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身内に、障害者がおります。
精神分裂症です。

もしも、この障害者が人様を殺めてしまったら?
どうなってしまうのでしょうか?

1)大半は、裁判で決着が付くと思いますが、
  この場合、障害者であるということを、
  加味してもらえるのでしょうか?

いずれにしても、まず残された人間がやることは、
弁護士さんに相談してから、判断すればいいのですよね?


2)残された親類(つまり、私達)の日常生活に、
  何か影響がありますか?

A 回答 (7件)

#今は精神分裂ではなくて統合失調とか言うと思います。



事情によります。

刑法上は、心神喪失であれば刑事責任能力が無く無罪になりますし、心神耗弱であれば責任が減少し刑が軽くなります。
しかし、この心神喪失、心神耗弱というのは、法律判断であって、医学的な見地からの精神疾患があることが直ちに心神喪失、心神耗弱であることを意味しません。
最高裁決定昭和58年9月13日によれば、医学的鑑定を基礎としつつも最終的な判断はあくまでも裁判官による法律判断であり、認定が合理的で経験則に違反しない限り、必ずしも鑑定結果に拘束されるものではありません。
つまり、精神疾患があるとしてもそれゆえ直ちに刑事責任能力が無いということにはなりません。

したがって、事情によります。

また、親類縁者については、刑事上の責任が行為者個人の責任である以上、累が及ぶことはない(理論的には、監督過失を捉えて過失致死傷害罪を論じることができなくはないでしょうが、現実に問題になったという話は聞いたことがありません)のですが、実際には、人を殺した障害者の身内という括りで世間は見ることが多いので何らかの影響があることは避けられないでしょう(これは別に障害者でなくても同じです。犯罪者、特に人殺しの身内という目で見られるのはよくある話です)。近所の人の目に耐えられずに引越しする羽目になるとか。
これは法律上の問題ではなくて単なる事実上の問題です(これを題材にした小説がありましたが、タイトルその他一切忘れてしまいました)。

なお、民事については、監督者としての不法行為責任が生じる可能性があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
非常に参考になりました。

お礼日時:2005/12/27 11:09

こと刑罰に関する法律的回答としては、No.2さん、No.3さんの回答が極めて的確でしょう。


なので、その焼き直しに過ぎないような回答ですが…

>精神分裂症です。

刑法39条に心神喪失、心神耗弱の規定がありますが、
これと精神病とは必ずしもイコールではありません。

心神喪失・心神耗弱はあくまでも
「行為時に自分の行動をコントロールできたかどうか」
に関わるものですが、
「精神病だからコントロールできない」
などというステレオタイプな判断がされることはあり得ません。
(精神病だっていろんな症状があるし、程度もさまざまでしょう。
今現在と行為時とで程度や症状が違うことだってあるでしょう)

それを踏まえて。

>1)

「加味」の意味がわかりませんが、
刑法39条の適用という意味なら上記のとおりです。

>2)

民事責任という意味なら、No.2さんのおっしゃるとおりです。
いわゆる精神障害者福祉法にいう「保護者」なら、それなりの保護義務を負います。
近所の噂とか評判とかなら、法律の守備範囲外です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
非常に参考になりました。

お礼日時:2005/12/27 11:07

精神医学会が未熟というのは評価が偏波です。

この問題について、精神医学の専門家はみな困っていたと思います。

人権と社会防衛が衝突し、法律がないと何もできなかったのです。略称、心神喪失者等医療観察法が出来て、まだ制度の中身が充実していませんが、徐々に体制が整っていくでしょう。

殺人という重罪を犯した場合を想定しての質問ですが、責任能力に関してはNo3のかたの回答がそのままです。法的な判断である責任能力の問題で医学的見地からの診断がそのまま横滑りするというものではありません。

そして、心神喪失・耗弱の場合、検察官から、医療観察に付すとの申立をすることが可能であり、裁判手続きで入院または通院の措置が強制できます。

しかし、以上の制度は、事件が起きた後、不起訴となったり裁判で無罪・執行猶予がついた場合に適用されます。

未然に防止するための制度である純粋な保安処分はまだ皆無です。

他害の虞が顕著な対象者に限って、法整備をしなければならない場合もあること、民間に委ねているだけでは解決しないことも考えるべきです。

同居の保護者となっていない場合には、事件が起きても質問者の日常生活には無関係です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
非常に参考になりました。

お礼日時:2005/12/27 11:07

NO.4です。


まだまだ、日本の精神医学会は未熟すぎます。
私にも入院歴がありますが、そこで知った物はたった一つ、医療体制の不備だけだったのです。

参考のために、全国の病院を検索できるサイトと、電話でのカウンセリングも受け付けてくれるサイトを載せて置きましたので、ご参考にしてください。

病院選びのコツは、「受付の対応」「患者に有利な医療情報」をよく見える所に掲示しているか、最初にどなたが患者さんの病状を聞いてくださるかで判別してください。

貴方のお住まいが分からないので、これ以上の情報を提供でき無い事をお許しください。

最後に紹介したサイトの交流欄の案内を見てください。
私が個人的にご相談を承ります。

参考URL:http://www.10man-doc.co.jp/http://www.counselingservice.jp/http://www.jpdc.or.jp/
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
非常に参考になりました。

お礼日時:2005/12/27 11:08

まず、現在は精神分裂病という病名が使われてはいません。


統合失調症と言うのです。
貴方は、世間体だけを考え、本気でその病人の方の事を考えた事が在りますか?

周囲の人達の冷たい目が、さらに病人を追い詰めてしまう事を考えた事がありますか?
その方の犯罪を心配する前に、貴方にはもっと出来る事があるでしょう。

統合失調症は、正しい治療、家族などの見守りがあれば、今は治る病気です。
変な心配をする前に、病気を治す手伝いをしてあげてください。

参考URL:https://www.schizophrenia.co.jp/CACHE/scz/index_ …

この回答への補足

ありがとうございます。
仰せの通りかもしれませんが、
その身内は、既に15年以上も入院しており、
更に、薬を常時、服用していないと、
精神状態を正常に保つ事が不可能な状態です。

それでいて、病院側は無理に退院を強要してきます。
こういった状態では、やはり、いろいろと心配してしまいます。

補足日時:2005/12/26 08:39
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一応精神鑑定したことのある精神科医です。

精神鑑定が必要かどうかが裁判の中で決まるのですが、統合失調症患者であるのであれば、精神鑑定が行われると思います。精神疾患があるかどうかと犯行当時の精神状態は心神耗弱か心神喪失か、あるいは、どちらでもない(責任能力あり)のいずれかを判断します。耗弱なら減刑、喪失なら罪は問われないと思います。で、精神鑑定で耗弱か喪失かを精神科医が評価するのですが、統合失調症だから喪失という単純なものではないです。統合失調症だとしても、犯行当時の病状を評価し、結論を出すというものです。なので、普通に罪を問われる場合も減刑になる場合も無罪になる場合もあります。無罪になった場合は精神病院での治療が義務づけられると思うのですが、その辺りは詳しくはないです。さらに、精神科医の結論が怪しい場合は再度違う精神科医に精神鑑定が依頼されたりします。精神科医の決定がそのまま判決につながるというものでもないようです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
非常に参考になりました。

お礼日時:2005/12/27 11:08

(心神喪失及び心神耗弱)


刑法第39条 心神喪失者の行為は、罰しない。
   2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
非常に参考になりました。

お礼日時:2005/12/27 11:08

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