいろんな人に話を持ちかけるしかないと思います。

なお、時効についてはよくわかりませんが、会社から先生への給与支払がなければ先生の処分は「訓告」か「処分保留」ぐらいになるんじゃないでしょうか。
会社社長と何らかの犯罪行為をしていれば別ですが。


地方公務員法より抜粋
(営利企業等の従事制限)
第38条  職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
 2   人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。

教育公務員特例法より抜粋
(兼職及び他の事業等の従事)
第21条  教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。
 2   前項の場合においては、国家公務員たる教育公務員にあつては国家公務員法第101条第1項の規定に基く命令又は同法第104条の規定による承認又は許可を要せず、地方公務員たる教育公務員にあつては地方公務員法第38条第2項の規定により人事委員会が定める許可の基準によることを要しない。

参考URL:http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM
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この回答へのお礼

こんなに細かくお答えくださってありがとうございます。

給与はおそらくもらっていないし、給与台帳なるものも存在しないようです。
社長自体は他社の人から(取引先)さぎか何かで訴えるといわれているそうですが・・・
厳しい制裁は難しそうですね。
でも友人にこのことを教えてあげます。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/01/08 14:57

こんばんは。


昨年公務員を退職しました。
私は「地方公務員」だったので、教育委員会当も同じですが、
確か、「副業は絶対禁止」と入庁の際厳しく言われました。

但し例外が何例かありまして、
農林業・不動産経営(親から譲り受けた土地・マンション・駐車場等の副収入)など、ありましたので、一度教育委員会か、職員課(人事課)、監査室等に聞いてみるのが良いかと思います。

地方にによっても、職員必携とかで決められていることが違うことが多いようなので・・・。
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。
公務員の経験者の方からお答え頂いて嬉しいです!
この場合は例外に当たらないということですね。
早速友人に教えてあげます!

お礼日時:2002/01/08 14:51

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