No.1849465の続きです。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1849465
あまりにもウザイので、やはり弁護士の方に相談しようと思います。
その前に、刑法を一生懸命読んでみたのですが、この「通知書」を送ってきた時点で、「脅迫」または「強要」になるのではないでしょうか?内容が嘘なのですから、自由と権利の行使を妨害しているような気がします。
・学校を探索できない。しかも私の最も近い広域避難場所です。
・旦那や会社へ質問や苦情を言えない。旦那への苦情はどうでもよいのですが...
この程度では「脅迫」や「強要」にはならないのでしょうか?
それから、「淫行勧誘」を読んでびっくり!女性のみが対象ではないですか!!私は、明らかにこれをやられたのですが、男なのでA子は罪にならないということなのですね。この国の法律はどうなってるんだぁぁぁ!過去に女性の保険外務員の勧誘が問題になったことがあるような気がしたのですが。女性に適用されたという判例なんかないですよね?
これじゃHIVは増え続けるでしょう。ちなみに、1日に3人感染しているらしいです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
刑事事件にするには、裁判を起こすか起こさないかを決めるのは警察や検察で、質問者やその弁護士に何の決定権もないでしょう。
民事では、裁判を起こすかおこさないかは質問者の自由です。となると民事事件で相手に対抗するのが最も現実的と言えるでしょう
訴えの利益は「自己防衛」ですか・・・。物権という物に対する権利(例:所有権)ですと妨害予防とか妨害排除は認められるますから何の問題もありませんが、精神的な権利については法律に書いてあるのは見たことがありません。(私は法律の素人です)
ただし「人格権」みたいな法律には明記されていない権利が、裁判では認められているようですから、そこをねらって「人格権に対する妨害予防請求」「人格権侵害排除請求」と表現すると、質問者の意図に最も沿うような「訴訟の利益」ということになるでしょうかね。
そうすると裁判所に決めて欲しいこと、つまり「請求の趣旨」は「1被告はこれするのはやめよ。2被告はあれをするのはやめよ3.被告はこうしてはならない、との判決を求める」と言う感じでしょうかね。
そうすると被告の側の彼女には「私には憲法で保証された思想と行動の自由があります。それを妨げる法的根拠は何なの」と反論してくるでしょう。そうすると「被告に原告の人格権を侵害する自由はない。もともと憲法で認めていない権利を、排除せよと請求することは憲法に違反するどころか、憲法に沿う主張である」
と反論するという感じですかね?何だか最高裁判所まで行きそうな雲行きですね。
こういう議論を弁護士がやってくれ、裁判官がフムフムと聞いてくれると質問者は多分満足なのでしょう。
私はたまたま必要があって「セットバック規制のかかった道路に、それに違反してセットバックしないでブロック塀を建てた人がいます。そのブロック塀のため火事のとき消防車が入れないから困る。よってそのブロック塀を撤去せよ」と言って隣近所の人が起こした裁判を研究しています。沢山裁判例があります
この道路が公道の場合は最高裁判決、私道の場合は高等裁判所の判決が出ています。いずれも「道路を自由に通行する権利は人格権である。この塀は人格権を侵害しているから妨害排除請求が成立するから、被告はブロック塀を撤去しなければならない」というものです。昔は「将来起きるかもしれない損害を根拠に妨害排除請求はできない。よって却下する」というのが判例でしたが、最近と言っても20年くらい前から変わってきているそうです。
ただし、判決は人格権の妨害排除請求は「その侵害の程度が重大でかつ継続的なものであること」を条件に挙げています。そうすると「被告の行為は重大かつ継続的とは言えないから人格権に対する妨害排除、妨害予防請求は当裁判所は認めない」と裁判所は言いそうですね。
そうすると質問者としては、この論理を先回りして「被告の行為はこんなに重大にかつ継続的に私の人格権を侵害しているのです」ということを証人や証拠を繰り出して立証できるかが裁判の勝敗の要因となりそうです。
こういう裁判は、手間のかかる割合に弁護士料が取れないという意味で、弁護士が引き受けてくれるでしょうかやや疑問ですね。そうすると本人訴訟しか方法がないことになります。もっとも勝つか負けるか無関係、とにかく裁判所に相手を引きずり出せれば満足と割り切って訴訟を起こす考えもあります。勝敗5分5分なら引き合うでしょうが、負けると判っている場合は時間とお金の無駄だったという気持ちが頭を持ち上げてくるかもしれません。
大変難しい話であることが理解できました。
最高裁ですか~!?勝ったとしても得られるものが少なすぎます。負けた場合には、A子はきっと私が正しかったんだと勘違いするでしょう。後は、「通知書」はA子を刺激しないように適当に無視して、A子が支払うといっていた部分について弁護士の方に相談したいと思います。
先日、警察へ相談しに行ったときに聞いた話では、今の法律では、精神的に追い込んで相手を殺しても裁けないと言っていました。自分の身を守るために他人を利用することも同じだそうです。
近い将来、精神的な話も民事や刑事事件で重要な判断材料になって欲しいものです。
moonliver_2005さんの回答は大変参考になりました。
弁護士の方に相談する前に、目的を決めておかなければならないのですね。私は経緯を話せば、法と照らし合わせて誘導してくれるものだと思っていました。
弁護士の方に相談する前に、moonliver_2005さんのように客観的なアドバイスをしてくれる職種があってもよいと感じました。私が知らないだけかな...
moonliver_2005さん、皆様ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
弁護士に相談されるのが良いでしょうが、その前に相談の趣旨をはっきりさせておくと良いでしょう。
私の経験でいうと「相手はおかしい。私はただしい。これを何とかはっきり法律で裁いてほしい」という気持ちに自分自身なりがちです(大いに反省される所です)が、弁護士の方や裁判所の方はそうは考えないようです。「事の正悪の判断をしろといえばしますが、だから何なの?問題が解決しなければ意味がないでしょ。あなたは、どういう問題の解決をのぞんでいるのですか?」という質問に回答することを求められるのです。これを「訴えの利益」と専門家は言っているようですが、・・・・。
次に問われるのが、「自分の考える問題解決方法が、法律に照らし認められるものか」ということでしょう。
本件の場合刑事告訴も視野に入れられているようですが、刑事事件としての事件性を弁護士の方は考えるでしょう。事件性が無ければ、弁護士としても告訴状を作るお手伝いはできなくなりますよね。
民事事件ですと「行為の差し止め請求」とか「損害賠償請求」など問題解決手段は沢山あるでしょうし、弁護士さんがアドバイスしてくれるでしょう。この場合も「どちらが正悪はともかく、どうすればこの問題が解決するか」「その上でその問題の解決方法は法律がみとめているものであるか」がポイントとなると、私は思います。
私の眼には、誤解かもしれませんが、この場合、相手の女性の目的は「質問者との交際を打ち切りたい。さらに旦那さんに過去の交際、絶対ばれないようにしたいので質問者はこうせよ」という強い意思表示をしたということで、その手段として弁護士を使いストーカー規制法をつかったということでしょう。
質問者は女性の取った手段にとらわれる前に、まず目的の妥当性に眼を向けるべきでしょう。そして手段の妥当性に眼を向けられるのがよいでしょう。
的を射たご回答ありがとうございます。
まったくその通りだと思います。彼女の目的もそうだと思います。さらに、会社への苦情も止めようとしています。私もA子がしようとしていることは十分に判ります。しかし、嘘をついてまで他人を追い込むことが許されるのでしょうか。これは合法な脅しということですね。
「訴えの利益」ですか...普通の女性には申し訳ありませんが、女性だということで許されてしまうようなので、今の私の一番の目的は、自己防衛です。次にしてくることが大体判るのでそれを止めることです。それから、私の生活を正常に戻すこと、人として扱っていなかったことをA子は認めているので取れるものは取ることです。これを法律に照らして考えて見ます。
今の弁護士探しの仕組みでは、自分に合った弁護士を探すのが大変すぎます。私の感覚では、労働の詐偽、女性の淫行勧誘、未必の故意による殺人未遂、人権侵害だと思っていることに対して、A子が支払うと言った代金の請求、個人事業者に対する営業妨害、精神的苦痛に対する慰謝料請求をしたいという相談を弁護士の方にしても、納得のいく回答がいただけません。
その理由が、忙しすぎるから関われないのか、女性絡みだからか、たいした話ではないからか、私に落ち度があるのかが全く判りません。このような話で、結局、泣き寝入りするしかないという経験をされた人は多いと思います。納得できない人は法を無視して自分で処理するでしょうね。世の中が複雑化しているのですから、これでは益々犯罪が増え続けると思います。はっきりと私も悪いと言ってくれた方がすっきりします。
No.1
- 回答日時:
まず法律とは関係ないことを。
30代後半の男性が、40代前半の既婚の女性から「もうすぐ離婚するから」と言われ、本気にして付き合った、というのは奇妙に感じます。
HIV感染の拡大? これも関係ないですね。
・学校を探索できない。しかも私の最も近い広域避難場所です。
・旦那や会社へ質問や苦情を言えない。旦那への苦情はどうでもよいのですが...
と感じるのはなぜですか?
一般人からではなく弁護士から内容証明が来たからですか?
これが相手の狙いですよ。
法的には何の意味もないただの手紙の内容証明でも、弁護士が代理人になって送ると、なぜかすごそうに感じますね。
相手方は、内容証明に書いた内容を質問者さんに要求することが正当と主張しているのですよね。
質問者さんの弁護士ではなく、相手方の弁護士なのだから、相手方の味方です。
アドバイスありがとうございます。
奇妙に感じるのは当然だと思います。A子には他にも不倫相手が数人いたわけです。そして、始めから騙すつもりがあったことを認めています。経緯を話すと長くなりますが、誰に話しても、ここまでやる人がいるのかという話です。避けられなかった状況も、悪質さも、証拠が山のようにあります。ビールを強要して殺人未遂になる時代です。それに比べれば、余裕で、未必の故意による殺人未遂だったと思います。でも、騙された私にも責任があるので、この部分については諦めています。
しかし、ここまで騙し続けた目的を一切言いません。そこでHIVの話を出したわけです。十分にありえます。話が飛びすぎですね。すみませんでした。
前の質問でも書きましたが、最近は、A子には接触していません。本人以外の関係者に質問しています。とっくにA子との話は終わっているにもかかわらず、旦那や会社に接触を試みたときに「通知書」が送られてきたからです。
弁護士の話については、仰るとおりだと思います。A子は、恐らく、私を暴走者にしようといくつも罠を仕掛けてきています。弁護士もそれを判っていて「通知書」を送ってくるのでしたら、私の中では人としておかしいです。
そんなことしなくても、事情を説明して、誠意を見せて謝れば済む話だと思います。私はそこにつけこんだりしません。
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