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去年12/17に中古車屋から車の購入の契約をしました(させられました)。5回くらい購入の意思はないと断ったにもかかわらず4,5回目のときは怒鳴るなどして契約させられました(サインしてしまった私も悪いかもしれませんがそのときはあまりの豹変振りに恐怖を感じました)内金は3万円です。
その契約の前に試乗したところ不具合箇所があったので質問をしたところ「これはもともと直す予定です。」といわれたので自分には関係ないものと思っていました。その後自分のHDDナビやバックカメラなどを取り付けてもらったところナビが壊れてるといわれたので年内に納車できる予定が来年になるといわれたのでキャンセルの意思を伝えたところ「キャンセルするなら不具合箇所を直した費用も負担してください」とのことで私は納得しないことをFAXにて伝えたところ(ナビの取り付け費用は支払う意思は伝えました)本日内容証明が届き約30万ほど請求金額が記載されていました。
また詳細は別途添付の明細をご覧くださいと書いてあったのですがそんな書類など存在せず30万の内訳がわからない有様です。
また弁護士に相談とも書いてありますが送り主は中古車販売業者で弁護士名なども書いてませんでした。
恐喝による契約は証拠がないので無理だとしても、この場合消費者契約法などは適用できないんでしょうか?
いろいろ車屋を回りましたがあまりに一方的な言い分(セールストークなど)なことを言ってきたのはここだけなので正直払いたくないです。

A 回答 (1件)

私の知ってる限りでは聞いたことがないような中古車業者ですね。

車の購入の際にはまず業者から選んだ方が良いと思います。
まず前後関係をはっきりしたいのですが、ナビの取り付け及び内金の支払いは不本意にも契約してしまった後のことでしょうか?
怒鳴るなどされて契約してしまったとの事ですが、あなたがそれを強迫とかんじたのであれば、民法96条の「詐欺または強迫の意思表示の取消し」で契約の無効を主張することもできます。
消費者契約法でも「事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができる」とうたっており、今回のケースでは契約の取消しはできます。
ただナビの取り付けなどの実費は支払の義務が生ずると思いますが、不具合箇所の修理費は支払う必要はないと思いますよ。もともと修理してから納車するとの説明により契約したのであれば、当然購入契約金に含まれるべきものですから契約の解除となった場合には、別途あなたが発注したわけではないのですから、支払の義務はありません。
契約の無効を主張すれば内金3万円も支払う必要はありません。契約書に内金は返金しませんと書かれてあったとしても、消費者契約法第10条「消費者の利益を一方的に害する条項の無効」が主張できます。
小規模な中古車販売業者で顧問弁護士がいるところなどほとんどないので、内容証明にはんば脅しのように書かれてることは鵜呑みにしないでいいと思います。
ナビの取り付けなどせいぜい2~3万がいいところでしょうから支払はそれくらいで済むと思います。
自分で交渉の自身がなければ、弁護士までいく必要もなく、近くの行政書士に相談に行くか参考URLなどでも相談されてもいいと思います。

参考URL:http://www.kazu4si.com/

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
補足させていただきますと、内金の支払い、ナビの取り付けは契約した後のことです。
ナビの取り付け費用はしょうがないにしても、やはり強迫による契約を主張したいとは思いますので証拠はありませんが最悪裁判に発展した場合そのように主張しようかと思います。
おそらく少額訴訟でくるかと思いますのでその際にはっきりさせようかと思います。

補足日時:2006/01/22 11:39
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