こんにちは。Tosshie-Toshikoと申します。
仕事での必要性が予想される&自身が趣味で物書きをしていて関心がある、という事情で、数年前に、行政書士の資格を持つ方から、著作権法の講義を受けたことがございます。
その時に感じた疑問について、自分の中でもある程度の回答は出ているのですが、こちらには著作権法にお詳しい方もかなりいらっしゃるようですので、純粋な興味から質問させていただくことにしました。
既成漫画の登場人物を使って別の者が漫画を描けば、たとえ人間関係やストーリーが元の漫画とは全くかけ離れてしまっていても、それは複製権侵害に当たりますね。(このケースで、使う登場人物の絵が、名前や人間関係が踏襲されているだけで元の絵と似ても似つかないならOKなのか? という疑問もありますが)
では、既成小説(挿絵なし)の登場人物(勿論、作者が構築した、架空の)を用いて、別の者が、元の作品とは全く異なるストーリーの小説(もしくは漫画)を拵えた場合は、どうなるのでしょうか?
作品のタイトル・単なるアイディア・登場人物等の名前、これらが著作権法による保護の対象外であることは、承知しております。
私が学んだ講師の方は、「例えば、『その後の明智小五郎』を書いて発表しても、著作権法上は問題ない」と答えてくださいました。
自身で条文(や、講義の時に使ったテキスト)と睨めっこをした限りでも、元の作品とストーリーが全く違えば≪翻案≫にも該当しないのでシロ、という結論が出てしまいます。
しかし、趣味とはいえ小説を書いている人間としては、作者が心血注いで育てた登場人物を他者が「パクって」書いてもOK、というのは、心情的に納得しにくいのです(苦笑)。
こういったケースについて、判例等はあるのでしょうか……。
もしお差し支えなければ、著作権法にお詳しい方の御見解をお聞かせいただければ幸いです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
著作権法の解釈としては、Tosshie-Toshikoさんの御理解のとおりです。
心情的に納得しがたいかもしれませんが。シャーロック・ホームズとジョン・ワトスンが登場する作品は、ドイルの著作権存続時から営々と書き継がれていますし。
つまり、「作品世界」とか「登場人物の造形」というのは著作権の対象となる「著作物」ではないということなんです。
ですから、「その後の明智小五郎」を書こうと、「その後のハリー・ポッター」を書こうと、著作権法上は問題がありません。
Tosshie-Toshikoさんも既にご存知のことですが、著作権法は「表現されたもの」しか保護しません。表現の裏側にあるアイディアは保護の対象外です。
ドラマや映画と、自分の小説等が類似した筋書きである、として訴えた事件などはありますが、私の知る限りでは、文章におけるキャラクター盗用に関する事例はありませんでした。
漫画家さんなどでも、自分の作ったキャラクターが文章の同人誌などでも勝手に、特に自分の意志と異なるように動かされることについて不快感を示されている事例はよく知っています。
「心情的」な部分というのは、つまり作家さんと読者との間のマナーの問題なのかなあ、と思います。
#公平を期するために言っておきますと、こういったキャラクター借用ものはちょっと書いたことがございます(汗)。
north073さん、御回答有難うございました。
お礼が丸一日以上遅れてしまい、申し訳ございません。
以前、別の著作権関係の質問で、回答者として御一緒させていただいた記憶がございます。
north073さんが覚えてくださっているかは存じませんが、その節は、大変お世話になりました(──と、私の方は非常に感謝しておりまして(苦笑))。
今回の質問で、何故当方が「一般人」のくせに著作権法に関して「自信あり」で回答するのかの謎が、氷解されたのでは……(笑)。
それはさておき──
> 著作権法の解釈としては、Tosshie-Toshikoさんの御理解のとおりです。
う~む、専門家のnorth073さんの御見解も「シロ」なのですか……
(私が受講した講師の方も行政書士、つまり「専門家」ですから、同じ結論になるのは当然と言えば当然かもしれませんが)
やはり小説書きには厳しい法律なんですね(Y_Y)
> つまり、「作品世界」とか「登場人物の造形」というのは著作権の対象となる「著作物」ではないということなんです。
> 著作権法は「表現されたもの」しか保護しません。表現の裏側にあるアイディアは保護の対象外です。
非常にわかり易い解説を頂け、感激しております。
自分の学んだことと照らし合わせ、納得するばかりでございます。
それでも「現行法の下でも何とかならないのかなあ」と思う自分が、此処におりまして(汗)。
……ので、blue_leoさんに御紹介いただいたサイト内で見付けた「漫画『タイガーマスク』無断続編事件」を、もう少し調べてみたいと思っております。
http://www.big.or.jp/~daba/copy/940701announceTI …
私の理解では、≪翻案≫とは「元の内容・ストーリーを維持した上で具体的な表現方法を変えること(blue_leoさんへのお礼内で挙げた以外の例としては、外国を舞台にした外国人同士の物語を、展開は同じながら日本での日本人同士の話にするなど)」なので、ストーリーの維持されていないこの事例が≪翻案権侵害≫に該当するとは、俄かには信じ難いのですが……
(これが本当に≪複製権侵害≫ではなく≪翻案権侵害≫と認定されたのか、もしそうなら元が小説のキャラクターでも「翻案的利用」するなと主張することが出来るってことにならないかいな──と首をひねっております)
なお、此処では、漫画の続編を小説で書くことも≪侵害≫とおっしゃっているようですが、キャラクターの絵そのものを使うわけではない場合は複製権侵害に該当せず「シロ」になりそうな気が……
しかしこれを「翻案的利用」として翻案権侵害で裁けるのなら、原著作物が小説であっても裁ける気が……
うう~ん、この辺りまで来ると、「一般人」の頭はこんがらがってきます(爆)。
今回の質問本来の事例から微妙に逸脱するので、これはもう、本当にお手すきでお気が向かれたらで構いませんが、上記の事件についても御見解をお聞かせいただければ、幸甚に存じます。
> #公平を期するために言っておきますと、こういったキャラクター借用ものはちょっと書いたことがございます(汗)。
……公平を期する為に申し添えておきますと、私も、ン十年前には、『サイボーグ009』のキャラクターで勝手に話を作って、小説書いてました(恥)。
無論今では、愛しても所詮人の妻……もとい他人のキャラを使うくらいなら可愛い自分のキャラ達で話を作るわ、という人間です(笑)。
貴重なお時間を割いてくださったこと、改めて御礼申し上げます。
また何処かの質問で御一緒出来ることを祈りつつ。
No.9
- 回答日時:
度重なる丁寧なお礼、ありがとうございます。
恐縮です。私自身、向学のために研究しておりますので、気になさらないで下さい(^^)。ただ、著作権は専門ではないので、条文の解釈違い等が多々あり、その度に皆さんにご迷惑をおかけしているのですが・・・・(汗)。
さて、本題です。判例を見つることはできませんでしたが、「社団法人 著作権情報センター」は、下記URL中で次のように見解を述べています。
「言葉の上で表現されたキャラクター(フィクショナル・キャラクター)は、美術の著作物にはなり得ません。また、登場人物等の性格や役割などは、大きな意味合いを持ちますが、それ自体は「アイデア」の領域に属するもので「表現」を保護する著作権の対象にはなり得ないと考えられます。」
「このため、著名な小説の主人公のキャラクターを用いて全く新しい作品を創作したとしても、オリジナルの作品の著作権が及ぶとは考えにくいと思われます。」
う~ん、キビシイ話ですが、救いがあるのは、あくまで「こう考えられます」という見解である、ということ。判例はないのかな? まあ、大抵の人は、まずは承諾を求めているのでしょうし、穏便に済んでいる、ということなのでしょうねぇ、多分。
あ、それから、このページには、「マンガは美術の著作物である、という判例もあります」と書かれてありました。この部分が、「キャラクターは美術の著作物である」となってしまったのではないでしょうか?
なお、平成4年(オ)第1443号の判決言渡日は、平成9年7月17日となっておりました。
参考URL:http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan4_qa.html
この回答への補足
こんにちは、Tosshie-Toshikoです。
再び、kawarivさんの補足欄をお借り致します。
お約束致しました日になりましたので、締め切りにやってまいりました。
deagleさん、blue_leoさん、nozomi500さん、north073さん、s-tomyさん、そしてkawarivさん、改めて御礼申し上げます。
本当は、お答えくださった皆様にポイントを差し上げたいのですが、システム上ふたりまでとなっており、ままなりません(T_T)
ので、明快で的確な、現行の著作権法下ではこれで間違いないであろうというお答を下さったnorth073さんに20ポイントを、色々と調べてくださり何度も御足労くださったkawarivさんに10ポイントを、それぞれ差し上げることに致しました。決して、他の皆様への感謝の念が薄いわけでも乏しいわけでもございませんので(苦笑)、どうか御了承くださいませ。
皆様、本当に、私の質問の為に貴重なお時間を割いてくださいまして、有難うございました。
また何処かで皆様と御一緒することもあろうかと存じますが、その時は、どうぞお手柔らかにお願い申し上げます(^_^;;
kawarivさん、本当に何度も有難うございます。
御紹介いただいたセンターのサイトは私のブックマーク内「著作権関係」フォルダの中に随分以前からしっかり入っているのですが(笑)、「コピライトQ&A(著作権相談から)」をクリックすると何故か真っ白になってしまう為に(サイトマップから行こうとしても同じ)、その先を覗くことが出来ない……というページでした。今回貼り付けていただいたので、やっと見ることが出来ました。大感謝です。
(ふふふふ、他のQ&Aも、URLの数字を差し換えてみるだけでバッチリ行けたぞ~(嬉))
> 「言葉の上で表現されたキャラクター(フィクショナル・キャラクター)は、美術の著作物にはなり得ません。また、登場人物等の性格や役割などは、大きな意味合いを持ちますが、それ自体は「アイデア」の領域に属するもので「表現」を保護する著作権の対象にはなり得ないと考えられます。」
> 「このため、著名な小説の主人公のキャラクターを用いて全く新しい作品を創作したとしても、オリジナルの作品の著作権が及ぶとは考えにくいと思われます。」
ふむむ、north073さんや私が講義を受けた講師の方のおっしゃることと同じようですね。
やっぱり、文章書きは、著作権法上は、不利なのかあ……
自分自身でも辿り着いていた結論ですが、ため息が洩れます。
> まあ、大抵の人は、まずは承諾を求めているのでしょうし
残念ながら、いわゆる「同人誌」の世界──いわゆる、と鉤括弧で括ったのは、この世界で、同人誌という単語が本来(元来)の意味とは微妙に(?)異なる具合に使われている為です──では、元々の作品の著作者に許可を得ていないというケースが大半のようなので、そこが問題なのです……
どうしてもこのキャラクターを使って話を作りたいし、作ったら多くの人に読んでほしい、でも作者に許可を求めても許可してもらえるとは思いにくい、どうせ駄目だろうと考えてしまう、下手に許可を求めて断わられたら目を付けられて書けなくなると感じてしまう……
恐らく、書いて発表して売ってしまう人達の中には、そういう方が多いと思います。ただ商業誌のキャラを使えば売れるから、という人よりも、ずっと……。
表現したい、表現したからには他の人達にも読んでもらいたい、という欲求そのものは私にも十二分に理解出来るので(だから自身でもせっせと書いて本を作るわけですし(汗))、こういう方達の場合は、私には責め切れないです……オリジナル文章書きとしては非常に複雑ですが(@_@;;
おっと、話がそれてしまいました。
こういったケースでも、著作者や著作権者が知らない、或いはそれを読んだ人が元の作品を持っていなかった場合には買って読んでくれるだろうから等々を期待して黙認している(たとえ不快感はあっても)……が殆どであろうと思われます。だから、法廷にまで持ち込まれていないのでしょうね。
余りに悪質な「人物のみパクリ作品」が出れば、著作権者も動くかもしれませんが。
> なお、平成4年(オ)第1443号の判決言渡日は、平成9年7月17日となっておりました。
むむっ(笑)。
私が講義を受けたのは、その平成9年の秋(爆)。
出たばかりの判決、ということになるような気が……せんせえぇ……(^_^;;
何度も足をお運びいただき、貴重なアドヴァイスを頂けましたこと、深く御礼申し上げます。
御専門の分野でのますますの御活躍も、お祈りしております。
また、機会がございましたら御一緒ください(^_^)
No.8
- 回答日時:
ちょっと気になって調べてみたのですが、漫画のキャラクターが著作物でないということは、最高裁でそう判断されていることが分かりました。
平成4年(オ)第1443号です。判決文の中では、「登場人物が描かれた各回の漫画それぞれが著作物に当たり、具体的な漫画を離れ、登場人物をもって著作物ということはできない。なぜなら、登場人物自体は、思想または感情を創作的に表現したものではないからである」と述べられています。
ただし、登場人物を勝手に使ってよいかというと、そうではありません。この判決では、「著作物の複製とは、既存の著作物に依拠し、その内容および形式を覚知させるに足りるものを再製することをいう。第三者の作品に登場した登場人物が、その特徴から、ある漫画に描かれた登場人物を描いたものであることを知り得るのであれば、それは複製である」旨が明示されています。
ちょっとややこしいのですが、キャラクターは、そのものが著作物として保護されるのではなく、原著作物の保護を介して間接的に保護される、ということです。
小説のキャラクターまで手を伸ばして調べる時間がなかったのですが、この判決では、「後続の漫画は、先行する漫画と基本的な発想、設定の他、主人公を始めとする主要な登場人物の容貌、性格等の特徴を同じくし、これに新たな筋書きを加えるとともに、新たな登場人物を追加されるのが通常である。このような場合、後続の漫画は、先行する漫画を翻案したものといえるから、先行する漫画を原著作物とする二次著作物である」とも判断されています。
ですので、小説のキャラクターであっても、この判例に照らし合わせて判断できるのではないかなあとも思うのですが・・・。
この回答への補足
こんにちは、Tosshie-Toshikoです。
今度は、kawarivさんの補足欄をお借りしてお知らせ致します。
この問題、本日(12/12)締め切りかけていたのですが、kawarivさんからの再アドヴァイスを頂いて、なかなか簡単には結論が出せそうにないような気がしてまいりました。
……ので、もう少しだけ、色んな御回答を待ってみることに致しました。
「そのケースには、こういう判例が既にある」といった明確な結論が得られれば別ですが、そうでない限りは、今日を入れて7日後、12月18日の19時頃までは、このまま開けておきます。
早くから御回答いただいた皆様には大変申し訳ないのですが、どうか今暫く、締め切りとポイントの発行をお待ちいただけますよう、お願い申し上げます。
kawarivさん、再度の御来訪、有難うございます。
危ない危ない(^_^;;
今まさに締め切ろうかな~と思っていたところでした。
> 漫画のキャラクターが著作物でないということは、最高裁でそう判断されていることが分かりました。
わざわざ調べてくださったのですか……感激です……(T_T)
では、私が学んだ講師の方は、当該判例を忘れていたか見落としていたかなのですな(爆)。私が講義を受けたのは、平成4年よりずっと後でしたから(笑)。
> ちょっとややこしいのですが、キャラクターは、そのものが著作物として保護されるのではなく、原著作物の保護を介して間接的に保護される、ということです。
ふむふむ。つまり、漫画のキャラクターと、そのキャラクターを用いて描かれている漫画作品とは、不可分な関係なのですね。
非常に乱暴に言ってしまえば、その漫画キャラクターを使うことでその後ろに元々の漫画作品が透けて見えるからアウト、というわけでしょうか。
ただ、この判決は「続編」について述べられたもののようですから、キャラクターだけを借用して元の作品と全然違う世界で全然別の展開の小説を書く、という、No.1 の deagleさんの補足欄をお借りして挙げた事例の場合にも言えるのかどうかが、疑問としては残ります。
これは漫画に対する判決なので、判決文の中の
> 著作物の複製とは、既存の著作物に依拠し、その内容および形式を覚知させるに足りるものを再製することをいう。第三者の作品に登場した登場人物が、その特徴から、ある漫画に描かれた登場人物を描いたものであることを知り得るのであれば、それは複製である
に照らせば、漫画でそのような「別世界での別展開物」を描いた場合には当然に複製権侵害と言える、とはわかります。が、はて、小説として書いた場合は……?
小説のキャラクターについても、判例が欲しいところですね~。
作家さん、どなたか、例のようなケースを裁判に訴えてくださらないものかしらん……(こらこらこら)
何だか簡単には結論を出せそうにない気がしてきたので、この質問、もう少しの間……そうですね、今日を入れて7日後、12月18日(火)の夜19時頃までは開けておくことに致しましょう(笑)。
新たな知識(誤った知識の訂正)を下さったこと、深謝致します。
貴重なお時間を費やしてお調べいただいて、心苦しいです。
本当に、kawarivさんのお時間の許す範囲で構いませんので、もしまた何かございましたら、宜しくお立ち寄りくださいませ。
No.7
- 回答日時:
「タイガーマスク」事件についてですが、お教えいただいたサイトを見てみました。
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私の理解では、≪翻案≫とは「元の内容・ストーリーを維持した上で具体的な表現方法を変えること(blue_leoさんへのお礼内で挙げた以外の例としては、外国を舞台にした外国人同士の物語を、展開は同じながら日本での日本人同士の話にするなど)」なので、ストーリーの維持されていないこの事例が≪翻案権侵害≫に該当するとは、俄かには信じ難いのですが……
(これが本当に≪複製権侵害≫ではなく≪翻案権侵害≫と認定されたのか、もしそうなら元が小説のキャラクターでも「翻案的利用」するなと主張することが出来るってことにならないかいな──と首をひねっております)
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決定の内容がわからないので、確たることは言えないのですが、どうやら「キャラクター」の翻案ということのようですね(たぶん、原作である「美術の著作物」の翻案という理解)
タイガーマスクの絵が原作と違っていた、ということで、「複製」とは言えず、「翻案」とせざるを得なかったということでしょう。
「続編」が小説だった場合には、違った内容の判断になるのではないでしょうか。
(ここの部分については、裁判所の決定の本文がわからないので、自信はありません。)
> やはり小説書きには厳しい法律なんですね(Y_Y)
漫画家にしても、パラレルが小説で書かれたらお手上げなのには変わりはありませんけどね。
漫画で続編が描かれた場合に権利が及ぶ分漫画家が有利ということでしょうか。
ここからは私見になりますが、キャラクターの性格に著作物性を認める場合、その同一性をどのように確認するかということが非常におおきな問題となります。
名前が同じだけれど全然性格が違う場合とか、性格や組み合わせで誰かはわかるけど名前が違う場合とか、あるいはそのキャラの特徴的な性格には何ら言及はないものの名前を同じにすることによってその雰囲気を借りる場合とか。
ちょっと認める範囲を広げると、探偵小説は、コナン・ドイルなり、クリスティなりの著作権侵害、ということにもなりかねません。
適切な保護というのは当然必要ですが、その一方で、それが新しい創作活動を過度に阻害することがないようにも考える必要があるかと思います。
蛇足:以前回答で御一緒させていただいた件(というかお名前)は記憶しておりました。「一般人」であるかどうかはともかく、適切な御回答だったので、私はほとんど本質的なところは言わずに済んだような記憶があるのですが。
north073さん、当方の我儘な更問にお答えいただき、感謝に堪えません。
> たぶん、原作である「美術の著作物」の翻案という理解
……ははあ、どうやら、私の困惑の原因は、≪翻案≫という言葉への理解が浅薄過ぎたことにあるようですね(笑)。
≪翻案≫とは元の著作物の主要な構成要素(その部分が変わってしまったら元の著作物とは全く別物の新規の著作物になるような要素。それが例えば小説ならストーリーであるというだけのこと)を変えることなく表現形式を変えるということである──と考えれば、漫画のキャラクターという≪美術の著作物≫の≪翻案≫は可能だろう、と納得致しました。(←間違っていたら突っ込んでやってください(汗))
ので、
> 「続編」が小説だった場合には、違った内容の判断になるのではないでしょうか。
これも、納得出来ました。漫画のキャラクターを≪美術の著作物≫たらしめる構成要素(動作・容貌・その他の外見的特長)は、小説で書く場合には特に要しません。……極端な話、非著作物である「キャラクターの名前」を使うだけでも事足りてしまいます(@_@;;
> 漫画家にしても、パラレルが小説で書かれたらお手上げなのには変わりはありませんけどね。
あ、やはりそうですか(苦笑)。
となると、ある意味では、小説書きに甘い法律ですね(笑)。
プラスマイナスゼロで良しと……していいものか~(T_T)
> 適切な保護というのは当然必要ですが、その一方で、それが新しい創作活動を過度に阻害することがないようにも考える必要があるかと思います。
これは、私も全く同感です。余りに網を掛けられる範囲を広げ過ぎてしまうと、我々の書いている著作物は軒並「先行している誰かの作品のパクリ」とされかねませんもの(汗)。
影響を受けたという意識はあっても「パクって」やろうという意識がない場合にまで≪侵害≫と断罪されてはたまりません。
それに、結構多くの人が、最初は、好きな作品の模倣からスタートしますし(o^_^o)
ただ、「その方が売れるから」という理由で安易に商業誌のキャラクターを使って「オリジナル」を書くのだけは勘弁してほしいなあ、とは思っております(苦笑)。
★★★★★
蛇足の蛇足(笑)
あの時は、後から投稿された御回答が微妙に拙答と対立気味で……どう言えば角が立たないように正確に言い足せるかしらと呻吟しながら長々と補足の投稿を叩いておりましたもので、その最中に飛び込んできたnorth073さんの御回答に物凄く救われた気がしたのです(^_^;; けれど、あの場でお礼を述べたらそれこそ他の方への嫌みになりかねないと思い、書きたくなるのをこらえて投稿したのでした。
再度貴重なお時間を割いてくださり、誠に有難うございました。
おかげで、長年のモヤモヤに、踏ん切りを付けることが出来ました。
深く、御礼申し上げます。
願わくは、いつか何処かで今回の御恩返しが出来ますように(笑)。
No.6
- 回答日時:
キャンディキャンディ事件では、原告(原作者)は、「原作者が、漫画の共同著作者であるか、または原著作者である」と主張しました。
これに対し、一審、二審とも共同著作云々には特に言及せず、漫画が二次著作物に相当するか否かを主に検討しています。そして、判決文の中では、「漫画のストーリーは、概ね原作原稿のあらすじ通りであるから、この漫画は、原作原稿という言語の著作物を漫画という表現形式に改めたものと認められる。すなわち、翻案に相当するから、漫画は二次著作物である」ということが示されています。加えて、「漫画が二次著作物である以上、漫画中のキャンディの絵を複製する行為は、原著作者に無断ではできない」との判断がなされています。
このことと、ストーリーを書いたのみの人に絵の著作権が認められた、ということとは意味合いが異なります。認められたのは、あくまで原著作権であって、絵そのもの、またはキャラクターそのものではないからです。
漫画ないし小説のキャラクターそのものが著作物であるという判例は、私もちょっと聞いたことがありません。「サザエさん事件」でも、キャラクターの著作物性には、実は言及されていませんし。
商号なら商法で保護されますし、商標なら商標法で保護されるんですけどね。本件とは全く関係ありませんし。
すみません、何も力になれませんで・・・。
kawarivさん、御回答(アドヴァイス)有難うございました。
回答者として色々な質問で何度か御一緒させていただいたkawarivさんにまで御訪問いただけて、嬉しく存じます(笑)。
なのに、昨晩は、s-tomyさんへのお礼を済ませた時点で終電の時間が迫っていた為、kawarivさんへのお礼の書き込みに到れませんでした(汗)。遅くなってしまったことをお詫び致します。
> 漫画ないし小説のキャラクターそのものが著作物であるという判例は、私もちょっと聞いたことがありません。
漫画のキャラクターに関しては、私が教わった講師の方は、≪美術の著作物≫であると明言していらっしゃいました。
だから、漫画の場合は、キャラクターの絵(仮に画風や絵柄が似ていなくても、特徴やコスチュームが同じであるなど、元の著作物が透けて見える)を使うなら、別の筋立ての著作物(漫画等)であっても、複製権侵害で咎めることが出来るのだ、そうです。
小説のキャラクターの場合には、そもそも複製されるべき≪著作物≫ではないので、これ(複製権侵害)が成立せず、咎めることが出来ない……というお話でした(嘆)。
但し、法令の解釈はともかく、キャラクターの著作物性に関する判例が存在したかどうかについてまでは、当時突っ込んで尋ねておりませんでした。受講当時、とにかく質問魔で、随分と講師を困らせていた(? いや、熱心だと喜ばれていた気が(苦笑))ものですが、うーむ、まだまだ甘かったかも。
余談ですが、確か、≪キャラクター≫という言葉の意味が初めて明示されたのが、シャツにアニメの絵を無許可でプリントして販売した業者が訴えられて敗訴した、「キャンディ・キャンディ」事件(昭和53年(わ)4299号)でしたっけ……(笑)
> すみません、何も力になれませんで・・・。
いいえ、とんでもございません。御訪問いただけたこと自体に、深く感謝しております。
著作権関係の裁判についての明快な御解説も、非常に、自身の勉強の役に立ちました。
また、何処かで御一緒出来ますように。
改めて、有難うございました。
No.5
- 回答日時:
参考になるか分かりませんが、先日「キャンディキャンディ」について判決が出てましたよね。
ストーリを書いた人と、ストーリーに基づいて絵を書いた人のどちらにキャンディキャンディの絵の著作権があるのかという点が争われ、裁判所は共同著作権だと判示したように記憶しています。つまり、ストーリーを書いたのみの人にも「絵」の著作権が認められたわけです。このケースはご質問のケースとは違いますが、小説に基づいて絵を書いた場合、原作者にも著作権が発生する可能性もないとはいい切れないのでは?
s-tomyさん、御回答有難うございます。
お礼が遅くなってしまって、申し訳ございませんでした。
10月に最高裁判決が出て、被告の全面敗訴が確定した事件ですね。
あれは文章書きとしては「よっしゃー!」な判決でしたが(笑)、原作付き漫画を苦労しながら描いている友人のことを思うと、ちょっと握り拳が引っ込んだりもして……まあ、友人の場合は原作者と良好な関係を保ってきちんとした仕事をしているので全く問題ないですし、第一あの判決は正当……と言うか当たり前のことを当たり前に裁定しただけだと思っていますし(苦笑)。
それにしても……『キャンディ・キャンディ』って、随分以前にも、アニメの絵を勝手にシャツにプリントして販売した業者が訴えられて「アニメの絵は原作の絵の複製物に過ぎず独自の創作性がない」と争ったが退けられて敗訴──という、著作権法の判例になるような有名な裁判になっていますよね(^_^;;
面白いと申し上げると不謹慎かもしれませんが、なかなかに興味深いです。
> 小説に基づいて絵を書いた場合、原作者にも著作権が発生する可能性もないとはいい切れないのでは?
そうですね……小説→漫画の場合、元の小説とストーリーが同じであれば、当然ながら翻案による二次的著作物になり、小説の著作者にも二次的著作物への著作権が発生しますよね。
ところが、元の小説と全然違うストーリーだった場合はどうなるか、その辺りが、今回の疑問のひとつであるわけです(笑)。
自分自身でも「シロ」という結論が出ているのに、往生際悪く、こうしてうろうろしております(苦笑)。
「漫画」でなく「絵」だったら、というのは……
……どうなんでしょう(@_@;;
小説をヒントにイメージイラストを描いただけ、新規の著作物で問題ないじゃん、となって終わりそうな気も、ちょっとするのですが……
滅多にお見えにならない方から御回答を頂けると、何だか物凄~く得をしたような、嬉しい気分になれるものですね(^_^)
本当に、お越しくださって有難うございました。また何処かでお会い出来れば──と願っております。
No.3
- 回答日時:
たとえば、「金田一少年の事件簿」で「じっちゃんの名にかけて!」と引き合いに出される金田一耕助って、いいの?と言う疑問
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=98325もあります。(講談社が横溝さんの遺族に了解をえた、というらしいのですが)
直接登場しなければいい、ということなんでしょう。
「ルパン対ホームズ」を書いたルブランは、ドイル側からさんざん非難されたらしくて、「シャーロック・ホームズ」を「エルロック・ショルメス」に書き換えたとか・・。(ルパンに振り回されていなければ大目にみたか?)(まあ、ルパンも、「明智小五郎」にとっちめられたことがあるけれど)
nozomi500さん、御回答有難うございました。
お礼がすっかり遅くなってしまって、申し訳ございません。
何しろ、仕事の手すき時間を使っておりますもので……(^_^;;
御紹介いただいた事例も、面白い(=興味深い)ですね。
名前を出すくらいなら著作権法上は問題ない気もするのですが、遺族にしてみれば「故人が心血注いで作った人物を安易に使ってくれるな」と感情的に許せなかったのでは……(@_@;;
> 講談社が横溝さんの遺族に了解をえた、というらしいのですが
きちんと了解を(無論、契約書なり何なりを交わして)得れば、モラル的にも問題ないでしょう(^_^)
当事者同士で円満に解決出来たのであれば、それが何よりです。
> 直接登場しなければいい、ということなんでしょう。
むしろ原著作物の宣伝になると思えば、著作権者(このケースの場合は遺族)が直接の登場を「認める」(←果たして許諾の権限があるか否か疑問なので「 」で括っておきます)ことも、当然あり得ます。
その辺りは、きっと、交渉次第でしょうね~。
余談(?)の部分、吹き出してしまいました(^v^;;
何気ない言い回しですが、それだけに、nozomi500さんのお人柄や複眼思考が偲ばれます。
また何処かで御一緒出来たら嬉しいです。有難うございました。
(蛇足ですが、nozomi500というお名前を拝見した時、真っ先に“営業速度300km/h”が頭をよぎりました。西に動く時、よく500系のぞみ号を選んで利用しておりますもので(笑))
No.2
- 回答日時:
趣味で勉強している程度です。
たとえば講談社の見解。
http://www.bookclub.kodansha.co.jp/chosaku/chosa …
これをみるとNGっぽいですよね。
ちょっと違うかも知れませんがこのような事件も
http://www.big.or.jp/~daba/copy/931211haru%20no% …
パロディの定義
http://classes.web.waseda.ac.jp/z-saiban02/2000/ …
それが二次的著作物とされたらグレー→黒の範囲かな?と私は思います。
登場人物1人くらいが同姓同名であれば問題なさそうと思いますが多く登場するようで
あれば手本とした著作物は明白になるわけですし同一性保持権の侵害に当たることも
あるのではないかと思います。
>私が学んだ講師の方は、「例えば、『その後の明智小五郎』を書いて発表しても、著作権法上
>は問題ない」と答えてくださいました。
江戸川乱歩氏は没後50年は経過していないのでその方がなにを持って問題ないとしたのか気になりますね。
著作権法でいえば「明智小五郎」にも「人間椅子」にも著作権は存在しませんが登場人物が複数
登場した場合はそのディテールを真似たとしてやはり同一性保持権の侵害にあたるのではないでしょうか?
blue_leoさん、御回答有難うございました。
お礼が遅くなりまして、申し訳ございませんでした。
沢山のページを御紹介してくださり、有難く存じます。特に「春の波濤事件」に関するページが入っていたサイトは非常に面白く(=興味深く)、早速ブックマーク登録させていただきました(笑)。
此処のサイトで採り上げられていた「漫画『タイガーマスク』無断続編事件」、そう、こういう事例(判例)が文章物でもないかどうかが、知りたかったのです(苦笑)。
当該サイトでは「キャラクターの複製権侵害ではなく翻案権侵害」と裁判所が認めてくれたものと書かれていましたが、この辺り、実際の仮処分決定の文書ではどう記載されているのでしょう。もしこのケースで本当に≪翻案権侵害≫が成立するのなら小説でも成立しそうにも思えるので、時間のある時に探してみようと思います(^_^;;
> 江戸川乱歩氏は没後50年は経過していないのでその方がなにを持って問題ないとしたのか気になりますね。
講師の方は、
「漫画のキャラクターはそれ自体が美術の著作物になるから、原著作物が透けて見えれば複製権侵害が成立する。しかし、小説のキャラクターそれ自体(○○という名前を持った存在)は言語の著作物とは言えず、キャラクターの性格などもアイディアのようなもので、著作物性がないから」
……といった感じのことをおっしゃっていた気がします。
私はそれを聞いた時、「そ、そんなあ……何で漫画なら×なのに小説は○なのよ……すっげー大穴空いてんじゃん、著作権法(T_T)」と思いました、正直(苦笑)。
> 同一性保持権の侵害にあたるのではないでしょうか?
う~ん、これはどうなんでしょう?
自分で検討した中では、最も引っかかりそうだったのが≪翻案権侵害≫でしたが、学んだ時に聞いた≪翻案≫の定義が、「言語、美術の著作物を、元の著作物の内容・ストーリーを維持した上で具体的な表現方法を変えること(小説を脚色して漫画にする、小説のダイジェスト版を作る、等)」であり、「元の作品からヒントを得て独自の構想で創作したもの」は翻案には当たらない、ということでしたので、「じゃあ、ストーリーが全然違えば当然シロじゃん(T_T)」と結論付けていた次第です。
私の習った範囲では、≪同一性保持権≫は、元の≪著作物≫や≪著作物の題号≫を著作者の意に反して勝手に変更・切除等させない権利……だったのですが……
この≪同一性保持権侵害≫で想定されているのは、無断の加筆・削除・修正(漢字を仮名にするとか表現を差し換えるとか)或いは副題付加、そういった種類の改変行為であった気が致します。
(私の使った教科書にそう書いてあるから……だけでは駄目ですね(笑)。私の稚拙な考えですが……同一性保持権を規定した法第20条には、第2項の例外規定があります。そちらで、適用除外となる改変行為として「用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの」等例示されていることから、「成程、では前項は“適用除外になるケース以外では、これらの改変を受けない権利がある”って意味なんだな」と類推出来るのではないか……と見ています)
deagleさんの補足欄で挙げた事例のように、登場人物(つまり≪著作物≫ではないもの)が複数同じでも、原著作物のストーリーが全く透けて見えない別ストーリーになっている(=加筆でも修正でもない)、という場合は、≪同一性保持権侵害≫では裁きにくい気がするのですが……
うーん、どうなんでしょう……
私の習った≪侵害≫の範囲が狭いのかしら……
勿論、blue_leoさんの御回答は、私が具体例を補足で挙げる以前に頂いたものですので、私の想定していた事例とのズレが出てきて当然と承知しております。
「あれ? そうだったっけ?」と往時の講義を色々復習するきっかけにもなり、随分と有意義でしたし(苦笑)。
そして何より、大変興味深いサイトを御紹介してくださったことに、深く感謝しております。
改めて、御礼申し上げますね。
それでは、また何処かで御一緒出来ることを願って。
No.1
- 回答日時:
もし質問の意図を組み違えてたらご指摘ください。
これに関しては、まれにインターネット上でもトラブルが起こりますね。
しかし、小説の登場人物は、漫画のそれと違って、最終的にはセリフの集合体――つまり、作者の見解そのものです。
ですんで、他人が書いた小説の登場人物を真似るなんて実質的に不可能だと思いますよ(^_^;
この回答への補足
こんにちは、Tosshie-Toshikoです。
取り急ぎ、deagleさんの補足欄をお借り致します。
本日は既にネットに入れる環境から離れねばならないので、誠に心苦しいのですが、意を尽くしたお礼を書くことが出来ません。
(今、ようやく手が空きました……(涙))
明日には必ず、皆様から頂いた回答を熟読の上お礼等致しますので、御寛恕いただければ幸いです。
なお、字数の制限で割愛した具体例を挙げた方が宜しいかなと存じましたので、補足致します。
想定したのは、以下のような場合です。
【現代日本を舞台にした市販の小説作品『甲』に登場する人物「乙」と「丙」を用いて、『丁』という異世界ファンタジーを書く場合】
・「乙」と「丙」は名前や関係(互いに抱く感情など)は『甲』と同じだが、元々異世界の住人という設定である。
・ストーリー自体は元々の『甲』の展開とは何ら関係なく、人物の名前さえ変えれば立派にオリジナル作品として成立する。
・(ので、書いた本人は『丁』は自分のオリジナル作品だと主張している(苦笑))
……いえ、現に、上記に類似のシチュエーションで書かれた「オリジナル作品」は、結構同人誌界に存在するようですので(汗)。
私の知人にも、そのような「オリジナル小説」を書いていた者がおりますし(^_^;;
それでは、また明日参ります。
deagleさん、素早い御回答を有難うございました。
お礼が遅くなりまして、申し訳ございませんでした。
> もし質問の意図を組み違えてたらご指摘ください。
いえ、特に「組み違え」はなかったように思います(笑)。
私の方こそ、字数の関係上、突っ込んだ具体例を出せませんでしたから……
雲をつかむような(?)質問でしたのに、と感謝しております(^_^)
結局、補足にも書きましたような事例が日本の現行著作権法に触れるか否かが、最大の関心だったわけです(苦笑)。
> ですんで、他人が書いた小説の登場人物を真似るなんて実質的に不可能だと思いますよ(^_^;
私もそう思いたいのですが……(苦笑)
他者の作品のキャラクターを使って書きたいという気持ちを持たれる方は、存外いらっしゃるみたいでして……
そこまで作れるなら自分の作ったキャラクターを使って書けばいいのに~、と思いもするのですが、当人には、そのキャラクター達に対する特別な思い入れがあるのでしょう。好きが高じて自分で動かしてみたくなる気持ちは、わからないでもないです。むか~し昔は、自身もそうでしたから(汗)。
ただ、もし「○○(市販作品)のキャラを使う方が自作キャラで書くより売れるしぃ~♪」という理由だったら、ちょっと勘弁してほしい気はするのでした(@_@;;
勿論、商業ベースの作品でなくとも、心血注いで構築した人物達をぺろっと勝手に他人に妙な具合に使われたら、いい気持ちはしません……って、趣味で細々書いている私の作品のキャラをパクる物好きもいないでしょうけれど(笑)。
改めて、有難うございました。
また何処かで御一緒させていただければ幸いです。
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