私は以前とあるメーカーに集金に行きました。
その時なのですが、会社の方針がかわり集金する手形に貼って貰う収入印紙を仕入れ業者負担にすると言われました。
その場では「ケチな会社だなー」と思いながらも財布から現金200円払いましたが、よくよく考えるとそんなメーカーはその会社だけですし、手形をもらう時に渡す領収書にも収入印紙は自社で負担してるし… 変だと思いました。
払った200円の領収書も貰ってませんし、おかいしと思いませんか?
法律的にはOKなのか解からないので文句はいわなかったのですがもしわかる方いらしたら教えて下さい。宜しくおねがいいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
印紙税法の規定によると、印紙税の納税義務者は課税対象となる文書を作成した者と規定されています。
また、一つの課税文書を二人以上で共同して作成した場合は、その当事者が全員が連帯して納税義務者となります。
従って、契約書などは双方で契約しますから、両方で分担して印紙を張る必要がありますが、手形などは、発行者が貼ることになります。
ただ、この場合は力関係で、買い手の方が強い立場ですから、そのような無理を通そうとする場合もあるでしょう。
その場合、手形を受け取る方が納得して(渋々でも)貼ることは法的に問題はありません。
税法上は、どちらが貼っても、貼ってあれば問題ないのです。
納得しないで、貼らないままにしておけば、発行者の方が
貼るべき金額と、その2倍の額、つまり必要額の3倍の過怠金を取られることになります。
回答有難うございます
貰った手形にはもうすでに印紙が貼られており、それの金額を払ってくれって事だったので、拒否すれば手形をもらえないだけになってしまいますねぇ
ところで私の払った印紙代200円は領収書は発行して貰えないのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
#2の補足の回答です。
>ところで私の払った印紙代200円は領収書は発行して貰えないのでしょうか?
印紙代は会社に入金するのでしょうから、領収書は依頼すれば発行してもらえると思います。
個人で負担では困りますから、請求しましょう。
No.1
- 回答日時:
私も以前、印紙について疑問に思い調べました。
印紙税の納付義務は双方に連帯して責任があるのです。ですのでどちらが負担するか法律では定義していないのです。
ですが、通常折半というのは行われないでしょうから「立場の弱い方が負担する」または「お金をもらうほうが負担する」というのが実情ではないでしょうか。
立場の強い方にすれば「印紙をこちらに負担させるのであれば次回からは別の業者にお願いします」ということになるでしょう。
私は、地方自治体勤務なのですが、今は人事異動で担当してませんが、
・工事請負契約、物品購入に関わる印紙(契約書、領収書等)は業者負担
・公共工事に関わる用地取得のため一般市民の方と契約する場合には役所負担
というようになっていました。
なるほど。すばやい回答有難うございます
やはり立場の弱いものが支払わされることがあるという事ですね。
それでも問題ないとの事ですか…悲しいですが仕方ないですね。
有難うございます。
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