プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは。色々自分で調べてみたんですが、難しくてわからない…。教えてください!

私は今度出産を機に退職する事になりました。
夫は自営業の為、現在は国民健康保険、国民年金に加入しております。
私は退職後、強制的に国民年金へ入らなければならないのでしょうか?それとも今の会社で加入している厚生年金を継続する事ができるのでしょうか??

健康保険に関しては自分で調べた結果、現在の会社が健康保険組合に加入している為、任意継続の形をとり今の健康保険組合から出産手当金・出産一時金を受け取る資格がある事が分かりました。

ですが厚生年金・社会保険に関しては継続する事ができるのか分かりません。国民年金の制度に不安がある為、出来ることなら金額が高くても厚生年金を払い続けたいなと思っております。無知ですみません。よろしく御願い致します。

A 回答 (3件)

「健康保険も夫が国民健康保険の場合、在職中の保険組合の継続はできないという事になるんでしょうか?」



「健康保険に関しては自分で調べた結果、現在の会社が健康保険組合に加入している為、任意継続の形をとり今の健康保険組合から出産手当金・出産一時金を受け取る資格がある事が分かりました。」と最初に書かれてあるとおり、健康保険については任意継続することができます。
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この回答へのお礼

すみません。自分で調べただけでは不安だったもので…。
早速健康保険に関しては継続手続きをとり、年金に関しては子供が大きくなったら、また正社員で働ける場所を探して厚生年金に加入したいと思います。

迅速なお返事有難うございました。本当に助かりました。

お礼日時:2006/01/18 11:06

厚生年金保険には「任意継続制度」はありません。



退職した時点で厚生年金の被保険者資格を失いますので、質問者さんの場合、第1種国民年金被保険者となります。
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この回答へのお礼

継続はできないという国の方針でしたら仕方ありませんね。諦めます。

早速のご回答有難うございました。

お礼日時:2006/01/18 11:09

ありません。


第4種被保険者というものがありますが、出産可能な年齢の方は対象ではありません。

参考URL:http://www.wbs.ne.jp/cmt/tyouju/soudan/qa4/04-04 …

この回答への補足

早速の回答有り難うございます。

そうですかぁ。退職した時点で継続は不可能なんですね。残念ですが仕方ありませんね。勉強になりました。

そうしますと健康保険も夫が国民健康保険の場合、在職中の保険組合の継続はできないという事になるんでしょうか?もしご存知でしたら教えてください。宜しくお願いいたします。

補足日時:2006/01/17 21:02
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