プロが教えるわが家の防犯対策術!

はじめまして、
今日はどうしても聞いてほしいことがあったので、
書き込みしました。
ネットでも出回っている、
同人誌は著作権違法ではないのですか?
その同人誌を売っているお店は法律的には問題ないのですか?
あと、同人誌をスキャンして
サイトでスキャンした同人誌をたくさんの人に見せるということは法律にはかからないのですか?
ちなみに同人誌には著作権表示マーク(○C(まるしー))はついていませんでした
それではよろしくお願いします

A 回答 (6件)

 丁寧なお礼を有難うございました。


 さて、

 > 同人誌の場合で前例がどれほどありますか?

 えーと、これは、「何の」前例をお尋ねなのでしょうか……?
 「同人誌」作家が著作権者から訴えられた前例……でしょうか?

 私の貧弱な記憶でお答え致しますと、いわゆる「同人誌」が著作権者から訴えられたのは、かの有名な「ポケモン同人誌事件」ぐらいだったのではないでしょうか。ポルノだったから訴えられたと誤解している人もいるようですが、少なくとも表面的には、≪複製権侵害≫で訴えられた筈です。
 著作権者からは黙認されている(当然、著作権者が侵害行為を知らないケースもあるでしょう)……でもいつ訴えられてもおかしくないし、訴えられたら抗弁は難しい……というのが、現在の「パロディ同人誌」の置かれている状況です。


 > それと、ある人(ネットで集めた同人誌好き)が集まって、
 > お金を出し合って一冊(複数冊の場合もあり)の同人誌を買って
 > それ同人誌仲間のどうしで見るのはどうなんですか?

 これは……
 直接現物を回して読む分には、著作権法上からは、何の問題もないです。購入した時点で、その“物体”の所有権自体は、購入者に移転しますから。煮ようが焼こうが自由です(笑)。

 ですが、もし、現物を回し読む代わりにメンバーの誰かがネットにその「同人誌」を載せて他のメンバーが見られるようにする、というのであれば、やはり≪公衆送信権侵害≫になってしまいます。
 (誰が見るか、は全く問題ではなく、サーバーにアップした(=公衆送信可能化)時点で侵害行為となるのです)
 これは、「パロディ同人誌」であろうと「オリジナル同人誌」であろうと、同じです。ただ、「パロディ同人誌」の場合は、元々の著作権者と「パロディ同人誌」の作家(下で north073さんが触れていらっしゃる通り、“違法著作物”にも著作権は発生します)、双方の公衆送信権を侵害していることになります。


 ……お求めになっていることへの回答になっておりますでしょうか?
 ピントがずれている恐れがありますので、≪自信なし≫にします……(^_^;;

 なお、当方、土日・休日はネットに出入り出来ない環境におりますので、何か更に御質問等いただいてもすぐにはお答え出来ませんことを、あらかじめお詫びしておきます。
 (……お詳しい方、御専門の方、宜しくお願い致します)
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誰の著作権についての問題か、によって答が変わってきます。


創作、評論など以外のパロディ系同人誌に対する、原作の著作権者の著作権については、下でTosshie-Toshikoさんのおっしゃっているとおりです。

ただ、最近、同人誌作家側の著作権ということも問題にされるようになってきましたので、この点について補足しておきます。
(創作の場合を前提としておきます)

>ネットでも出回っている、
>同人誌は著作権違法ではないのですか?
>その同人誌を売っているお店は法律的には問題ないのですか?
これは、一般の単行本をネットオークションやブックオフで売っても著作権法上の問題はないように、同人誌を売っても同人誌作家の著作権侵害にはなりません。
著作権では、売っているものを買った本や同人誌をまた売ることについて権利を設定していません。

>あと、同人誌をスキャンして
>サイトでスキャンした同人誌をたくさんの人に見せるということは法律にはかからないのですか?
同人誌を描いた人の「公衆送信権」という著作権の対象になりますから、同人誌を描いた人の了解が必要です。

仮にこの同人誌がパロディものだったとしても、同人誌を描いた人は同じ権利を持ちます。
ただし、サイトに載せる場合には、原作者の了解もあわせて必要になります。
また、無断でキャラクターを使っている同人誌などであれば、たとえば訴訟などの場面では同人作家側の著作権が認められる場面は限られてくることも考えられます。

なお、日本においては、著作権表示の有無と著作権保護の有無は関係ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
もう一つ質問してもいいですか?
今までにどのくらい前例がありますか?
(同人誌の場合で)
よかったら教えてください。

お礼日時:2001/12/21 15:38

 yu-ji777さん、こんにちは。


 著作権法に違反しているのでは? という問いかけから察するに、此処でお尋ねになりたい「同人誌」とは、主としていわゆる「同人誌即売会」(コミックマーケットなど)で頒布されている、アニメ・漫画・小説などの既存商業作品の「パロディ」本を指しているのですね?
 そうであると仮定して、当方の知識でお答え出来る範囲のことをお答え致します。
 (なお、「同人誌」という言葉の本来の意味は、既に下の方が書かれている通りのものです)


 > 同人誌は著作権違法ではないのですか?

 アニメ・漫画のパロディ「同人誌」は、多くの場合、≪複製権侵害≫の“違法著作物”になります。
 ですが、著作権法違反はあくまでも親告罪ですので、著作者(或いは著作権者)が告訴しない限りは、裁かれたり処罰されたりすることはありません。
 著作権者が「侵害されても利益の方が大きい」と判断すれば、黙認されるでしょうね。

 但し、一部、現行著作権法下では“シロ”になってしまう「同人誌」があります。その“どうにもならない”ケースについては、先日質問を立ち上げ、有益な御回答を頂きましたので、御参考になさってください。
 下の【参考URL】欄に、URLを貼り付けておきますね。
 質問にお答えくださった皆様が紹介してくださったサイトの中にも、yu-ji777さんの疑問を解く鍵が沢山あると存じます。


 > その同人誌を売っているお店は法律的には問題ないのですか?

 いわゆる「同人誌の書店売り」ですね。
 これも、“違法著作物”を「情を知って頒布し、又は頒布の目的をもって所持する行為」に該当すれば、様々な著作権を侵害する行為であると見做されます。
 逆に言えば、“違法著作物”であることを知らずに頒布等した場合には、罪を免れるわけです。
 まあ、「情を知」らないで、つまり既存商業作品のパロディと知らずに置く書店は、現実にはないと思われますが……(^_^;;


 > 同人誌をスキャンして
 > サイトでスキャンした同人誌をたくさんの人に見せるということは法律にはかからないのですか?

 これが“違法著作物”である「同人誌」であった場合、≪複製権侵害≫した物、つまり複製物を勝手にネット上で公開するわけですから、≪公衆送信権侵害≫にもなってしまいます。


 もっとも、上記のことは全て、著作権者(元々の作者とは限りません)に許可を得ていれば、違法とはなりません。

 以上、御参考になれば幸いです。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=182738
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この回答へのお礼

とってもながいレス&URLありがとうございました。
すごく参考になりました。
法律って微妙なところですね。(苦笑)
同人誌の場合で前例がどれほどありますか?
それと、ある人(ネットで集めた同人誌好き)が集まって、
お金を出し合って一冊(複数冊の場合もあり)の同人誌を買って
それ同人誌仲間のどうしで見るのはどうなんですか?
よかったら教えてください。

お礼日時:2001/12/21 15:53

ご質問の件は、コミケで売られているような同人誌ですよね?



「ネットで出回っている」のが何を指しているか不明瞭なので、仮定で書きますと、
1.ネットオークション
中古本の個人取り引きという扱いになっていますが、厳密には「古本」で商売をするためには古物商の資格が必要です。著作権法に触れるかどうかは私には判断できません。また、即売会で大量に買い取りオークションで高値で売りつけるのは倫理的に問題がありますが、同人誌には再販制度が存在しないため何ともいえません。
もちろん、通信販売法に基づけば問題はあります。
2.同人誌専門店
中古本については古本と同じ扱いです。先ほどの1.と同様のことが言えますが、新本については同人誌の発行元からの委託で販売しているケースが多く、その場合には発行元の直接販売と変わりありません。大手の専門店は通信販売法に基づく表示もきちっとやっているところもあります。

で、同人誌そのものですが、「パロディや引用の範囲内」であればOKだといわれています。
しかし、スキャン画像を使った同人誌などは明らかに著作権法違反です。
(現にある作家の作品で盗用に近いものがあり、係争されたことがあります。)
また、他人の同人誌をスキャンして了解無くサイトに上げることも同様に著作権法違反です。
(そうされることも一定了解されている作家の方もおられます。稀有な例ですが)
ちなみに、マルシーマークが無くても著作権が存在することにはかわりはありません。
日本の著作権法では、完全に著作権を放棄した作品というのは存在しません。
(コンピュータのフリーウェアでも再配布・改変が自由と作者が主張しても著作権は存在します。)

参考URL:http://www.clamp-net.com/info/index.html
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この回答へのお礼

著作権はいろいろ難しいし、
すごく参考になりました
皆さん本当にありがとうございます。
また質問になってしまいますが、
tosshie-tosikoさんの質問と同じなのですが、
そのような場合はどうなりますか?教えてください。m(._.)m ペコッ

お礼日時:2001/12/21 15:58

 


  同人誌には、普通、作品寄稿している同人と、編集人、発行人などがいます。同人から作品発表の委任を受けている編集人・発行人が、同人の合意の元で、同人誌を書店などで委託販売等することは、合法です。またオンライン同人誌も、同人が発行人・編集人等に、このような形の発表形式で、作品発表を許諾乃至同意している場合は合法です。
 
  問題は、第三者が、同人誌を引用あるいは転載する場合です。ある作品全体を転載する場合、その作品の作者及び編集人等の許諾なしで、転載を行うと、法律違反です。ただ、「適正な引用条件に適う」「引用」であれば、合法です(適正な引用とは、著作権法に明示されています)。同人誌全体の転載の場合も同じ基準が当てはまります。作品の作者全員の許諾と編集人・発行人の許諾があれば、全体を転載できます。ただし、転載許可をもらったということは、「作品の著作権」や同人誌の「編集権」までも、譲り受けた、ということではありません。転載した作品などを更に転載したいと別の人が求めてきた場合、元々の著作権者・編集権者に許諾を求めねばなりません。
 
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この回答へのお礼

starfloraさんすごく参考になりました
ありがとうございます。
また質問になってしまいますが、
tosshie-tosikoさんの質問と同じなのですが、
そのような場合はどうなりますか?同じ質問でごめんなさい。
よかったら教えてください。

お礼日時:2001/12/21 16:00

まず、「同人誌」という言葉の定義ですが、


この言葉自体は作家と編集者が同一の出版物のことを
言うのだと思います。

ただし、ここで言う同人誌は漫画のパロディーを
載せているコミケなどで売っているものだと考えます。

それでよろしいでしょうか
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考になりました^^

お礼日時:2001/12/21 15:54

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