控除額の払い戻しについて伺いたいと思います。
私は大学生でアルバイトをしています。
毎月の給与明細書に「控除金額」と記載されていて、いくらか給料からひかれています。
いろんなサイトを見たところ103万円以下の年間収入であれば控除対象とのことでした。
それに私は当てはまるのですが、控除対象ということは、毎月「控除金額」として給料から引かれている分を取り戻すことができるということですよね?
ところで、どのようにして、この控除されている分の金額を払い戻すのか、そしていつそれをどこに申請するのか、何月から何月に稼いだ分を申請できるのかがよくわかりません。
また源泉徴収(?)の紙が会社からもらうということですが、もらっていません。その紙がなんなのかもよくわかりませんが、控除額を取り戻すためには、その紙が必要なのでしょうか?
私の働いているところは大企業ですので、お金に関して危ないということはないと思うのですが。
また、アルバイト先を変更した場合などはどうなるのでしょうか?
私は一度税務署に電話したのですがでなかったので、ここで教えてくださると嬉しいです。
お願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
おそらく、お給料から差し引かれていたのは「所得税」というものだと思います。
1年間の収入が103万円以下なら所得税というものがかからないことになっていますが、お給料を支払っている時点では、その年(例えば2005年1月から12月)の収入がいくらになるかはっきりしないため、所得税を差し引いておき、収入がはっきりした時点で払いすぎている税金を戻してもらう「還付申告」というものをします。
通常の確定申告は翌年2月中旬から3月中旬までですが、
税金が戻ってくる申告は1月からでも受け付けてくれます。
というか、早めに申告されたほうが窓口が混んでいないので、
税務署から喜ばれます。
12月末に退職した場合でも、ずっと働いている場合でも、1月末までに源泉徴収票を交付することになっていますので、
会社から交付された「源泉徴収票」を持って、税務署に行けばよいと思いますよ。
なお、アルバイト先が変更になっている場合で、今働いているバイト先に前のバイト先の源泉徴収票を提出していない場合には、
以前働いていたバイト先と、今働いているバイト先の源泉徴収票が必要になるかもしれません。
ちなみに、私が学生時代に税務署でアルバイトしていた時は、
(月8万5千円を超えていたためしっかり税金が引かれてきましたが)
還付申告をしても戻ってくる金額があまりにも少なくて税務署までの往復の交通費のほうが高かったので、還付申告はしませんでした(苦笑)
ですので、2005年1月から12月までのバイト先が一箇所で、
戻ってくる税金が少ないのであれば、還付申告をしないほうがよい、
ということもあるかもしれません。
(税務署でバイトしたとき、還付申告すれば戻るよーと言われましたが、必ずしてね、とは言われなかったので。年間収入が103万円以下の場合、還付申告をしないことが違法かどうかはわかりませんが)
なお、詳しいことは再度税務署か税務相談室にお問い合わせくださいね。
この回答への補足
ご丁寧にご返信ありがとうございました。
給与明細書を見てみると、所得税というのを私は支払っているようでした。8万5千円以上稼いだ月もありました。
まとめると、
会社から源泉徴収票を今月中に受け取り、税務署に還付申告というのをすれうばいいということでしょうか。
他に税務署に持っていくものなどありますか?
還付申告をすると、所得税として引かれた分が全額戻ってくるということでよいのでしょうか?
はじめてのことでよくわからず、また質問してしまいすみません。
どなたかまた回答いただけると嬉しいです。
No.2
- 回答日時:
再度のご質問有難うございます。
>会社から源泉徴収票を今月中に受け取り、税務署に還付申告というのをすればいいということでしょうか。
それで宜しいと思います。
複数箇所からの収入がある場合には、複数箇所から源泉徴収票を取り寄せてください。
>還付申告をすると、所得税として引かれた分が全額戻ってくるということでよいのでしょうか?
おそらく収入が103万円以下なら控除されていた所得税が戻ってくると考えてよいと思います。
ご参考まで。
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